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受託工事取扱要領

2024年4月1日

ページ番号:522222

(目的)

第1条 この要領は、大阪市水道局受託工事取扱要綱(以下「要綱」という。)第15 条の規定に基づき受託工事の取扱いの細目を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 要綱第4条に規定する工事の取扱いは、土木施設課が行うものとする。ただし、要綱第7条第1項ただし書に基づいて配水管工事の一部又は全部を申請者に施工させる工事(以下「申請者施工工事」という。)については、担当水道センターが取り扱うものとする。

(承認手続)

第3条 担当課は、要綱第5条に基づき承認手続を行うものとする。ただし、申請者施工工事を行う場合の承認の決裁は、定例決裁簿により行うことができる。

2 申請者は、申請者施工工事を行う場合、請書の提出と同時に、別に定める誓約書を提出しなければならない。

(工事費の請求)

第4条 工事費の請求は、要綱第5条第2項による承認の通知と同時に行う。ただし、同第10条第1項各号に掲げる工事を行う場合は、工事完成後に精算扱いとして請求を行う。

(工事費の納入)

第5条 申請者は、工事費の請求を受けたときは、特別の事由がある場合を除いて、請求書の受理の日から30日以内に局に納入しなければならない。

(工事の施行及び施行通知)

第6条 土木施設課は、申請者から請書の提出及び工事費の支払を受けた後に、工事設計書を担当水道センターに送付する。

2 担当水道センターは、前項の書類を受けた後に工事に着手するものとする。ただし、申請者は、申請者施工工事を行う場合、担当水道センターへ第3条第2項の書類を提出した後に、工事に着手するものとする。

(工事費の精算)

第7条 要綱第11条ただし書に規定する精算を行わない場合とは、次の各号に定める場合をいう。

(1) 大幅な変更のない簡易な工事であって、申請者の申出に基づき局長が精算を要しないと認める場合

(2) 申請者と別途協定を締結した場合

2 前項に規定する場合であっても、工事費の一部を精算の対象とする場合がある。

3 精算を要する工事については、完成後担当水道センターは、関係図書を遅滞なく土木施設課に送付する。ただし、申請者施工工事については、担当水道センターにおいて取り扱うものとする。

4 担当課は、精算事務完了後速やかに、申請者に工事精算書を送付する。

5 工事費の精算は、別に定める受託工事費算定基準により行う。

(追徴金の納入及び還付金の請求)

第8条 申請者は、追徴の通知を受けたときは、その受理の日から30日以内に追徴金を局に納入しなければならない。また、還付の通知を受けたときは、速やかに諸手続きを行わなければならない。

(施工業者の届出)

第9条 申請者は、申請者施工工事を行う場合、工事施工業者を決定し施工業者届出書を担当水道センターに届け出なければならない。

(完成届の提出)

10条 申請者は、申請者施工工事を行う場合、申請者施工工事仕様書に基づき、工事完成後速やかに竣工届を提出しなければならない。

(要綱第10条第1項第2号の局長が認める工事)

11条 要綱第10条第1項第2号の局長が認める工事とは、国、地方公共団体又は公益事業者から申請を受けた工事のうち、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める工事とする。

(1) 工事費納入前着手工事 緊急に工事に着手する必要がある場合(ただし、工事が完成の時までに要綱第9条の規定により局が概算した工事費を納入することができる場合に限る。)

(2) 精算工事 法令等の定めにより工事の完成の時までに工事費の支払いができない場合

(工事費納入前着手工事取扱手続)

12条 申請者は、前条第1号に定める工事の実施を必要とする場合は、別に定める工事費納入前着手工事願を土木施設課に提出しなければならない。

2 土木施設課は、工事費納入前着手工事願の提出を受けた場合、その内容を確認して、実施の可否について決裁するものとする。

3 土木施設課は、工事費納入前着手工事を実施する旨を決裁したときは、速やかに工事設計書を担当水道センターに送付する。

4 申請者は、工事費納入前工事着手願に記載の工事費納入予定日までに工事費を局に納入しなければならない。

(精算工事の取扱手続)

13条 申請者は、第11条第2号の定める工事の実施を必要とする場合は、別に定める精算工事願を土木施設課に提出しなければならない。

2 土木施設課は、精算工事願の提出を受けた場合、その内容を確認して、実施の可否について決裁するものとする。

3 土木施設課は、精算工事を実施する旨を決裁したときは、速やかに工事設計書を担当水道工事センターに送付する。

(支給材料亡失、き損の手続)

14条 申請者は、申請者施工工事の施工のために局が支給した材料を亡失又はき損し、その材料を申請者で調達返納できないときは、速やかに担当水道工事センターに支給材料亡失・き損届を提出するものとする。

2 担当水道センターは、支給材料亡失・き損届の提出を受けたときは、その内容を確認し、精算に必要な資料を作成するものとする。

 

 附則

この細則は、平成5年6月1日から施行する。

 附則

この細則は、平成12 年3月23日から施行する。

 附則

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

 附則

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

 附則

この細則は、平成2812月1日から施行する。

 附則

この要領は、令和2年4月1日から施行する

 附則

この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

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