受託工事費算定基準
2021年6月3日
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(目的)
第1条 この基準は、大阪市水道局受託工事取扱要綱(以下「要綱」という。)第9条第2項並びに受託工事取扱要領(以下「要領」という。)第7条第5項に基づき工事費の算出方法を定めるものである。
(直接工事費)
第2条 直接工事費は、次の各号に定める費用の合計額とする。
(1) 請負工事費
大阪市水道局(以下「当局」という。)が工事を第三者に請負わせた場合において、当該第三者に支払う額とする。
(2) 直接労力費
直接労力費は次の各項目に定める費用の合計額とする。
ア 工事立会補導員費用
標準労力単価に別表1により各々昼夜間別に算出した数量を乗じて算出した額とする。
イ 断通水作業に伴う業務管理費用
標準労力単価に断通水作業回数を乗じて各々昼夜間別に算出した額とする。
ウ 断通水作業費
当局が断通水作業を行う費用は、標準労力単価に別表2により各々昼夜間別に算出した数量を乗じて算出した額とする。
(3) 設計費
当局が業務を第三者に委託する場合において、当該第三者に支払う額とする。
(間接工事費)
第3条 間接工事費は次の各号に定める費用の合計額とする。
(1) 委託費
指定地残土処分費並びに大阪市建設局に委託する道路復旧事務検査費とする。
(2) 委託工事費
当局が施工する工事の一部を第三者に委託する場合の当該第三者に支払う額とする。
(3) 断通水作業委託費
断通水作業単価に断水区域の管延長を乗じて各々昼夜間別に算出した額、断通水業務単価に断水作業回数を乗じて各々昼夜間別に算出した額の合計とする。
(4) 広報費
にごり、断減水等のため業者委託にてチラシを各戸配布又は新聞折込広報を行った場合において、当該広報に要した額とする。
(5) 撤去不能補償費
大阪市水道局土木工事積算基準及び標準単価表により算出した額とする。
(洗浄排水費)
第4条 洗浄排水費は、次の各号に定める費用の合計額とする。
(1) 洗浄排水費
洗浄排水費は、洗浄排水量に給水原価を乗じた上水道又は工業用水道の料金、及び下水道使用料の合計額とする。なお、受託工事着手前の工事費納入時の洗浄排水量については、別表3に基づき算出し、工事費の精算時の洗浄排水量については、下水道使用届の洗浄排水量を基に算出する。
(2) 応急給水費
当該給水に要した費用は、担当課(所)長から通知を受けた応急給水量に給水原価を乗じた額とする。
(諸経費)
第5条 諸経費の額は、第2条、第3条及び前条に規定する費用の額から、消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を除いた額の合計額に、当該合計額に対応する別表4に定める諸経費率を乗じて算出した額とする。
(消費税等相当額)
第6条 要綱第2条第1号及び第2号アに定める工事並びに要綱第12条に定める費用の消費税等相当額は、第2条、第3条、第4条及び前条に規定する費用の額から、消費税等相当額を除いた額の合計額に消費税率及び地方消費税率を乗じて得た額とする。
(工事費及び工事中止等による費用)
第7条 工事費及び工事中止等による費用の額は、次の各号により算出した額とする。
(1) 要綱第2条第1号及び第2号アに定める工事
第2条、第3条及び第4条に規定する費用の額から、消費税等相当額を除いた額の合計額に第5条及び前条に規定する費用の額を加算した額とする。
(2) 要綱第2条第2号イ及び第3号、第4号に定める工事
第2条、第3条及び第4条に規定する消費税等相当額を含む費用の合計額に第5条に規定する費用の額を加算した額とする。
(3) 要綱第12条に定める費用
第2条、第3条及び第4条に規定する費用のうち、消費税等相当額を除いた額の合計額に第5条及び第6条に規定する費用の額を加算した額とする。
(単価)
第8条 要領第7条第2項の規定により精算を行う場合の単価は、別に定めのあるものを除くほか、工事又は業務の完成時を基準とする。
(算出端数処理)
第9条 端数処理は別に定めるものを除くほか、次の各号の定めによるものとする。
(1) 工事費合計額の端数
工事費合計額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。なお、この処理は諸経費の額で調整するものとする。
(2) 各費用等の端数
各費用等の合計額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(3) 延長の端数
延長に小数点第2位以下の端数が生じた場合は、小数点第2位を四捨五入する。
(4) 計算途中の数値の端数
計算途中の数値に小数点第3位以下の端数が生じた場合は、小数点第3位を四捨五入する。
(5) 消費税等相当額の端数
税額の算出において、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てした額とする。
(6) 直接労力費の人員数の合計は、小数点第2位以下を切り捨てる。
附則
1 この基準は、平成24年4月25日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日以前に工事費の精算請求を行ったものは、従前の基準によるものとする。
附則
2 この基準は、平成26 年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日以前に工事費の精算請求を行ったものは、従前の基準によるものとする。
附則
3 この基準は、平成26 年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日以前に工事費の精算請求を行ったものは、従前の基準によるものとする。
附則
4 この基準は、平成27 年1月15日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日以前に工事費の精算請求を行ったものは、従前の基準によるものとする。
附則
5 この基準は、平成28 年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日以前に工事費の精算請求を行ったもの及び工事申込を受けた工事については、従前の基準によるものとする。
附則
6 この基準は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日以前に工事費の精算請求を行ったものは、従前の基準によるものとする。
附則
7 この基準は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日以前に工事費の精算請求を行ったものは、従前の基準によるものとする。
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