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特殊勤務手当の運用方針

2019年12月6日

ページ番号:487890

危険作業手当(大阪市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(平成8年大阪市水道事業管理規程第5号。以下「規程」という。)第3条第1項第1号関係)

1 規程第3条第1項第1号の「地上又は水面上10メートル以上」及び同条第2項の「地上又は水面上20メートル以上」とは、それぞれ予想される落下地点からの高さをいう。

2 規程第3条第1項第1号の「局長が別に定める作業」とは、柵(さく)等の防護設備がない箇所で行う作業、はしご若しくは足掛け金具による昇降、建築物の屋上で柵等の防護設備がない箇所で行う作業のうち端から1メートル以内の場所で行う作業、灯具の取替作業、施設の塗装替作業、計器類の点検作業又は水管橋の漏水調査をいう。

3 組み足場、高所作業車若しくはゴンドラにおける作業、階段による昇降又は柵等から身を乗り出して行う作業は、規程第3条第1項第1号の「足場の不安定な箇所で行う作業」に該当しない。

4 規程第3条第2項の「地上又は水面上20メートル以上」には、同一の日における作業の一部が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われた場合を含むものとする。

危険作業手当(規程第3条第1項第2号)関係

規程第3条第1項第2号の「高圧電気の送電中における保線、修理等の作業」とは、高圧受電設備の点検、修理の作業をいう。

危険作業手当(規程第3条第1項第3号)関係

1 規程第3条第1項第3号の「労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所」とは、ろ過池、粒状活性炭吸着池、オゾン接触池及び制水弁のピット内等をいう。

2 規程第3号第1項第3号の「局長が別に定める場所」とは、配水池、配水管内部及び高圧室内部をいう。

排泥等作業手当(規程第4条)関係

規程第4条第1項の「局長が別に定める作業」とは、事業施設の維持のために行う汚物に直接触れる作業をいう。

折衝等業務手当(規程第5条)関係

規程第5条第1項第2号の「相手方から暴行を受けるおそれがあるもの」とは、暴行を加える者又は凶器により脅迫する者に対して、現場において行う徴収、調査、交渉、折衝等の業務(暴行を避けた場合を含む。)をいい、暴言や言葉による脅迫は該当しない。

緊急対策業務等手当(規程第6条)関係

1 規程第6条第1項の「自己の生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況」とは、暴風警報又は大雨警報が発表されている状況とする。

2 規程第6条第2項の「日没時から日出時までの間」は、国立天文台が発表する日の出及び日の入りの時刻に基づくものとする。

特殊勤務実績簿(規程第9条)関係

1 特殊勤務実績簿は、人事給与システム(庶務事務システム)を利用して作成するものとする。

附則

1 この規定は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規定の施行にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、超過勤務手当及び深夜手当の単価の計算基礎への算入する手当の取扱いについては、なお従前の例による。

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