障がい者である職員の任免状況の公表について
2025年7月28日
ページ番号:524706
障害者の雇⽤の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の規定に基づき、地⽅公共団体の任命権者は、法定雇⽤率(2.8パーセント)以上の割合で障がい者を雇⽤する義務があります。
令和7年6⽉1⽇時点の⼤阪市水道局における(1)法定雇⽤障害者数の算定の基礎となる職員の数は1049⼈、(2)障害者の数は30⼈、実雇⽤率は2.86パーセント((2)/(1))でした。
詳細については、以下をご覧ください。
(注)「害」の表記については、法令等の名称及び法令等で定められている⽤語などで漢字表記が使⽤されている場合、⼜は機関、団体等の固有名詞が漢字表記となっている場合を除き、原則として平仮名で記載しています。

障害者任免状況通報書について

A 任免状況
(1)職員の数
a 職員の数(短時間勤務職員を除く) 1,232⼈
b 短時間勤務職員の数 2⼈
c 職員の総数=a+(b×0.5) 1,233⼈
(2)除外職員の数
d 除外職員の数(短時間勤務職員を除く) 0⼈
e 短時間勤務除外職員の数 0⼈
f 除外職員の総数=d+(e×0.5)0⼈
(3)旧除外職員の数
g 旧除外職員の数(短時間勤務職員を除く) 565⼈
h 短時間勤務旧除外職員の数 2⼈
i 旧除外職員の総数=g+(h×0.5) 566⼈
(4)⾝体障害者、知的障害者⼜は精神障害者である職員の数
(イ)重度⾝体障害者 *⼈ (*)
(ロ)重度⾝体障害者以外の⾝体障害者 *⼈(*)
(ハ)重度⾝体障害者である短時間勤務職員 0⼈(0)
(ニ)重度⾝体障害者以外の⾝体障害者である短時間勤務職員 0⼈(0)
(ホ)重度⾝体障害者である特定短時間勤務職員 0⼈(0)
(ヘ)⾝体障害者の数=(イ×2)+ロ+ハ+((ニ+ホ)×0.5) 21⼈(0)
(ト)重度知的障害者 0⼈(0)
(チ)重度知的障害者以外の知的障害者 0⼈(0)
(リ)重度知的障害者である短時間勤務職員 0⼈(0)
(ヌ)重度知的障害者以外の知的障害者である短時間勤務職員 0⼈(0)
(ル)重度知的障害者である特定短時間勤務職員 0⼈(0)
(ヲ)知的障害者の数=(ト×2)+チ+リ+((ヌ+ル)×0.5) 0⼈(0))
(ワ)精神障害者 *⼈(*)
(カ)精神障害者である短時間勤務職員 0⼈(0)
(ヨ)精神障害者である特定短時間勤務職員 0人
(タ)精神障害者の数=ワ+カ+(ヨ×0.5) *⼈(*)
(注)(4) 欄の( )内には内数として、本年6⽉1⽇以前1年間に新規に雇い⼊れた者の数を記載

B 上記に基づく計算
(5)現在設定されている除外率 25パーセント
(6)基準割合={(3)i/((1)c-(2)f)}×100 45パーセント
(7)(6)に基づく除外率 15パーセント
(8)適⽤される除外率 15パーセント
(9)定雇⽤障害者数の算定の基礎となる職員の数=(1)c-(2)f-{((1)c-(2)f)×(8)} 1049⼈
(10)障害者計(4)ヘ+(4)ヲ+(4)タ 30⼈
(11)実雇⽤率=((10)/(9))×100 2.86パーセント
(12)法定雇⽤障害者数を達成するために採⽤しなければならない⾝体障害者、知的障害者⼜は精神障害者の数 0人

C 障害者雇⽤推進者
大阪市水道局総務部職員課長 西原 健二

D 障害者活躍推進計画及びその取組の実施状況を公表しているURL
(注)「*」及び「障害者の雇⽤の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の⾝体障害者数」については、特定の者が障がい者であること及びその障がいの程度等が推認されるおそれがあるため⾮公表。
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