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大阪市水道局会計年度任用職員の採用等に関する要綱

2019年12月6日

ページ番号:487967

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市水道局(以下「局」という。)における会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に定める一般職の非常勤の職に任用される者をいう。以下同じ。)の任用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、大阪市水道局長(以下「局長」という。)が選考により任用する。

(1) 法第16条(欠格条項)に該当しない者

(2) 任用しようとする職が免許・資格等を必要とするものにあっては、必要な免許・資格等を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、局長が別に定める要件を備える者

2 採用選考については、局において作成した募集要項等に基づき、できる限り多様な方法により、また、充分な募集期間を設定する等、広く募集活動を行った上で実施する。

3 採用選考を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 大阪市水道局会計年度任用職員採用申込書

(2) 前号に掲げるもののほか、局長が必要と認めるもの

4 会計年度任用職員の選考は、面接により行う。なお、局長が必要と認める場合には、別途の試験を行う。

5 会計年度任用職員を募集及び任用するときは、あらかじめ任用期間中に従事させる職務の内容、任用期間、給与、勤務時間その他の勤務条件、身分取扱い等について明示する。

6 会計年度任用職員の任用は、辞令を交付して行う。

(任用期間)

第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。

2 会計年度任用職員の任用期間が前項に規定する期間に満たない場合には、勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任用期間を更新することがある。

3 翌会計年度に同一の職務内容の職が引き続き設置される場合、前条第2項及び第4項の規定にかかわらず、選考として人事評価などを用いた能力実証を前提として、2回までは再度の任用を行うことがある。

4 会計年度任用職員は、その任用期間の満了により当然に退職する。

(給与)

第4条 会計年度任用職員の給与は、大阪市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和元年大阪市水道事業管理規程第8号)の定めるところによる。

(服務及び懲戒)

第5条 会計年度任用職員の服務及び懲戒は、正規職員の例による。なお、法第22条の2第1項第1号に規定される短時間勤務の会計年度任用職員については、法第38条第1項ただし書の規定により営利企業への従事等の制限の対象とならない。

(公務災害)

第6条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者を除き、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(社会保険)

第7条 会計年度任用職員の社会保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより、その勤務形態に応じて取り扱うものとする。

(その他)

第8条 その他必要な事項は、局長が定める。

附則

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 第2条に規定する会計年度任用職員の任用及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

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