退職手当の解釈及び運用に関する要領
2021年9月28日
ページ番号:487916
この要領は、退職手当に関する条例(昭和24年大阪市条例第3号。以下「条例」という。)及び大阪市水道局企業職員の退職手当に関する規程(平成11年大阪市水道事業管理規程第12号。以下「規程」という。)の規定に基づき、退職手当の解釈及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
第1 条例第12条関係
1 非違の発生を抑止するという制度目的に留意し、一般の退職手当等の全部を支給しないこととすることを原則とするものとする。
2 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることを検討する場合は、本条第1項に規定する「当該退職をした者が行った非違の内容及び程度」について、次のいずれかに該当する場合に限定する。その場合であっても、公務に対する信頼に及ぼす影響に留意して、慎重な検討を行うものとする。
(1)停職以下の処分にとどめる余地がある場合に、特に厳しい措置として懲戒免職等処分とされた場合
(2)懲戒免職等処分の理由となった非違が、正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したことのみである場合であって、特に参酌すべき情状のある場合
(3)懲戒免職等処分の理由となった非違が過失(重過失を除く。)による場合であって、特に参酌すべき情状のある場合
(4)過失(重過失を除く。)により禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予を付された場合であって、特に参酌すべき情状のある場合
3 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることとすることを検討する場合には、例えば、当該退職をした者が占めていた職の職務に関連した非違であるときには処分を加重することを検討すること等により、本条第1項に規定する「当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任」を勘案することとする。
4 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることとすることを検討する場合には、例えば、過去にも類似の非違を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがある場合には処分を加重することを検討すること等により、本条第1項に規定する「当該退職をした者の勤務の状況」を勘案することとする。
5 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることとすることを検討する場合には、例えば、当該非違が行われることとなった背景や動機について特に参酌すべき情状がある場合にはそれらに応じて処分を軽減又は加重することを検討すること等により、本条第1項に規定する「当該非違に至った経緯」を勘案することとする。
6 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることとすることを検討する場合には、例えば、当該非違による被害や悪影響を最小限にするための行動をとった場合には処分を軽減することを検討し、当該非違を隠蔽する行動をとった場合には処分を加重することを検討すること等により、本条第1項に規定する「当該非違後における当該退職をした者の言動」を勘案することとする。
7 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることとすることを検討する場合には、例えば、当該非違による被害や悪影響が結果として重大であった場合には処分を加重することを検討すること等により、本条第1項に規定する「当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度」を勘案することとする。
第2 条例第13条関係
1 本条に規定する支払差止処分を行うに当たっては、公務に対する信頼確保の要請と退職者の権利を尊重に留意しつつ、厳正かつ公正に対処するものとする。
2 本条第2項第1号に規定する「その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき」とは、当該退職者の逮捕の理由となった犯罪又はその者が犯したと思料される犯罪(以下「逮捕の理由となった犯罪等」という。)に係る法定刑の上限が禁錮以上の刑に当たるものであるときをいう。
3 本条第4項の規定に基づき、支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を受けた者から当該支払差止処分の取消しの申立てがあった場合には、事情の変化の有無を速やかに確認しなければならない。
4 前号の場合において、取消しの申立てに理由がないと認める場合には、その旨及び当該認定に不服がある場合には行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づき異議申立てができる旨を速やかに申立者に通知するものとする。
5 本条第5項ただし書に規定する「その他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき」とは、支払差止処分を受けた者が現に勾留されているときなど、その者が起訴される可能性が極めて高いと認められるときをいう。
6 本条第7項に規定する「一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなった」と認める場合とは、例えば次に掲げる場合をいう。
(1)退職をした者の逮捕の理由となった犯罪等について、犯罪後の法令により刑が廃止された場合又は大赦があった場合
(2)退職をした者の逮捕の理由となった犯罪等に係る刑事事件に関し公訴を提起しない処分がなされた場合
(3)退職をした者が、その者の逮捕の理由となった犯罪等について、法定刑の上限として罰金以下の刑が定められている犯罪に係る起訴をされた場合又は略式手続による起訴をされた場合
第3 条例第14条関係
本条第1項の規定により一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うにあたっては、当該処分を受ける者が条例第12条第1項各号に該当していた場合に同項の規定により受けたであろう処分と同様の処分とすることを原則とするものとする。
第4 条例第15条関係
1 本条第1項の規定による処分により返納を命ずる一般の退職手当等の額は、第12条関係第2項から第7項までに規定する基準のほか、本条第1項に規定する「当該退職をした者の生計の状況」を勘案して定める額とする。
2 本条第1項に規定する「当該退職をした者の生計の状況」を勘案するに当たっては、退職手当の生活保障としての性格にかんがみ、当該退職をした者又はその者と生計を共にする者が現在及び将来どのような支出を要するか、どのような財産を有しているか、現在及び将来どのような収入があるか等についての申立てを受け、返納すべき額の全額を返納させることが困難であると認められる場合には、返納額を減免することができることとする。
3 当該一般の退職手当等の支払に際して源泉徴収した所得税及び住民税の額については、当該源泉徴収をした市長が還付請求を行う。したがって、当該税の額については、返納を命ずる額からは減じないが、当該退職をした者に対する納入告知の額からは減ずることとする。
