大阪市水道局企業職員大学院履修支援実施要綱
2024年11月15日
ページ番号:521592
(趣旨)
第1条 この要綱は、大学院履修支援の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「大学院履修支援」とは、本市の水道事業の運営に係る事務又は事業を社会経済環境の変化や複雑・多様化するニーズに的確に対応しながら企画立案し推進することができる人材の計画的な育成を目的として、この要綱の定めるところにより、水道局(以下「局」という。)の企業職員(企業職員から引き続き次条第1項第2号に規定する退職派遣者等となった者を含む。以下単に「職員」という。)が水道事業に関する大学院の課程に在学してその課程を履修することを支援することをいう。
2 この要綱において「水道事業に関する大学院の課程」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学の大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)であって、経営学、会計学、法律学、工学、建築学、化学その他水道事業の運営に必要な学術に関するものをいう。
(大学院履修支援の対象)
第3条 大学院履修支援の対象とする職員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、第5条第1項に規定する総務部長が定める期間の属する年度の4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)における年齢が50歳未満であるものとする。
(1) 大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号)第5条第2項第1号に掲げる水道局企業職給料表(1)の適用を受ける職員であって、基準日において次のいずれかに該当するもの
ア その職務の級が3級から5級までのいずれかであること
イ その職務の級が2級であり、かつ、4年以上継続して2級に在級していること
(2) 前号に規定する水道局企業職給料表(1)の適用を受ける職員から引き続き次のいずれかに該当する者(以下「退職派遣者等」という。)となった者であって、同号に掲げる職員に相当するものとして総務部研修・厚生担当課長(以下「研修・厚生担当課長」という。」)が定めるもの
ア 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
イ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第79条第1項に規定する地方派遣職員
ウ 国の行政機関の職員として在職してその業務に従事する者
2 前項の規定により大学院履修支援の対象とする職員であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定にかかわらず、大学院履修支援の対象としない。
(1) 基準日の属する年度及び当該年度の直前の3年度の期間において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされた職員
(2) 基準日の属する年度及び当該年度の直前の3年度の期間において地方公務員法第28条第2項の規定による休職の期間がある職員
(3) 基準日の属する年度及び当該年度の直前の3年度の期間において地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けた職員
(4) 基準日の属する年度及び当該年度の直前の3年度の期間において地方公務員法第29条の規定による懲戒処分の執行中であった職員
(5) 基準日の属する年度の直前の3年度のいずれかの年度の人事評価において2次評価者の評価点の合計が3.0未満である職員
3 大学院履修支援の対象とする水道事業に関する大学院の課程(以下「対象課程」という。)は、大学院履修支援を受ける職員がその勤務に支障を生じさせることなく履修することができるものとして研修・厚生担当課長が定めるものに限るものとする。
(大学院履修支援の内容)
第4条 大学院履修支援は、毎年度、予算の範囲内において、対象課程に在学してその課程を履修する職員に支援金を支給することによって行う。
2 支援金の額は、次に掲げるものの合計額に相当する額(職員が当該対象課程の履修に関し奨学金その他これに類する給付金で返済を要しないもの(以下この項及び第9条第1項において「奨学金等」という。)の支給を受ける場合にあっては、当該額から当該奨学金等の額を控除した額)以下とする。
(1) 対象課程に入学するための試験に係る検定料
(2) 入学金
(3) 授業料
3 大学院履修支援を行う期間は、対象課程の修業年限までとする。ただし、負傷、疾病その他やむを得ない理由により修業年限内に対象課程を修了できなかった場合において局長が必要があると認めるときは、当該期間を延長するものとする。
4 前項ただし書の規定により修業年限を超えて大学院履修支援を行う期間を延長したときは、第2項の規定にかかわらず、当該延長をした期間に係る授業料に係る支援金は支給しない。
5 各年度において新たに大学院履修支援を行う職員は、1人とする。
(大学院履修支援の申込手続)
第5条 大学院履修支援を受けようとする職員は、毎年度総務部長が定める期間内に、所定の大学院履修支援申込書及び研究計画書に、次項の規定によりその所属する課又は事業所の長(当該職員が担任する事務を担当課長が専管している場合にあっては当該担当課長とし、当該職員が退職派遣者等である場合にあっては当該職員を当該退職派遣者等に発令するに当たって所属することとした課又は事業所の長とする。)(以下「所管課長等」という。)から交付された推薦書を添付して、これを水道局長(以下「局長」という。)に提出しなければならない。
2 所管課長等は、その所属員である職員から大学院履修支援を受けて対象課程の履修をしたい旨の申出があった場合において、当該課又は事業所の所掌事務(当該職員が退職派遣者等である場合にあっては、当該職員が退職派遣者等として在籍する組織の所掌事務)の執行に支障がなく、かつ、当該職員が当該対象課程を履修することが第2条第1項に規定する大学院履修支援の目的に照らし相当と認めるときは、所定の推薦書にその旨及び次に掲げる事項を記載し、当該職員に交付するものとする。
