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大阪市水道局大学院受講支援要綱

2020年12月11日

ページ番号:521592

(目的)

第1条 この要綱は、水道局を取り巻く社会経済環境の変化、複雑かつ多様化する水道事業へのニーズに的確に対応した施策を推進しうる職員の計画的な育成に向け、水道局の企業性や専門性に資する大学院における課程を受講することを支援(以下「受講支援」という。)するために必要な事項を定めることを目的とする。

(受講支援の対象)

第2条 この要綱で受講支援の対象とする者は、水道局職員(再任用職員、嘱託及び臨時に雇用される者を除く。公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年大阪市条例第79号)第10条に規定する退職派遣者を含む。)とする。

2 対象とする大学院における課程(以下「対象課程」という。)は、勤務に支障がなく通学できる大学院に限る。

3 第1項の詳細及び第2項の対象過程については、総務部研修・厚生担当課長(以下、「研修・厚生担当課長」という。)が別に定める。

(受講支援の内容)

第3条 受講支援は、予算の定めるところにより、受講に係る次の各号に定める費用について、水道局が負担(以下「支援金」という。)するものとし、その他の費用については自己負担とする。

(1)受験料

(2)入学料

(3)対象課程の第1年次に係る授業料

(4)対象課程の第2年次に係る授業料

(5)対象課程の第3年次に係る授業料

2 支援金の額は、各年次につき前項各号に掲げる費用の実費合計額の半額かつ50万円を上限とする。ただし、返還を要しない奨学金その他これに類する給付(以下「奨学金等」という。)を受けている場合にあっては、前項各号に掲げる費用の額から当該奨学金等の額を減じて得た額を実費合計額とし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を実費合計額とする。

3 第1項各号に掲げる費用のうち、第1号及び第2号については、第1年次に係る費用として含むこととする。

(受講支援の期間)

第4条 受講支援の期間は、対象課程の修業年限以内とする。(対象課程が3年制課程の場合にあっては通算3年以内、2年制課程の場合にあっては通算2年以内、1年制課程の場合にあっては1年以内とする。)

2 修業年限以降に自らの希望により対象課程の継続を行う場合は、その超える期間の学費等の支援は行わず自己負担とする。

(募集要件)

第5条 募集に応じることができる職員は、募集開始日の属する年度の4月1日現在で、次の各号のいずれかに該当し、かつ満年齢が50歳未満であること。

(1)水道局企業職給料表(1)5級在級の者

(2)水道局企業職給料表(1)4級在級の者

(3)水道局企業職給料表(1)3級在級の者

(4)水道局企業職給料表(1)2級在級4年以上の者

(受講支援に係る手続等)

第6条 第3条にかかる受講支援を希望する者(以下「申込者」という。)は、大学院受講支援申込書(以下「申込書」という。)及び研究計画書により、所属する課(所・場)長の推薦を得て、局長に提出する。

2 各課(所・場)長は、申込者が前条に掲げる要件を満たすとともに、公務の運営に支障がなく、受講支援の対象者(以下「支援対象者」という。)に適すると認める場合は、申込みを承認し、前項の規定により提出された書類に推薦書を添えて、局長に提出しなければならない。

(選考の実施)

第7条 局長は、申込者に対し審査を行い、次の各号に掲げる基準に基づいて当該審査の結果を総合的に判断し、支援対象者を決定する。

(1)勤務実績が良好であること

(2)高い受講意欲を有すること

(3)受講の成果が、本市水道事業の推進に資すること

2 前項の審査については、以下の委員による選考委員会において申込書、研究計画書、推薦書及び面接内容について審査を行う。

 選考委員 総務部長、工務部長、研修・厚生担当課長

 面接については、総務部職員課研修・厚生担当において実施する。  

3 支援対象者は各年度につき1名とする。

4 局長は、選考の結果について、所属する課(所・場)長を経由して申込者に通知する。

(支援対象者の出願手続等)

第8条 申込者は、支援対象者に決定されたときは、自らの責任において、対象課程への出願手続等を行うものとする。

2 支援対象者は、対象課程の入学試験の結果の通知を受けたときは、その結果の如何に関わらず所属する課(所・場)長等を経由して、当該通知の写しを局長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、結果が合格であったときは、出願にあたり対象課程の定めるところにより提出した研究の課題、内容等を記載した書類の写しを、併せて提出しなければならない。