第5 条例第16条関係
1 本条第1項の規定による処分により返納を命ずる一般の退職手当等の額は、第12条関係第2項から第7項までに規定する基準のほか、本条第1項に規定する「当該遺族の生計の状況」を勘案して定める額とする。
2 本条第1項に規定する「当該遺族の生計の状況」を勘案するに当たっては、退職手当の生活保障としての性格にかんがみ、当該遺族又はその者と生計を共にする者が、現在及び将来どのような支出を要するか、どのような財産を有しているか、現在及び将来どのような収入があるか等についての申立てを受け、返納すべき額の全額を返納させることが困難であると認められる場合には、返納額を減免することができることとする。
3 当該遺族が当該一般の退職手当等について納付した又は納付すべき相続税の額については、当該遺族が還付請求を行うことができる。したがって、当該税の額については、返納を命ずる額からは減じない。
第6 条例第17条関係
1 本条第1項から第5項までの規定による処分を行うにあたっては、当該処分を受けるべき者は非違を行った者ではないことを踏まえ、個別の事案ごとに諸事情を考慮した運用をするものとする。
2 本条第1項から第5項までの規定による処分により納付を命ずる一般の退職手当等の額は、第12条関係第2項から第7項までに規定する基準のほか、次の第3項から第7項までを勘案して定める額とする。
3 本条において、当該一般の退職手当等の額には、源泉徴収された所得税額又はみなし相続財産とされて納入した若しくは納入すべき相続税額を含まないものとする。
4 本条第6項に規定する「当該退職手当の受給者の相続財産の額」を勘案するに当たっては、当該相続財産の額が当該一般の退職手当等の額よりも小さいときは、当該相続人の納付額の合計額を当該相続財産の額の範囲内で定めることとする。
5 相続人が複数あるときは、原則として、相続人が実際に相続(包括遺贈を含む。)によって得た財産の価額に応じて按分して計算した額を勘案して各相続人の納付額を定める。ただし、納付命令の時点で遺産分割がなされていない場合には、当該相続人が相続放棄をした場合を除き、民法の規定による相続分により按分して計算した額を勘案して各相続人の納付額を定めることとする。
6 本条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が納付すべき額は、当該者が相続財産を取得したことにより納付した又は納付すべき相続税の額についての申立てを受け、当該税の額から、当該相続財産の額から当該一般の退職手当等の額を減じた額の相続であれば納付したであろう相続税の額を減じた額を控除して定めることとする。
7 本条第6項に規定する「当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況」を勘案するに当たっては、退職手当の生活保障としての性格にかんがみ、処分を受けるべき者又はその者と生計を共にする者が現在及び将来どのような支出を要するか、どのような財産を有しているか、現在及び将来どのような収入があるか等についての申立てを受け、納付すべき額の全額を納付させることが困難であると認められる場合には、納付額を減免することができることとする。
第7 条例第18条関係
1 本条の規定による人事委員会への諮問事項は、本条第1項に該当する処分の処分案とする。
2 退職手当管理機関は、人事委員会に対し、前項の処分案とともに、当該事案の内容及び処分案の理由を併せて提示するものとする。
第8 規程第4条の3関係
1 第1項第4号中「局長が定める日」は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
(1)3月31日に退職する職員 退職の日前の12月28日
(2)9月30日に退職する職員 退職の日前の6月30日
2 前項の規定にかかわらず、特別な事情があると局長が認める場合における同項各号の規定の適用については、同項第1号中「12月28日」とあるのは「1月14日」と、同項第2号中「6月30日」とあるのは「7月14日」(以下これらを「読み替え後の日」という。)とそれぞれ読み替えるものとする。ただし、読み替え後の日が大阪市水道局就業規程(平成5年大阪市水道事業管理規程第3号)第6条第1項第1号又は第2号に掲げる日(以下「週休日等」という。)である場合にあっては、当該読み替え後の日後の最初の週休日等以外の日を第2号の「局長が定める日」とする。
3 退職願の様式は別紙のとおりとする。
4 退職願は職員課へ提出するものとする。
第9 規程第5条の3関係
第2項第1号の「局長が定める事由」は、自動車その他の車両を運行することを職務とする者が、軽微の道路交通法(昭和35年法律第105号)違反を理由として受けた懲戒処分とする。
第10 規程第6条関係
1 第1号の規定は、いわゆる「分限免職」の場合に、第2号の規定は、いわゆる「諭旨免職」の場合に、それぞれ適用する。
2 第3号中「局長が別に定めるもの」とは、第1号又は第2号に規定する者以外の者で、本人の責めに帰すると認められる事由により退職した者をいう。
3 前項に掲げる者のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(免職を除く。)を受けたことを契機として退職した者(停職期間中に退職した者(定年退職、早期退職その他やむを得ない事由により退職した者を除く。)を含む。)の退職手当の額は、条例第2条から第5条の2までの規定により計算した額(以下「退職手当額」という。)に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を退職手当額から減じた額とする。
(1)停職の期間が6月を超え1年以下であった者 100分の80以内の割合
(2)停職の期間が3月を超え6月以下であった者 100分の40以内の割合
(3)前2号に掲げる者以外のもの 100分の10から100分の30までの範囲内の割合
第11 規程第7条関係
規程第5条の3第1項第1号に掲げる期間のうち高齢者部分休業の承認を受け て勤務しなかった時間については、7時間45分をもって1日とする。
第12 規程第8条関係
第1項第1号の「特に招へいされた者で引き続いて職員となったもの」には、いわゆる割愛により採用された者を含むものとする。
第13 規程附則第4項関係
第4項中「局長が定める職務の異動」は、次に掲げるものとする。
(1)その属する職種が技能職員である職務からその属する職種が技術職員である職務への異動
(2)職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和45年大阪市規則第58号)附則第4項第2号に掲げる職務の異動
附 則
この規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年1月17日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日職員課長決)
この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日職員課長決)
この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
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