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管理職員特別勤務手当の運用方針

2019年12月6日

ページ番号:487892

(条例第11条の2関係)

第1条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年大阪市条例第62号。以下「条例」という。)第11条の2第1項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、所定の勤務時間が割り振られた日以外の日(以下「休日」という。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、「公務の運営の必要」による勤務には、休日において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理監督職員が当該休日の正規の勤務時間中に行う勤務を含む。

2 条例第11条の2第2項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、所定の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)の午前0時から午前5時までの間であって所定の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。

3 条例第11条の2第1項の勤務(第3条第1項において「第1項の勤務」という。)は、休日に始まる勤務(その前日である勤務日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(二以上の休日にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から休日に引き続く勤務にあっては、当該休日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の休日において勤務の開始が二以上ある場合は、当該休日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

4 条例第11条の2第2項の勤務(第3条第1項において「第2項の勤務」という。)は、勤務日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である勤務日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から勤務日に引き続く勤務にあっては、当該勤務日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の勤務日において勤務の開始が二以上ある場合は、当該勤務日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

5 勤務1回の取扱いについて、第3項及び前項の「連続する勤務」には、休憩等に要した時間をはさんで引き続く勤務が含まれるものとする。ただし、当該休憩時間等に要した時間が相当時間(3時間程度)以上である場合は、休憩等に要した時間終了後の勤務の復帰を新たな勤務の開始として取り扱うものとする。

6 管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務について、この手当の支給対象となる勤務か否かは、原則として、真に休日又は勤務日の午前0時から午前5時までの間に処理すべき業務のための勤務であったか否かを判断の基礎とし、臨時又は緊急の必要性もなく、職員の自由意思に基づいて行われる勤務又は自宅等において部下職員に指示を行えば足りるようなものまで含むものではないものとする。なお、次に掲げる業務のための勤務は、この手当の支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。

(1) 各種資料の整理等

(2) 通常の勤務時間内においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これに類する業務

(3)  所属部署以外の部署等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)等への儀礼的な参加、出席(あいさつ等を行う場合を含む。)

(4)  所属部署が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加、出席

7 市会関係業務、規程協議関係業務、予算関係業務等についても、直後の勤務日の始業時刻以降に処理できるものについては、この手当の支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。

(要綱第2条関係)

第2条 管理職員特別勤務手当支給要綱(平成4年3月31日決裁。以下「要綱」という。)第2条第2項に規定する「6時間」は、休日に始まる勤務における実働時間による。 (届出)

第3条 要綱第2条又は第2条の2の適用を受ける職員が管理職員特別勤務(第1項の勤務又は第2項の勤務をいう。)を行った場合は、当該職員は、局長に人事給与システム(庶務事務システム)を利用して届け出るものとする。

2 人事給与システム(庶務事務システム)を使用しない職場又は特別の事情により人事給与システム(庶務事務システム)が使用できない状況にある場合には、別紙「管理職員特別勤務手当実績簿」に必要事項を記入の上、届け出るものとする。

附則

この規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 勤務地以外の地における災害にかかる管理職員特別勤務手当の取り扱いについて(平成16年12月1日決裁)は廃止する。

附則

この規程は、通知の日(令和元年7月1日)から適用する。

 

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