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期末手当及び勤勉手当の支給における局長がその都度決定する割合の基準について

2019年12月6日

ページ番号:487908

(期末手当)

第1条 大阪市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(平成18年大阪市水道事業管理規程第17号。以下「規程」という。)別表第1の局長がその都度決定する割合の基準は次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる割合とする。

 (1) 調査対象期間における在職期間中の所定の勤務日の日数(ただし、育児休業期間は、所定の勤務日としない。)が6日以上の場合にあっては100分の45

 (2) 前号に掲げる以外の場合にあっては100分の0

第2条 規程別表第2の局長がその都度決定する割合の基準は、当該職員の1週間当たりの所定の勤務日の日数ごとに設ける調査対象期間における在職期間中の所定の勤務日の日数の区分応じ、次の表に定める割合とする。

  【添付:表1】

(勤勉手当)

第3条 規程別表第4及び別表第5の局長がその都度決定する割合の基準は100分の0とする。

 

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