(支援対象者の決定の効果)

第9条 前条第2項の結果が不合格であった場合は、第7条第1項の規定による支援対象者の決定の効果は消滅する。

2 受講支援期間中に、人事異動により第2条第1項に定める対象職員に該当しなくなった場合は、当該受講支援期間満了まで支援対象者の決定の効果は存続する。

(入学辞退等の届出)

第10条 支援対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入学辞退等届出書を直ちに所属する課(所・場)長を経由して、局長に提出しなければならない。

(1)対象課程への入学を辞退したとき

(2)対象課程を退学したとき

(学業成績等の報告)

第11条 支援対象者は、局長の求めに応じ、対象課程における学業成績及び出席状況等を報告しなければならない。

2 支援対象者は、受講支援に関する事項に変更が生じた場合には、速やかに局長に申し出なければならない。

(修了の報告)

第12条 支援対象者は、対象課程の入学後、申込書に記載した修業年限以内に対象課程を修了したときは、修了報告書を速やかに所属する課(所・場)長を経由して、局長に提出しなければならない。ただし、修業年限以内で対象課程を修了できない場合は、その年限以降の1年間以内に修了する場合に限り延長を認め、修了後に速やかに提出しなければならない。

(支援対象者の決定の取消し)

第13条 局長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条第1項の規定による決定を取り消し、所属する課(所・場)長を経由して、支援対象者に通知する。

(1)第10条各号の規定による届出があったとき

(2)対象課程の修了までに離職したとき

(3)対象課程への入学後、申込書に記載した修業年限以内に対象課程を修了する見込みがないことが明らかになったとき。ただし、修業年限以内で対象課程を修了できない場合は、その年限以降の1年間以内に修了する場合に限り延長を認める。

(4)この要綱等及び受講支援に関する定めに違反するなど、受講支援を継続することが適当でないと認めるとき

(支援金の交付決定)

第14条 支援対象者は、支援金の交付を受けようとするときは、受講支援金交付申請書に奨学金等受給状況報告書を添付し、所属する課(所・場)長を経由して、局長に申請する。

2 局長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、交付の決定を行い、所属する課(所・場)長を経由して、その旨を当該支援対象者に通知する。

(支援金の交付)

第15条 前条第2項の規定による通知を受けた支援対象者が支援金の交付の請求を行うときは、所属する課(所・場)長を経由して受講支援金交付請求書を、局長に提出しなければならない。

2 局長は、前項の請求を受けたときは、速やかに支援金を交付する。

(支援金の交付決定の取り消し)

第16条 局長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第14条第2項の規定による支援金の交付の決定を取り消すものとし、所属する課(所・場)長を通じて受講支援金交付決定取消通知書により、当該支援金交付決定者に通知する。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(1)前条第2項の支援金の交付を受けた場合であって、第13条第1号から第4号までのいずれかに該当するとき

(2)対象課程を修業年限以内で修了しなかったとき。ただし、修業年限以内で対象課程を修了できない場合は、その年限以降の1年間以内に修了する場合に限り、交付決定の取り消しは行わない。

(3)対象課程を修了した場合であって、修了した月の末日の翌日から起算した職員としての在職期間が5年に達するまでの間に本市を離職したとき

(支援金の返還)

第17条 前条の規定により支援金の交付の決定を取り消された職員が、既に支援金を交付されている場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を返還しなければならない。

(1)前条第1号又は第2号に該当する場合 支援金として本市が交付した支援金の総額に相当する金額

(2)前条第3号に該当する場合 本市が交付した支援金の総額に相当する金額に、対象課程を修了した月の末日の翌日から起算して職員としての在職期間が逓増する程度に応じて100分の100から一定の割合で逓減するように次項に定める率を乗じて得た金額

2 前項第2号に定める率は、60月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を60で除して得た率とする。

3 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1)月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条に定めるところによる。

(2)1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、30日をもって1月とする。

4 前条の規定により取り消しを実施した場合、取消通知の日から30日以内にその返還を求めるものとする。

5 前項の規定する返還に伴う加算金及び延滞金については、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号)第19条の規定に準ずるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の細目については、研修・厚生担当課長が別に定める。

 附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、令和元年6月24日から施行する。

 附則

この要綱は、令和2年9月3日から施行する。

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