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通勤手当の運用方針

2019年12月6日

ページ番号:487852

規程第21条関係

この条の「局長が定める額」とは、大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号)第21条第4項及び第5項に規定する自転車等の使用に係る手当額をもとに、日割計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

要綱第2条関係

1 この条の第1項及び第2項の「勤務場所」とは、そこに直接出勤することが常態であり、かつ、出勤の確認を受ける場所をいう。

2 前項の「勤務場所」には、職員が長期間の研修等のための旅行をする場合であって、当該研修等が月の初日から末日までの期間の全日数にわたるときにおける当該研修等に係る施設を含む。ただし、当該職員が当該施設に宿泊している場合等であって、通勤していると認めれないときは、この限りでない。

要綱第3条関係

1 この条の第1項の「交通機関」とは、鉄道、軌道、バス、船舶その他これに類する施設で運賃を徴収して交通の用に供するものをいう。

2 この条の第1項の「有料の道路」とは、法令の規定により、その通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

3 この条の第1号及び第3号の「運賃等」には、株主優待乗車券(これに準ずるものを含む。)を取得するための費用、急行料金、自転車預り料等は含まれない。

4 この条の「使用」とは、交通機関により通勤できない者が自ら自転車等を使用できない場合で、その者を送迎する者が代わりに使用する場合を含む。ただし、当該使用が通勤の目的を達成するための送迎であり、かつ、送迎する者が通勤手当に相当する手当の支給を受けていない場合に限る。

5 職員が通勤に使用する自転車等が当該職員の所有(共有を含む)に属する場合又は職員が当該自転車等につき法的に正当な所有権を有すると認められる場合で、自らそれを使用する職員に限り通勤手当を支給できるものとする。

  なお、夫又は妻の名義で所有する自転車等を利用して夫婦の一方又は双方が通勤している場合は、これを夫婦の共有に属するものと推定する。

要綱第4条関係

1 届出は、人事給与システム(庶務事務システム)(以下「庶務事務システム」という。)を利用して届け出るものとする。ただし、庶務事務システムを利用できないことその他の理由により庶務事務システムにより難い場合は、庶務事務システムによらず、別紙1の様式により届け出るものとする。

2 交通の用具を使用する場合の前項の届出には、別紙2を添付しなければならない。

3 負担する運賃等の額の変更には、職員が交替制勤務から普通勤務に変わる等の勤務態様の変更(再任用短時間勤務職員(1週間当たりの通勤所要回数が4回以下の者に限る。)の任期の更新を除く。)を含む。

4 市町村合併等により、住所表示の変更があった場合は、第1項第3号に該当するものとする。

5 通勤の実情の一部に変更がある場合の届出については、変更内容に関係のない事項(担当名、事業所名、所属コード、職員番号及び氏名印を除く。)の記入を省略することができる。

要綱第5条関係

1 職員から通勤手当支給要綱第4条(昭和42年1月16日決裁。以下「要綱」という。)の規定により届け出られた通勤経路、通勤方法等が、要綱及びこの運用方針に定める基準に反する場合には、その届出にかかわらず通勤経路又は通勤方法を認定して、通勤手当の額を決定し、又は改定することができる。

2 自転車等と交通機関等を乗り継いでいる者に対しては、自転車等の預かり証又は自転車等使用の事実を証するもの及び定期券の提示を求めて確認するものとする。

要綱第6条関係

1 この条の第2項の「局長が定める事由」は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 新たに職員となった者に対して新規採用者研修を行うこと又は勤務場所を仮に定めること

(2) 長期間の研修等のための旅行をしている場合であって、当該研修等が月の初日から末日までの期間の全日数にわたることにより当該研修等に係る施設が第2条関係の「勤務場所」とされているときにおける当該研修等の終了

(3) 庁舎の移転により勤務場所に変更があること

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項第1号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号若しくは第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年大阪市条例第18号)第3条若しくは第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員等」という。)が月の中途において採用されること

