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「障がい者活躍推進計画」の策定について

2023年6月6日

ページ番号:501604

 令和元年6月、「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、国及び地方公共団体が率先して障がい者を雇用する責務が明示されるとともに、厚生労働大臣が作成する指針に即して、「障がい者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画」を作成することとされました。

 このような状況を踏まえ、本市においても各任命権者ごとに、令和2年度から令和6年度までの5年間を計画期間とする「障がい者活躍推進計画」を策定し、本計画のもと、障がいのある職員の働きやすい職場環境づくりに取り組んでいくこととします。

 なお、計画期間中においても、毎年度、取組状況等を把握・検証し、必要に応じて計画の見直しを実施するとともに、目標の達成状況及び計画に掲げる取り組みの実施状況等についても、毎年度、周知・公表をしてまいります。

(注)「害」の表記については、法令等の名称及び法令等で定めらている用語などで漢字表記が使用されている場合、又は機関、団体等の固有名詞が漢字表記となっている場合を除き、原則として平仮名で記載しています。

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