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水道局企業職給料表(2)2級昇格選考実施要綱

2019年12月6日

ページ番号:488003

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道局企業職給料表(2)2級(以下「技能職2級」という。)昇格選考の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(昇格基準)

第2条 次の各号を満たした者について、技能職2級に昇格させる。

(1) 昇格基準日(各年度4月1日)の前年度4月1日時点で水道局企業職給料表(2)1級に在級している者(昇格基準日までに退職する者を除く。)で人事考課点、勤続年数点、資格点の合計が100点に達している者。

(2) 前号に該当する者を対象とした、大阪市水道局長(以下「局長」という。)の実施する選考に合格した者。

2 人事考課点、勤続年数点及び資格点は次の各号に定める方法により決定する。

(1) 人事考課点 人事考課制度における相対評価区分ごとの加算点を別表第1のとおりとし、昇格基準日の前々年度を起点とし、当該年度を含めた過去3年度分の加算点の合計とする。(合計が60を超える場合は、60)

(2) 勤続年数点 次のア~ウに定める期間の区分ごとの加算点を別表第2のとおりとし、ア及びイについては勤続年数1年(1年に満たない期間が生じた場合は切り捨てる。)ごとに、ウについては連続した6月の期間(6月に満たない期間が生じた場合は切り捨てる。)を1の期間とした期間数に、当該区分に応じた加算点を乗じて得られる点数の合計とする。(合計が60を超える場合は、60)

  ア 昇格基準日の前日における当局勤続年数(以下「勤続年数」という。)のうち、1年以上10年以下の期間 10年以下

  イ 勤続年数のうち、10年を超える期間 11年以上

  ウ 看護欠勤、病気休職、刑事休職、専従休職、研究休職、自己啓発休業、配偶者同行休業及び停職の期間 休職等

(3) 資格点 別表第3に定める資格に応じた加算点とし、同一の資格で上位級と下位級をともに有する場合は、上位級の加算点のみとし、異なる資格を複数有する場合は2資格までの合計とする。(合計が20を超える場合は、20)

 

(昇格対象外となる者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、昇格対象外とする。

(1) 昇格選考実施要綱(平成19年9月28日決裁)に規定する非該当要件に該当する者

(2) 昇格基準日の前年度4月1日時点において、水道局技能職員の局内転任制度に関する要綱(平成23年3月31日決裁)第4条に規定する実務研修期間中の者

(3) 昇格基準日の前年度に実施される大阪市水道局職員局内転任選考及び、大阪市職員転任選考に合格した者

 

(この要綱の特例)

第4条 この要綱により難い事情があると認められるときは、局長は別段の定めをすることができる。

 

(施行細目)

第5条 この要綱の実施に関し必要な事項は、局長が別に定める。

 

附則

1 この要綱は、平成26年11月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日及び平成28年4月1日を昇格基準日とする昇格について、第2条第1項第1号に定める「人事考課点、勤続年数点、資格点の合計が100点に達している者」を次のとおりとする。

(1) 平成27年4月1日を昇格基準日とする昇格 人事考課点については平成25年度の単年度の点とし、勤続年数点及び資格点については勤続年数点と資格点を合算したものに3分の1を乗じた点(小数点以下切り捨て)とし、それらの合計が33点に達している者。

(2) 平成28年4月1日を昇格基準日とする昇格 人事考課点については平成25年度及び平成26年度の2年度を合算した点とし、勤続年数点及び資格点については勤続年数点と資格点を合算したものに3分の2を乗じた点(小数点以下切り捨て)とし、それらの合計が66点に達している者。

附則

この要綱は、平成28年9月5日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。


 

別表第1

相対評価区分

加算点

第1区分

25

第2区分

15

第3区分

10

第4区分

0

第5区分

-10

相対評価区分がない場合の加算点は10とする。

別表第2

勤続年数等

加算点

10年以下

4

11年以上

2

休職等

-1

別表第3

資格

加算点

下位級

上位級

技術士補

技術士補

10

技術士

20

管工事施工管理技士

2級

5

1級

10

土木施工管理技士

2級

5

1級

10

エネルギー管理士

 

5

 

建築設備士

 

5

消防設備士

甲種(特類、第1~5類)

5

電気工事施工管理技士

2級

5

1級

10

電気主任技術者

3種

5

1種又は2種

10

工事担任者

AⅠ第1種、DD第1種、AⅠ・DD総合種

5

 

公害防止管理者(水質関係第1種)

 

5

建築施工管理技士

2級

5

1級

10

建築士

2級

5

1級

10

給水装置工事主任技術者

 

5

 

水道施設管理技士

2級

5

1級

10

土木技術者

2級

3

1級

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