(5) 任期付職員等が月の中途において任期の満了により退職すること

(6) この条の第2項又は前各号の事由に準ずるものとして局長が定める事由

2 前項第2号に掲げる事由が生じることが明らかである場合におけるこの条の第2項の「当該事由が生じることとなる日の属する月」は、当該研修等の終了する日の属する月の前月(その日が月の末日である場合にあっては、その日の属する月)とし、前項第5号に掲げる事由が生ずることが明らかである場合におけるこの条の第2項の「当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間」は、退職する日(以下「退職日」という。)の属する月の前月まで及び退職日の属する月の各期間とする。

要綱第8条関係

1 この条の「局長が定める額」とは、次の各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を発行している交通機関については、1箇月の定期券の価額をもとに、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割により計算(以下「日割計算」という。)した額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が次号に定めるところに準じて算出した当該利用区間に係る運賃等の額を超えるときは、当該額とする。

(2) 定期券を発行していない交通機関については、当該交通機関の利用区間に係る回数乗車券の1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額であって最も低廉となるもの(回数乗車券を発行していない交通機関等にあっては、当該交通機関等の利用区間に係る1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額)をもとに、日割計算した額

(3) 要綱第10条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前2号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

2 この条の第1号の「当該交通機関等の利用区間」とは、当該交通機関等に係る乗車駅から降車駅までの区間等をいい、通勤経路にJR旅客会社を利用する区間が含まれる場合で、当該区間を2つに分割し、分割後の各々の区間に係る通用期間が支給単位期間である定期券の価額の合計額が、分割前の区間に係る通用期間が支給単位期間である定期券の価額より低廉となる場合は、分割後の各々の区間をいう。ただし、通勤経路にJR旅客会社を利用する区間が含まれる場合で、当該区間を3つ以上に分割する届け出がされた場合において、分割後の各々の区間に係る通用期間が支給単位期間である定期券の価額の合計額が、最も低廉となる場合は、分割後の各々の区間をいう。

3 この条の第1号及び第3号の「1箇月当たりの通勤所要回数」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める回数とする。ただし、職員の勤務内容等により、この回数によることが適当でないと認められる場合には、当該職員の勤務内容等に応じて、別段の取扱いをすることができる。

(1)次号に掲げる職員以外の職員 20回

(2)大阪市水道局職員就業規程(平成5年大阪市水道事業管理規程第3号)第3条第3 項の局長が別に定める勤務時間の適用を受ける職員 年間の通勤を必要とする回数を 12で除して得た数(これに準じた方法により得た数を含む。)

(3)再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員で1箇月当たりの通勤所要回数の少ない者 その者の1週間当たりの勤務日数に応じ次に定める回数

  ア 週4日勤務 16回

  イ 週3日勤務 12回

  ウ 週2日勤務 7回

  エ 週1日勤務 3回

4 この条の第1号のただし書の「交替制勤務に従事する職員等」とは、前項第2号又は第3号に掲げる職員とする。

5 この条の第2号の「回数乗車券の1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額」とは、回数乗車券の価格を使用可能回数で除して2を乗じた額に通勤所要回数を乗じて得たものとする。

要綱第10条関係

  この条のただし書に該当する場合の運賃等の額は、往路と復路の交通機関のそれぞれの片道に要する回数乗車券(バス・地下鉄連絡普通券を利用し得る場合には、当該バス・地下鉄連絡普通券。以下同じ。)による運賃等の額の合計額とする。ただし、片道に要する回数乗車券による運賃等の額が、当該経路の1箇月定期券による運賃等の額よりも高額となるときは、1箇月定期券による運賃等の額とする。

要綱第12条関係

1 この条の第2項の「その額を変更すべき事実が生じるに至った場合」とは、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、規程第21条第2項第1号に規定する1箇月当たりの合計額が改定されることとなった場合等をいう。

