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大阪市水道局技術職員の技量の資格認定等に関する要綱

2020年7月28日

ページ番号:508734

(目的)

第1条 この要綱は、技術職員の技量(スキル)を資格化し、局として認定、管理し、局の組織体制の強化並びに技術の向上・継承に資する技術職員の資格の認定等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

 

(名称)

第2条 技術職員の技量として認定する資格の総称は「Leading Engineer」(以下、「LE」という。)という。

2 LE資格は、「配水管工事部門」、「配水部門」及び「給水部門」について適用する。

3 このうち「配水管工事部門」における養成・評定等については、大阪市水道局上級監督員制度要綱(令和2年3月30日局長決)により別途定めるものとする。

 

(LEの認定)

第3条 LE養成研修(以下「養成研修」という。)を修了しその後の選考に合格した技術職員を、LEに認定する。

2 養成研修は、所属長及び担当課長から高度な知識、技術及び経験を有し勤務成績が特に優秀でありLEに適任であるとの推薦を受けた者に対して実施する。

3 養成研修は、LEに必要な知識、技術及び経験等を習得することを目的に実施する。なお、研修内容の詳細は、「配水部門」及び「給水部門」については、技術研修検討委員会(大阪市水道局技術研修検討委員会設置要綱(平成18年12月6日局長決)により設置された委員会をいう。以下同じ。)が定め、「配水管工事部門」については、技術研修検討委員会並びに大阪市水道局上級監督員評定委員会(大阪市水道局上級監督員評定委員会設置要綱(令和2年3月30日局長決)により設置された委員会をいう。以下同じ。)が定めるものとする。

4 養成課程終了後、別途定める大阪市水道局技術職員の技量の資格認定制度にかかる審査方法及び審査基準に基づき審査を行い、審査に合格した者をLE資格者として登録する。

5 局長は、前項に基づいて合格したLE資格者に対してLEの認定証の交付を行う。

 

(LEに認定された職員の職責等)

第4条 LEは、常に自己の技術力の確保及び向上のため研鑽に励むとともに、業務の遂行にあたっても、水道のプロフェッショナルとしての使命感と誇りを持って率先垂範に努め、局の水道技術の普及、向上に積極的に寄与する責務を負う。

2 LEに認定された職員が服務規律の違反、勤務成績の不良、心身の故障等の理由によりⅬEに必要な適格性を欠くと認められる場合、その認定を取り消す。

 

(その他)

第5条 この要綱の施行について必要な事項は、研修・厚生担当課長が規定する。                        

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

 

 

      大阪市水道局技術職員の技量の資格認定にかかる審査方法及び審査基準

 

1 審査

審査はLE養成研修を修了した者に対して行うものとし、最終考課測定、面接審査により審査を行うものとする。

また、面接審査は最終考課測定に合格した者に対して行うものとする。

なお、以下の審査項目の全てを満たす者を合格とする。

 

2 方法及び基準

(1)最終考課測定

1) 審査員     技術研修検討委員会委員(各課長代理)、技術研修担当係長、実技認定講師

2) 審査方法  筆記試験、実技審査

①筆記審査

部門

審査内容

判定

配水

配水設備維持管理及び関連する業務に関する総合的な知識

60点以上

給水

給水装置工事及び関連する業務に関する総合的な知識

60点以上

配水管工事

配水管工事監督及び関連する業務に関する総合的な知識

60点以上

②実技審査

部門

内容

判定

配水

・属具類の維持管理

・継手要領            左記5項目のうち、

・漏水修繕            2項目について審査

・調査機器の取扱い      を行う

・洗浄排水と通水

60点以上

給水

・サドル付き分水栓穿孔

・甲型分水栓穿孔

・ポリエチレン管配管

60点以上

配水管工事

・継手要領(耐震継手)

60点以上

(2) 面接審査

1) 審査内容  人物要件

2) 審査員    技術継承・人材育成PT委員(各課長)

3) 審査方法  面接審査

面接審査

審査項目

審査内容

判 定

資 質

LE資格者として局内の技術継承・人材育成を実施する上で適格な者である者

自身の役割を理解し、指導する者として資質を有しているか

優・合・否

水道技術の継承並びに後輩職員の育成に対する姿勢・意欲等を有しているか

合・否

体調や配慮事項などに支障はないか

合・否

その他、LE資格者として特に問題はないか

合・否

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