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大阪市水道局における技能職員等の退職手当の特例に関する条例第1条第1項の職員等を定める規程の運用について

2019年12月6日

ページ番号:487955

規程第1条関係

1 「局長が別に定める職員」とは、水道局技能職員の局内転任制度に関する要綱(平成23年3月31日決裁)第4条第1項に規定する実務研修を実施されている者とする。

2 「局長が定める日」とは、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。

 (1) 3月31日に退職する職員 退職の日前の12月28日

 (2) 9月30日に退職する職員 退職の日前の6月30日

3 前項の規定にかかわらず、特別な事情があると局長が認める場合における同項各号の規定の適用については、同項第1号中「12月28日」とあるのは「1月14日」と、同項第2号中「6月30日」とあるのは「7月14日」(以下これらの日を「読み替え後の日」という。)とそれぞれ読み替えるものとする。ただし、読み替え後の日が大阪市水道局職員就業規程(平成5年大阪市水道事業管理規程第3号)第6条第1項第1号又は第2号に掲げる日(以下「週休日等」という。)である場合にあっては、当該読み替え後の日後の最初の週休日等以外の日を第2号の「局長が定める日」とする。

4 退職願の様式は、退職手当の解釈及び運用方針について(平成11年12月16日決裁)規程第4条の2関係第3項に規定する様式を準用する。

5 退職願は職員課へ提出するものとする。

附則

1 この規程は、通知の日から施行する。

2 平成31年3月31日に退職する職員に限り、規程第1条関係第2項第1号の規定の適用については、「12月28日」とあるのは「1月31日」とする。

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