2 要綱第8条第1号(ただし書きに該当する場合を除く。)により通勤手当を支給する場合において、支給単位期間に対応する定期券の通用期間中に当該定期券の価額が改定されたときは、当該支給単位期間に係る最後の月の末日を、当該改定に係るこの条の第2項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなす。ただし、当該改定前に要綱第7条に規定する1箇月当たりの合計額が55,000円を超えていた場合は、当該定期券の額が改定されたときをもってこの条の第2項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなす。

3 前項において、Osaka Metro及び大阪シティバスの運行する交通機関並びにJR旅客会社、阪急、阪神、京阪、南海及び近鉄の運行する鉄道及び軌道の運賃の減額改定に係る届出又は増額改定に係る届出のうち局長が要綱第4条の規定による届出を待つまでもなく届出の目的を達しうると認めるものについては、その届出に代わる適宜の措置をもって、要綱第4条の規定による届出があったものとして取り扱うことができる。

要綱第14条関係

1 この条の第1項第1号の「離職した場合」には、死亡した場合は含まれない。

2 通勤経路の変更により運賃等の額に変更はないものの、元の定期券で通勤できなくなる場合は、この条の第1項第2号の「通勤手当の額が改定される場合」に該当するものとみなす。

3 この条の第2項第1号に規定する事由発生月(以下「事由発生月」という。)が支給単位期間に係る最後の月であること等により、同号規定する払戻金相当額が0となる場合におけるこれらの規定に定める額は、0となる。

4 この条の第2項第1号の「局長が定める月」は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める月とする。

(1) この条の第1項第1号に掲げる事由 当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)

(2) この条の第1項第2号に掲げる事由 通勤手当の額が改定される月の前月

(3) この条の第1項第3号に掲げる事由 当該通勤しないこととなる月の前月(月の初日に急きょ産前休暇を取得又は入院することとなり、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなることが予見できなかった場合にあっては、当該通勤しないこととなる月。ただし、その月に1箇月定期券の価額を運賃等相当額として支給する場合は、当該通勤しないこととなる月の前月)

5 この条の第2項第2号イの「局長が定める額」は、次に掲げる額の合計額とする。

 (1) この条の第2項第2号イに定める最も長い支給単位期間(以下「最長支給単位期間」という。)において使用されるべき定期券のうちその通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額

  (2) 最長支給単位期間において使用されるべき要綱第8条第2号に定める額にこの条の第2項第2号イに規定する月数(次号において「残月数」という。)を乗じて得た額

  (3) 最長支給単位期間において使用されるべき自転車等に係る規程第21条第4項及び第5項に定める額に残月数を乗じて得た額

6 この条の第3項の規定により事由発生月の翌月以降に支給される給与からこの条の第2項に定める額を差し引く場合には、差し引くことについて職員に確認したうえ、返納に係る通勤手当が支給された日の属する月から6箇月を超えない範囲内で支給される通勤手当から一時に差し引く。ただし、当該通勤手当の額がこの条の第2項に定める額に満たない場合には、差し引くことを確認したうえ、その日の属する月から6箇月を超えない範囲内で支給される通勤手当その他の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)から一時に差し引く。

要綱第15条関係

1 確認の結果、要綱及びこの運用方針に定める基準に照らし、通勤手当の支給額が不適正であり、通勤手当の支給を停止し、又は支給額を減額する必要があると認めるときは、当該通勤手当の額が要綱第5条第3項の規定により決定された時点(通勤手当の支給額が不適正となった時点について証明があったときはその時点)に遡って支給を停止し、又は支給額を減額して改定しなければならない。

2 各所属の長は、運賃等相当額の算定基礎となっている通勤の経路又は方法のうち、次に掲げるものについては、その毎月の利用状況を確認しなければならない。

 (1) 2キロメートル未満の距離について利用する交通機関

(2) 経済的かつ合理的な通常の通勤の経路又は方法が2以上ある場合において、最も運賃等の額が低廉となる以外の通勤の経路又は方法

附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

附則

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に提出されているこの規程による改正前の別紙1及び別紙2(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の別紙1及び別紙2によるものとみなす。

3 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則

この規定は、令和元年10月1日から施行する。

 

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