水道局企業職給料表(2)2級昇格選考実施要綱
2024年11月22日
ページ番号:488003
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市水道局企業職員の職務の級及び号給を決定する基準等に関する規程(令和6年大阪市水道事業管理規程第9号)第14条に規定する昇格のうち、大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号)第5条第2項第2号に規定する水道局企業職給料表(2)の職務の級2級への昇格に係る選考の方法及び昇格実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 昇格基準日 毎年4月1日。ただし、育児休業中の者は職務に復帰した日。
(2) 成績調査期間 昇格年度の2年度前4月1日から翌年3月31日までの1年間
(選考の方法)
第3条 水道局企業職給料表(2)の職務の級2級への昇格選考(以下単に「選考」という。)は、大阪市水道局長(以下「局長」という。)が実施する人事考課及び競争試験によるものとする。
2 局長は、毎年度、前項に規定する競争試験の受験を希望する職員を募集することができる。
(競争試験の対象となる職員)
第4条 競争試験の対象となる職員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 水道局企業職給料表(2)の職務の級のうち1級の技能職員(以下「1級技能職員」という。)として在職する者(昇格基準日までに退職する者を除く。)
(2) 1級技能職員としての成績調査期間の人事考課の絶対評価点と別表に掲げる資格の加算点の合計が、全ての1級技能職員の成績調査期間の人事考課における絶対評価点の平均点を上回る者
2 前項第2号に規定する加算の対象となる資格は、選考の募集の日に保有するものとし、同一の資格で上位級と下位級を保有する場合は上位級の加算点に限り、異なる資格を複数保有する場合は加算点の高い2つの資格の合計とする。ただし、加算点の合計が0.2を超える場合は、0.2を上限とする。
(競争試験の対象外となる職員)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、選考の対象外とする。
(1) 選考が実施される年度において、懲戒処分を受けた者
(2) 選考が実施される年度において、欠勤等が45日以上ある者
(3) 選考が実施される年度において、無届欠勤又は事故欠勤がある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、遅参・早退等勤務状況等から判断した結果、昇格が不適当であると認められる者
(5) 昇格基準日の前年度4月1日時点において、水道局技能職員の局内転任制度に関する要綱(平成23年3月31日局長決裁)第4条に規定する実務研修期間中の者
(6) 昇格基準日の前年度に実施される大阪市水道局職員局内転任選考を受験しようとする者
2 前項第2号及び第8条第3号に規定する「欠勤等」とは、病気休暇、看護欠勤、私傷病による休職、起訴休職、専従休職、勤務停止、自己啓発休業及び配偶者同行休業をいう。
(個別審査)
第6条 前条の規定にかかわらず、特別の事情があると局長が認める者は、競争試験の対象とすることができる。
(選考結果)
第7条 局長は、第3条第1項に規定する競争試験の結果により、昇格候補者を決定する。
2 局長は、前項の結果を対象職員に通知しなければならない。
(昇格の実施)
第8条 局長は、前条の選考結果のうち、次の各号のいずれにも該当しない者は、昇格基準日において昇格を実施する。
(1) 昇格基準日において、休職、勤務停止、自己啓発休業、配偶者同行休業もしくは公傷病中の者
(2) 昇格基準日の前年度において、懲戒処分を受けた者
(3) 昇格基準日の前年度において、欠勤等が45日以上ある者
(4) 昇格基準日の前年度において、無届欠勤又は事故欠勤がある者
(5) 前各号に掲げるもののほか、遅参・早退等勤務状況等から判断した結果、昇格が不適当であると認められる者
(施行の細目)
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則
1 この要綱は、平成26年11月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日及び平成28年4月1日を昇格基準日とする昇格について、第2条第1項第1号に定める「人事考課点、勤続年数点、資格点の合計が100点に達している者」を次のとおりとする。
(1) 平成27年4月1日を昇格基準日とする昇格 人事考課点については平成25年度の単年度の点とし、勤続年数点及び資格点については勤続年数点と資格点を合算したものに3分の1を乗じた点(小数点以下切り捨て)とし、それらの合計が33点に達している者。
(2) 平成28年4月1日を昇格基準日とする昇格 人事考課点については平成25年度及び平成26年度の2年度を合算した点とし、勤続年数点及び資格点については勤続年数点と資格点を合算したものに3分の2を乗じた点(小数点以下切り捨て)とし、それらの合計が66点に達している者。
附則
この要綱は、平成28年9月5日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年9月2日から施行する。
資格 |
加算点 |
|||
下位級 |
上位級 |
|||
技術士 |
技術士補 |
0.1 |
技術士 |
0.2 |
管工事施工管理技士 |
2級 |
0.05 |
1級 |
0.1 |
土木施工管理技士 |
2級 |
0.05 |
1級 |
0.1 |
エネルギー管理士 |
|
0.05 |
|
|
建築設備士 |
|
0.05 |
||
消防設備士 |
甲種(特類、第1~5類) |
0.05 |
||
電気工事施工管理技士 |
2級 |
0.05 |
1級 |
0.1 |
電気主任技術者 |
3種 |
0.05 |
1種又は2種 |
0.1 |
電気工事士 |
2種 |
0.05 |
1種 |
0.1 |
工事担任者 |
AⅠ第1種、DD第1種、AⅠ・DD総合種 |
0.05 |
|
|
機械保全技能士 |
2種 |
0.05 |
1種 |
0.1 |
公害防止管理者(水質関係第1種) |
|
0.05 |
||
建築施工管理技士 |
2級 |
0.05 |
1級 |
0.1 |
建築士 |
2級 |
0.05 |
1級 |
0.1 |
給水装置工事主任技術者 |
|
0.05 |
|
|
水道施設管理技士 |
2級 |
0.05 |
1級 |
0.1 |
土木技術者 |
2級 |
0.03 |
1級 |
0.06 |
コンクリート診断士 |
|
0.03 |
|
|
コンクリート主任技士 |
|
0.03 |
|
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