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管理職員特別勤務手当の運用方針

2025年8月29日

ページ番号:487892

(条例第11条の2関係)

第1条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年大阪市条例第62号。以下「条例」という。)第11条の2第1項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、所定の勤務時間が割り振られた日以外の日(以下「休日」という。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、「公務の運営の必要」による勤務には、休日において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理監督職員が当該休日の正規の勤務時間中に行う勤務を含む。

2 条例第11条の2第2項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、所定の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)の午後10時から翌日の午前5時までの間(休日に含まれる時間を除く。)であって所定の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。

3 条例第11条の2第1項の勤務(管理職員特別勤務手当支給要綱(平成4年3月31日決裁。以下「要綱」という。)第4条の規定により同項の勤務とみなされるものを含む。以下「第1項の勤務」という。)は、休日(要綱第4条の規定により第1項の勤務とみなされる勤務については、午後10時から翌日の午前5時までの間(休日に含まれる時間を除き、所定の勤務時間以外の時間に限る。))の勤務であり、連続する勤務(2以上の休日にまたがる勤務及び休日と勤務日にまたがる勤務を含む。)の開始から終了までを1回として取り扱うものとする。ただし、次に掲げる場合は、それらの場合の第1項の勤務の全てを1回の連続する勤務として取り扱うものとする。

 (1) 1の休日において第1項の勤務の開始が2以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。)

 (2) 勤務日からその翌日の休日に連続する勤務が行われ、当該勤務日及び当該休日において第1項の勤務の開始が2以上ある場合

4 条例第11条の2第2項の勤務(要綱第4条の規定により第1項の勤務とみなされるものを除く。第3条において「第2項の勤務」という。)は、午後10時から翌日の午前5時までの間(休日に含まれる時間を除き、所定の勤務時間以外の時間に限る。)の勤務(第1項の勤務を除く。)であり、連続する勤務(2の勤務日にまたがる勤務を含む。)の開始から終了までを1回として取り扱うものとする。ただし、1の勤務日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該勤務日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

5 勤務1回の取扱いについて、第3項及び前項の「連続する勤務」には、休憩等に要した時間を挟んで引き続く勤務が含まれるものとする。ただし、当該休憩時間等に要した時間が相当時間(3時間程度)以上である場合は、休憩等に要した時間終了後の勤務の復帰を新たな勤務の開始として取り扱うものとする。

6 管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務は、臨時又は緊急の必要等がある場合において、明示の指示により又は明示の指示が想定される状況下で、支給対象の職員が支給対象の時間帯にやむを得ず処理すべき業務のための勤務である。その勤務の具体例は次に掲げる業務のための勤務とする。

 (1) 市会関係業務

 (2) 政策協議関係業務

 (3) 規程協議関係業務

 (4) 予算関係業務

 (5) 災害対応関係業務

 (6) 事件・事故対応関係業務

 (7) セキュリティインシデント対応関係業務

ただし、上記⑴~⑺に該当する業務のための勤務であっても、職員の自由意思に基づいて行うもの、軽微な案件について部下職員に単発的に指示を行えば足りるもの、直後の勤務日の始業時刻以降に行っても支障がないものなどについては、臨時又は緊急の必要等があるやむを得ないものとは認められないため、支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。なお、資料整理、定期的なデータの計測、諸行事への儀礼的参加・出席などといった業務のための勤務は、一般的には臨時又は緊急の必要等がある場合におけるものと評価することは困難であるが、勤務内容を精査した結果、臨時又は緊急の必要等があるやむを得ないものと認められれば、支給対象となる勤務として取り扱うものとする。

(要綱第2条関係)

第2条 要綱第2条に規定する「6時間」は、実働時間による。

(届出)

第3条 要綱第3条の適用を受ける職員が管理職員特別勤務(第1項の勤務又は第2項の勤務をいう。)を行った場合は、当該職員は、局長に人事給与システム(庶務事務システム)を利用して届け出るものとする。

2 人事給与システム(庶務事務システム)を使用しない職場又は特別の事情により人事給与システム(庶務事務システム)が使用できない状況にある場合には、別紙「管理職員特別勤務手当実績簿」に必要事項を記入の上、届け出るものとする。

   


  附則

 この規定は、平成27年4月1日から施行する。

  附則

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 勤務地以外の地における災害にかかる管理職員特別勤務手当の取り扱いについて(平成16年12月1日決裁)は廃止する。

  附則

 この規程は、通知の日(令和元年7月1日)から適用する。

  附則

 この改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

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