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住居手当の運用方針

2021年5月14日

ページ番号:487850

条例第6条の3関係

1 「職員」とは、本務職員をいう。

2 第1項第1号の「家賃を支払っている職員」には、扶養親族(条例第6条に規定する扶養親族で規程第17条第1項の規定による届出がされている者又は所得税法(昭和40年法律第33号)において扶養控除若しくは配偶者控除の規定の適用を受ける扶養親族若しくは配偶者に限る。)が家賃を支払っている職員を含むものとする。同項第2号においても同様とする。

3 第1号の「住宅」は、職員の生活の本拠となっているものとし、第2号の「配偶者が居住するための住宅」は、配偶者が居住している住宅であって、配偶者の生活の本拠になっているものに限るものとする。

4 住宅に居住を開始した日は、原則として、住民票の異動年月日による。ただし、他の証明(住宅の管理人の鍵の引渡証明等)があるときは、その証明による居住開始年月日によることができる。

要綱第2条関係

1 第1項の「扶養親族」とは条例第6条に規定する扶養親族で規程第17条第1項の規定による届出がされている者又は所得税法において扶養控除若しくは配偶者控除の規定の適用を受ける扶養親族若しくは配偶者(以下要綱第2条関係において同じ。)をいう。なお、扶養親族であるかどうかの確認は、扶養親族(異動)届及び給与所得者の扶養控除等(異動)申告書により行うものとする。

2 扶養親族となった時期は、当該扶養親族について、扶養手当の受給用件が生じるに至った日(扶養手当の受給要件が生じるに至った日から15日を経過した後に扶養親族(異動)届による届出があったときは、当該届出の日)又は給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出のあった日とする。

3 第3項の「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅」は、当該子が居住している住宅であって、当該子の生活の本拠となっているものに限るものとする。

4 異動又は事業所の移転(職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)の適用を受ける職員その他局長が定める者であった者から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用。以下この項において同じ。)の直前に同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「異動等の直前に同居していた子」という。)が、職員の扶養親族の借り受けた住宅に居住し、当該職員が当該住宅の家賃を支払っている場合は、第3項に規定する職員とみなす。

5 前項に定める場合を除き、異動等の直前に同居していた子が住宅を借り受けた者とその借り受けに係る住宅を共同して使用している職員は、家賃の全部又は一部を事実上負担している場合においても、第3項に規定する職員たる要件を具備している職員には該当しないものとする。

6 第3項に規定する「これに準ずるものとして局長が定める住宅」とは、異動等の直前に同居していた子が居住する住宅のうち、次に掲げる住宅で、学生寮等異動等の直前に同居していた子が職員と同居して生活を営むための住宅でないと明らかに認められる住居以外のものとする。ただし、異動等の直前に同居していた子が2人以上ある場合において、そのうちのいずれかの子が異動又は在勤する事業所の移転の直前の住居であった住宅に居住しているときは、この限りでない。

  (1) 異動又は在勤する事業所の移転の直前の住居であった住宅から異動等の直前に同居していた子が転居した場合における転居後の住宅(さらに転居した場合における転居後の住宅を含む。)

 (2) 単身赴任手当支給要綱(平成7年12月15日決裁)第5条第3号に規定する別居直後の配偶者等の住居である住宅

 (3) その他前2号に相当すると認められる住宅

7 第3項及び要綱第2条関係の4の「その他局長が定める者」とは、次の各号に掲げる者とする。

  (1) 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年大阪市条例第9号)の適用を受ける者

 (2) 教育長の給与等に関する条例(昭和27年大阪市条例第16号)の適用を受ける者

要綱第3条関係

1 第2号の「その他局長が定める者」とは、特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年大阪市条例第9号)の適用を受ける者とする。

2 「同一住宅に居住」とは、生活の本拠となっている住宅における同居をいう。

3 派遣、公務上傷病等により住居手当の支給を受けることができない職員及び行政職員等に対する本条の規定の適用については、当該住居手当の支給を受けているものとみなす。

要綱第4条関係

1 第3項の規定により、自己の居住部分に係る家賃に相当する額を算定する場合は、自己の住居部分と転貸部分とに按分比例するものとする。この場合、共用部分は自己の居住部分に含めるものとする。

2 住宅の借受契約が共同名義である場合の名義人各人の支払っている家賃の額は、契約に係る家賃の額を等分した額とする。ただし、契約書に名義人各人の家賃の額が明示されている場合は、当該明示額とする。

