大阪市水道局ドライブレコーダー管理基準
2020年3月12日
ページ番号:497152
(総則)
第1条 この管理基準は、大阪市水道局(以下「当局」という。)の公用車に設置する車載型映像記録装置(以下「ドライブレコーダー」という)の管理及び記録された映像、音声等の情報の取扱について、個人情報保護に関する法令、条例等を遵守し、適正に運用するため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) ドライブレコーダー
当局公用車の運転、走行時の映像、音声等の情報を記録する装置をいう。
(2) 記録データ
ドライブレコーダーにより記録された映像、音声及び速度、位置情報をいう。
(3) 記録媒体
記録データをドライブレコーダー内で保存し、外部取り出しが可能な電磁的記録媒体をいう。
(利用目的)
第3条 ドライブレコーダーによる記録データは、事故、交通違反、遵守事項等の把握、原因分析及び安全運転指導に利用する。ただし、この目的に沿って安全運転教育その他の参考とする場合は、個人情報及び市民等のプライバシーを保護しなければならない。
(管理者)
第4条 ドライブレコーダー及び記録データの管理者は次の各号に定める者とする。
(1) 運用管理者 研修・厚生担当課長及び給与・厚生担当課長代理
本基準に基づきドライブレコーダー及び記録データの運用を行う。
(2) 所属管理者 各課(所・場)長及び各課長代理、副場(所)長
各所属のドライブレコーダーの維持管理及び記録データの適正な利用、保管、管理を行う。
(3) 取扱担当者 各所属の正副安全運転管理者及び運用管理者又は所属管理者が指定する職員
各所属の車両に搭載されているドライブレコーダーの操作及び記録媒体の管理、記録データの取出し、保存等の作業を行う。
(利用の範囲)
第5条 ドライブレコーダーの操作及び記録媒体の着脱、記録データの利用、閲覧することができる職員の範囲は、前条に定める管理者とする。なお、事故等の状況によりそれ以外の職員が利用する必要がある場合は、運用管理者又は所属管理者の許可を得なければならない。
(ドライブレコーダーの設置)
第6条 ドライブレコーダーは、公用車の各車両に設置する。(ただし自動二輪車、特殊車両(ショベルローダー、フォークリフト等)を除く。)
2 ドライブレコーダーは、車両の前方及び車内の映像、音声等を連続で記録し、一定時間の記録データを保存する。
3 ドライブレコーダーは、各車両の始動時に装置が作動し、記録を開始する。
4 ドライブレコーダー内の記録媒体を利用範囲以外の者が取出すことを防止するための措置を講じる。
5 ドライブレコーダーを設置した公用車には、事故時の適切な対応と市民のプライバシー保護等を考慮し、ドライブレコーダーを搭載していることを車両の外部に表示し、周囲に示すものとする。
6 その他設置及び利用に関する運用の詳細は、運用管理者が別に定める。
(記録データ及び記録媒体の管理)
第7条 ドライブレコーダーに装着された記録媒体は、記録データの利用がない限りドライブレコーダー内で保存する。
2 ドライブレコーダー内での記録データは、連続で記録及び上書き更新がされ、一定時間が経過した後に自動的に削除される。
3 ドライブレコーダー内の記録データを利用する場合は、記録媒体を当局情報端末に接続し、記録データを庁内情報サーバーに保存した上で専用のアプリケーションソフトにより閲覧する。
4 ドライブレコーダーから取出し、または庁内情報サーバーに保存された記録データは、公文書として大阪市公文書管理条例、規則等の定めに沿って管理する。
5 ドライブレコーダー内蔵用以外の記録媒体(予備等)は、当局の外部媒体管理規定等に基づき、各取扱担当者が適切に保管管理しなければならない。
(記録データの利用及び提供の制限)
第8条 記録データは、利用目的の範囲を超えて利用し、又は外部へ提供してはならない。ただし、大阪市個人情報保護条例第10条第1項各号に該当する場合はこの限りでない。
2 記録データの利用及び提供は、所属管理者が行うものとする。
(守秘義務)
第9条 当局職員は、ドライブレコーダー及び記録データにより知り得た情報を漏らしてはならない。
(その他)
第10条 本管理基準に定めがない事項は、局長が別に定める。
附則
この基準は、令和元年10月1日から施行する。
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