(1) 当該職員が第3条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、同条第2項各号のいずれにも該当しないこと
(2) 当該職員が当該対象課程を履修することが第2条第1項に規定する大学院履修支援の目的に照らし相当と認める理由
(大学院履修支援の対象予定者の選定)
第6条 局長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、次に掲げる基準に基づき、当該申込みを行った職員(以下この項、第3項及び第4項並びに次条第2項において「申込者」という。)のうちから大学院履修支援の対象とする職員の予定者(以下「支援予定者」という。)1人を選定する。
(1) 申込者が第3条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、同条第2項各号のいずれにも該当しないこと
(2) 申込者の勤務成績が良好であること
(3) 申込者が高い履修意欲を有していること
(4) 申込者が当該申込みに係る対象課程を履修することが本市の水道事業の発展に資するものであると認められること
2 前項の規定による支援予定者の選定は、次条に規定する大学院履修支援対象者選考委員会による選考に基づき行うものとする。
3 局長は、支援予定者を選定したときは、支援予定者とする申込者に対しその旨を通知するとともに、その他の申込者に対し選考の結果支援予定者とならなかった旨を通知するものとする。
4 前項の規定による通知は、当該申込者の所管課長等を経由して行うものとする。
(選考委員会)
第7条 前条第2項の規定による選考を行うため、局に大学院履修支援対象者選考委員会(以下この条において「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会による選考は、申込者から提出された大学院履修支援申込書、研究計画書及び所管課長等からの推薦書の審査並びに申込者への口頭試問の方法により行い、前条第1項各号のいずれにも該当すると認められる申込者のうちから大学院履修支援の対象とする職員として最も適当と認める1人の者を決定するものとする。
3 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は、総務部長をもって充て、委員は、工務部長及び研修・厚生担当課長をもって充てる。
5 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
6 選考委員会の会議は、委員長が招集する。
7 選考委員会は、委員長及び全ての委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
8 選考委員会の議事は、委員長及び委員の過半数で決する。
9 選考委員会は、必要があると認めるときは、担当部長又は課若しくは事業所の長若しくは担当課長その他の関係職員から意見を聴くことができる。この場合においては、必要に応じて関係職員からの意見の聴取を水道局庁内情報ネットワーク(大阪市水道局公文書管理規程(平成13年大阪市水道事業管理規程第4号)第29条第3項に規定する水道局庁内情報ネットワークをいう。)を通じて相互に音声の送受信、資料の共有等を行う方法により行うことができる。
10 選考委員会の事務は、総務部職員課研修・厚生担当において処理する。
11 前各項に定めるもののほか、選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。
(大学院履修支援の対象者の決定等)
第8条 支援予定者に選定された職員は、対象課程に入学するための試験の結果の通知を受けたときは、速やかに、その通知の写しを所管課長等を経由して局長に提出しなければならない。 この場合において、当該試験に合格したときは、受験に当たり当該大学院に提出した研究の課題、内容等を記載した書類の写しを併せて提出しなければならない。
2 局長は、支援予定者に選定された職員が対象課程に入学するための試験に合格したときは、当該職員を大学院履修支援の対象とする職員(以下「支援対象者」という。)として決定し、当該職員にその旨を通知する。ただし、支援予定者に選定された職員が支援対象者として決定されるまでの間において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ又は同法第29条の規定による懲戒処分を受けたときは、この限りでない。
3 第6条第4項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
4 支援予定者に選定された職員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該職員に対する第6条第1項の規定による支援予定者の選定は、その効力を失うものとする。
(1) 対象課程に入学するための試験の結果不合格とされたとき
(2) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ又は同法第29条の規定による懲戒処分を受けたとき
(支援金の交付決定)
第9条 前条第2項の規定により支援対象者に決定された職員(以下「支援対象職員」という。)は、支援金の支給を受けようとするときは、毎年度、研修・厚生担当課長が定める期日までに、所定の支援金交付申請書に当該年度に支払うべき第4条第2項各号に掲げるものの全部を支払ったことを証する書面及び奨学金等の受給状況を明らかにする書面を添付して、これを所管課長等を経由して局長に提出しなければならない。
2 局長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査した上で、当該年度における支援金の交付決定を行い、当該支援対象職員にその旨を通知するとともに、当該交付決定に基づく支援金を支給するものとする。
(学業成績表の提出等)
第10条 支援対象職員は、半期ごとに、研修・厚生担当課長の定めるところにより、当該期間の学業成績表を所管課長等を経由して局長に提出しなければならない。
(修了の届出)
第11条 支援対象職員は、対象課程を修了したときは、研修・厚生担当課長の定めるところにより、その旨を所管課長等を経由して局長に届け出なければならない。
(入学辞退等の届出)
