時差勤務に関する実施要領
2023年12月8日
ページ番号:520149
この要領は、時差勤務に関する要綱(平成28年6月15日局長決)に定める時差勤務の実施に関し必要な事項について定めるものである。
第3条関係
1 局長は、「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、他の職員の申請状況等を総合的に勘案して行うものとする。
2 局長は、職員を時差勤務とする措置の実施に当たっては、時差勤務に係る始業及び終業の時刻を当該職員の勤務時間の前後2時間を限度として、15分単位で設定するものとする。
第4条関係
1 時差勤務を請求する一の期間は、月の末日を終期として設定するものとする 。
2 時差勤務を請求する一の期間内において、特別な事由がある場合は、時差勤務を変更することができるものとする。
3 局長は「公務の運営」に支障がある場合は、開始日を変更できるものとする。
第5条関係
時差勤務請求書は別紙のとおりとする。
附則
この要綱細則は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この要綱細則は、通知の日(令和元年7月1日)から適用する。
附則
この要綱細則は、令和2年7月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正規定は、令和5年9月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、令和5年8月30日から施行する。
(施行前の準備)
2 時差勤務の承認を受けようとする職員は、この改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、時差勤務に関する要綱(平成28年6月15日局長決)第3条及び第4条の規定の例により、その承認を請求することができる。
3 局長は、前項の規定による承認の請求があった場合には、施行日前においても、時差勤務に関する要綱第3条及び第4条並びに大阪市水道局事務専決規程(令和3年大阪市水道事業管理規程第17号)第2条、第3条又は第6条の規定の例により、その承認をすることができる。この場合において、その承認を受けた職員は、施行日において時差勤務の承認を受けたものとみなす。
別紙
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