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交通用具にかかる通勤手当の認定について

2022年5月16日

ページ番号:487856

 通勤経路の認定には、定時制、安全性及び一般性等の観点から公共交通機関の利用を原則としており、交通用具の使用については、真に止むを得ない場合に限り認めているところである。

 特に自動車等(自動車、自動二輪車及び原動機付自転車をいう。以下同じ。)の運転に関しては、昨今、公務員による飲酒運転が社会的批判を受けているところであり、当局においても通勤実態が注目されているところである。また、諸手当の支給事務に関しては、今般、認定に関する事後の確認の徹底を図っているところである。

 これらの状況を踏まえ、交通用具にかかる認定基準を定め、改めて通勤実態の精査を行うことを目的として、この規程を制定する。

1 次に掲げる場合に限り、交通用具の使用を認めることができるものとする。

(1) 住居若しくは勤務場所からそれぞれの乗降車駅まで使用する場合

(2) 住居から勤務場所まで自転車を使用する場合

(3) 住居から勤務場所まで自動車等を使用する場合で次に定める場合

ア 身体障がい又は傷病等のため公共交通機関の利用が困難な場合

イ 常時、公共交通機関が運行していない時間帯に通勤しなければならない勤務形態である場合

ウ 公共交通機関がない区間で使用する場合

エ 公共交通機関を利用する場合の通勤時間が1時間を超え、かつ、当該交通用具を使用することにより通勤時間が概ね6分の1以下に短縮される場合

2 自動車等の使用に関しては、前文の趣旨を踏まえ、特に厳格に行うこと。

 附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成31年4月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

 附則

この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

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