第12条 支援対象職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、所定の届出書によりその旨を所管課長等を経由して局長に届け出なければならない。
(1)対象課程への入学を辞退したとき
(2) 対象課程を退学したとき
(3) 第5条第1項の規定により提出した研究計画書の内容に変更があったとき
(支援対象者の決定の取消し)
第13条 局長は、支援対象職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支援対象職員に対する第8条第2項の規定による支援対象者の決定を取り消すものとする。
(1) 前条第1号又は第2号の規定による届出があったとき
(2) 対象課程に入学するまでの間又は対象課程の在学中に離職(職員が死亡以外の事由により本市職員としての身分を失うことをいう。次条第1項及び第2項において同じ。)をしたとき(国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成18年法律第70号。以下この条及び同項において「留学費用償還法」という。)第4条(留学費用償還法第5条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する留学費用償還法第3条の規定が適用されない場合の例に準じて研修・厚生担当課長が定める場合を除く。)
(3) 対象課程に入学するまでの間又は対象課程の在学中に死亡以外の事由により職員でなくなったとき(職員でなくなった日又はその翌日に再び職員となる場合及び前号に掲げる場合を除く。)
(4) 対象課程に入学するまでの間又は対象課程の在学中に地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ又は同法第29条の規定による懲戒処分を受けたとき
(5) 対象課程に入学するまでの間又は対象課程の在学中に地方公務員法第29条第1項各号のいずれかに該当したことにより対象課程を修了した後に同条の規定による懲戒処分を受けたとき
(6) 修業年限(第4条第3項ただし書の規定により大学院履修支援を行う期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に対象課程を修了する見込みがないことが明らかになったとき
(7) この要綱及びこの要綱の規定に基づく大学院履修支援に関する定めに違反したときその他大学院履修支援を継続することが適当でないと認めるとき
(支援金の返還)
第14条 支援対象職員が前条(第3号を除く。)の規定により支援対象者の決定を取り消された場合において、既に当該支援対象職員に対する第9条第2項の規定による支援金の交付決定が行われているときは、当該交付決定は交付決定が行われた日にさかのぼってその効力を失うものとし、当該支援対象職員は、局長の指定する期限までに、本市から支給された支援金の総額に相当する金額(支援対象職員が負傷、疾病その他やむを得ない理由により対象課程を退学し若しくは離職をしたこと又は地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされたことによって支援対象者の決定を取り消された場合にあっては、局長が必要と認める金額)を返還しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、支援対象職員が対象課程を修了した日の翌日から起算した職員としての在職期間(留学費用償還法第3条第3項(留学費用償還法第5条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により留学費用償還法第3条第1項第2号の職員としての在職期間に含まないものとされる期間の例に準じて研修・厚生担当課長が定める期間を除く。以下この条において同じ。)が5年に達するまでの期間内に離職をしたとき(前条第2号に規定する研修・厚生担当課長が定める場合及び公務上又は通勤によるもの以外の負傷、疾病その他やむを得ない理由による場合を除く。)は、当該支援対象職員に対する第9条第2項の規定による支援金交付決定は、本市から支給された支援金の総額に相当する金額に60月から当該支援対象職員が対象課程を修了した日の翌日から起算した当該支援対象職員の職員としての在職期間の月数を控除した月数を60月で除して得た数を乗じて得た金額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の限度においてその効力を失うものとし、当該支援対象職員は、局長の指定する期限までに、当該金額を返還しなければならない。
3 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次に定めるところによる。
(1) 1月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条に定めるところによる。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、30日をもって1月とする。
4 第1項又は第2項の規定により支援金の返還を求められた者は、これらの規定に定める金額を本市に納付するほか、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号)第19条の規定の例により算定した金額の加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。
5 局長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、様式その他この要綱の施行に関し必要な事項は、研修・厚生担当課長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年11月13日から施行する。
(大阪市水道局大学院受講支援要綱の廃止)
2 大阪市水道局大学院受講支援要綱(平成31年2月4日局長決。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前に旧要綱第14条第2項の規定による支援金の交付を受けた者に係る旧要綱第16条の規定による支援金の交付決定の取消し及び旧要綱第17条の規定による支援金の返還については、なお従前の例による。
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