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事業用資産の目的外使用許可にかかる審査基準等について

2021年4月15日

ページ番号:532646

 行政手続法第5条、第6条、第12条の規定に基づき、地方自治法第238条の4第7項の規定による事業用資産のその本来の用途又は目的を妨げない限度における使用許可について、次のとおり基準を定める。

1 審査基準

⑴ 使用を許可することができる範囲の基準は次のとおりとする。

ア 公の施設の利用者、職員等当局の事業用資産を利用し、又は使用する者のため、食堂、売店その他収益を目的とした施設を設置する場合

イ 電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供する場合

ウ 災害その他の緊急事態の発生により応急施設として短期間にその用に供する場合

エ 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供する場合

オ 学術調査、研究その他公共目的のため、講演会、研究会等の用に短期間供する場合

カ 当局の事業用資産を使用しなければ、家屋等の新築、解体、建替等のための工事用足場、資材置場、搬入用通路等の確保が困難であり、当該事業用資産を使用させる必要がある場合

キ 広告その他事業用資産の効率的利用に資すると認められる場合において、公募により相手方を選定するとき

ク アからキまでに掲げるもののほか、本市の事務事業上やむを得ない場合その他局長が特に必要があると認めるとき

⑵ 使用者の選考に当たっては、資力、信用等を充分調査することとし、使用を許可しない相手方の基準は次のとおりとする。

ア 当該物件の使用許可事務に携わる職員

イ 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者

ウ 大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者

2 標準処理期間

 申請が事務所に到達してから、処分を行うまでの標準的な処理期間は次のとおりとする。

⑴ 新規の使用許可については、40日とする。

⑵ 継続の使用許可については、30日とする。

3 不利益処分基準

 使用許可を取消処分する場合の基準は次のとおりとする。

⑴ 当局において使用物件を公用または公共用のために必要とする場合

⑵ 使用者が許可書の各条項に違反した場合

ア 使用料・保証金及び経費を納入期限後3か月以上滞納したとき

イ 事前の承諾なくして、使用物件を指定する用途以外に供し、または使用物件につき、修繕、模様替え、その他原形を変更したとき

ウ 使用物件を他の者に使用させ、または担保に供したとき

⑶ 不正の手段により使用の許可を受けたとき

⑷ 使用者が大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められたとき

⑸ 大阪市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められるとき

 附則

この規程は、平成16年4月14日から施行する。

 附則

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成22年7月7日から施行する。

 附則

この規程は、平成23年9月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成27年5月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

 附則

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

 附則

この規程は、令和3年3月31日から施行する。

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