3 家賃の額が改定された場合で、当該改定の日付が明らかでないときは、月の初日に改定されたものとする。

4 居住開始時に日割等による家賃の額を支払っているときは、当該日割等をしない場合の家賃の額を手当額算定の基礎とする。

要綱第5条関係

1 届出は、人事給与システム(庶務事務システム)を利用して届け出るものとする。

2 届出は、職員が兼務発令されている場合には、本務の所属を通じて局長に届け出るものとする。

3 家賃の額が改定された場合は、届出に家賃額変更通知書等の写しのみ添付することとする。

4 契約書に記載されている家賃の額と、実際に支払っている家賃の額が異なる場合は、実際に支払っている家賃の額を届出の「家賃等」欄に入力するものとする。

5 第3項の届出は、届出の「届出事由」欄の「受給要件の消滅」に○印を付し、届出事由発生年月日を入力するとともに、受給要件の消滅についての具体的内容を届出の「備考」欄に入力するものとする。なお、確認にあたっては、当該届出に係る事実が当該届出以外の届出のために既に提出された書類により確認できるときは、その既に提出された書類により行うものとする。

6 市町村合併等により、住所表示の変更があった場合は、第1項第2号に該当するものとする。

7 家賃額の改定等居住の実情等の一部に変更がある場合の届出については、変更内容に関係のない事項(所属名、職員番号及び氏名・印を除く。)の入力を省略することができる。

8 第2項に掲げる書類の添付については、局長がやむを得ない事情があると認めるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

要綱第7条関係

1 第1項の「条例第6条の3の職員たる要件を具備するに至った日」とは、次のそれぞれの職員の区分に応じて、当該各号に定める要件を満たした最初の日をいう。

(1) 条例第6条の3第1号の職員

 借り受けた住宅に居住すること

(2) 条例第6条の3第2号の職員

 ア 配偶者が居住するための住宅を借り受けること又は満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅(要綱第2条第4項に規定する住宅に限る。)を借り受けること 

 イ 職員又は職員の扶養親族が月額10,000円を超える家賃を支払うこと

2 第1項ただし書(第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の「届出を受理した日」とは、職員が行った届出に係る書類等(庶務事務システムによる届出を含む。以下同じ。)を局長が受け付けた日(届出に係る書類等が2以上ある場合は、これらを受け付けた日のうち最も早い日)とする。

3 前項の規定にかかわらず、前項に規定する日の翌日から起算して30日を経過するまでの間に局長が書類等に不備があると認めることにより当該届出が完了しない場合は、書類等を受け付けた日のうち最も遅い日を届出を受理した日とする。

4 災害その他職員の責めに帰することができない事由により、職員が要綱第5条第1項又は同条第3項の規定による届出を行うことができないと局長が認める期間は、第1項ただし書の「15日」の期間に含まれないものとする。

要綱第8条関係

 局長は、確認の結果、要綱及びこの運用方針の規定に照らし、住居手当の支給額が不適正であり、住居手当の支給を停止し、又は支給額を減額する必要があるときは、当該住居手当の月額が決定された時点(住居手当の支給額が不適正となった時点について証明があったときは、その時点)にさかのぼって、支給を停止、又は支給額を減額して改定しなければならない。

 附則

1 この運用方針は通知の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 住居手当支給規則の運用方針について(昭和46年4月16日総務第66号)は、昭和48年3月31日限り廃止する。

3 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間は、条例第6条の3関係第1項及び要綱第2条関係第1項中「規程第17条第1項」とあるのは、「大阪市水道局企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成30年管理規程第 号)附則第3項から第5項までの規定により読み替えられた規程第17条第1項」とする。

 附則

1 この運用方針は、平成24年8月1日から施行する。

2 大阪市水道局企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成24年大阪市水道事業管理規程第21号)附則第13項の適用を受ける職員については、この規程による改正前の住居手当の運用方針についての規程第20条の4関係、要綱第5条関係第5項、第6項及び第7項並びに要綱第6条関係第2項については、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

 附則

この運用方針は、平成26年4月1日から施行する。

 附則

この運用方針は、平成29年4月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月2日から施行する。

 附則(令和3年3月31日局長決)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に支給すべき事由が生じた手当の支給に係る届出を受理した日の取扱いについては、なお従前の例による。

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