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大阪市水道局臨時的任用職員の給与に関する要綱

2020年11月30日

ページ番号:520086

(趣旨)

第1条 この要綱は大阪市水道局臨時的任用職員の給与に関する規程(平成31年大阪市水道事業管理規程第14号。以下「規程」という。)に基づき、大阪市水道局の臨時的任用職員の給与に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、規程の例による。

(通勤手当)

第3条 規程第8条の規定により職員に通勤手当を支給する場合において、通勤手当支給要綱(昭和42年1月16日決裁)第6条第2項中「同法第26条の6第7項第1号、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号若しくは第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年大阪市条例第18号)第3条若しくは第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員等」という。)にあっては、その月にその者」とあるのは「その月に職員」と、同要綱第8条中「任期付職員等にあっては、支給単位期間にその者」とあるのは「支給単位期間に職員」と、同要綱第12条第1項及び通勤手当支給要綱の運用方針(昭和42年1月16日決裁。以下「通勤手当運用方針」という。)要綱第6条関係第1項第4号及び第5号中「任期付職員等」とあるのは「職員」と、通勤手当支給要綱第13条の2中「任期付職員等」とあるのは「職員」と、「支給単位期間に係る最初の月の給料の支給日後」とあるのは「月の中途」と、「当該支給単位期間」とあるのは「当該始期の属する月を含む支給単位期間」と、「当該任用の期間の開始後速やかに」とあるのは「特別の事情のない限り、その月分の給料の支給日に」と、通勤手当運用方針要綱第4条関係第6項中「再任用職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項第1号、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号若しくは第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年大阪市条例第18号)第3条若しくは第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員等」という。)」とあるのは、「職員」と読み替えるものとする。

 附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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