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事業用資産目的外使用許可等・普通資産貸付けに係る減免指針

2021年4月6日

ページ番号:532756

 大阪市水道局資産規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第6号。以下「資産規程」という。)第15条第4項(第28条第2項(第25条の2において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、事業用資産使用料(以下「使用料」という。)又は普通資産若しくは事業用資産貸付料(以下「貸付料」という。)の全部又は一部を免除(以下「減免」という。)するときの、その対象となる相手方、用途、減免率等の指針(以下「本指針」という。)その他について次のとおり定めるものとする。

 なお、使用許可相手方を公募方式等により選定するとき又は貸付契約相手方を一般競争入札により選定するときは、原則として、減免することができないものとする。

資産規程第15条第4項の規定

資産規程15条4項

条文

1号

国若しくは地方公共団体又は公共的団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき

2号

災害が発生した場合における応急措置の用に供するときその他局長が特に必要と認めるとき

3号

前2号に定めるもののほか、公益上その他の事由により特に必要がある場合として局長が定めるとき

 資産規程第15条第4項第3号に規定する局長が定めるときは、次表の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号

本市の指導監督を受け、本市の事務事業を補佐する団体において、当該補佐する事務事業の用に供するため使用するとき

2号

本市の重要な施策の実施に寄与すると認められるとき

3号

専ら本市の事業の用に供するための電柱若しくは電線路又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置しようとするとき

4号

前3号に掲げるもののほか、局長が特別の理由があると認めるとき

※以下においては、次のとおり表記する。

  • 資産規程第15条第4項第1号 ⇒ 第1号
  • 資産規程第15条第4項第2号 ⇒ 第2号
  • 資産規程第15条第4項第3号及び前表第1号 ⇒ 第3-1号
  • 資産規程第15条第4項第3号及び前表第2号 ⇒ 第3-2号
  • 資産規程第15条第4項第3号及び前表第3号 ⇒ 第3-3号
  • 資産規程第15条第4項第3号及び前表第4号 ⇒ 第3-4号
第1 減免の取扱いについて

1 減免を受けようとする者からは、所定の事項を記載した減免申請書を提出させること。ただし、更新の使用許可などで減免申請理由が簡潔に記載できる場合は使用許可申請書等に減免申請理由を記載させることで、減免申請書の別途の提出は省略させることができる。

2 第1号、第3-1号及び第3-2号の取扱いは以下のとおりとする。

(1) 減免することができる使用許可相手方・貸付契約相手方区分の認定方法

 使用許可相手方・貸付契約相手方を、別表1「相手方・指定用途区分別減免率基準表」のとおり分類し、減免することができる相手方は、同表左欄の第1類又は第2類とする。

(2) 減免することができる指定用途区分の認定方法

 使用許可又は貸付けをする土地・施設の用途を別表1「相手方・指定用途区分別減免率基準表」のとおり分類し、減免することができる用途は、同表上欄の第1種又は第2種とする。

(注)指定用途区分を認定する際には次の点を留意し、事業主管局において総合的に判断し決定の上、当局に副申書を提出するものとし、その指定用途については事業名若しくは施設名を公開することによって、市民にその監視を求めながら、減免指針適用の適正性・公平性・透明性を図るものとする。

ア 減免することの必要性

 長期に渡って使用料・貸付料を減免しているものについては、現時点においても明確な公共性・公益性が認められるか検証すること。

イ 減免することの妥当性

 減免を受けようとする用途について、その収益性の程度を検証し、収益性のあるものについては、第1種に区分できないものとし、営利を目的とした用途については原則減免できないものとする。

ウ 減免することの有効性

 国庫補助金又は本市補助金等事業における補助対象経費に対する補助率、本市の税制度における軽減措置等から総合的に勘案し、その用途の公共性・公益性を検証し、その度合いによって減免することの有効性を判断し、無償にしなければその用途の政策目的が達成できないものについてのみ第1種に区分するものとする。

エ 減免することの公平性

 同じ用途で指定用途区分の適用に差異が生じないようにするとともに、本指針を適用する際には、その他の相手方との間で公平性が保たれるよう適正な運用を行うものとする。

(3) 減免率及び減免使用料又は減免貸付料の算定方法

ア 減免率

(ア) 本市が減免する必要があると認めるものに限り、別表1「相手方・指定用途区分別減免率基準表」に基づく減免率を上限として減免することができる。ただし、適正規模と認められる部分に限る。

(イ) 公有財産は市民の貴重な財産であり、使用料・貸付料は、原則、有償であるべきであることから、減免率の適用にあたっては、減免率の上限を直ちに適用するのではなく、相手方の収益性の程度を検証し、減免率の削減に努めるものとする。

イ 減免使用料又は減免貸付料の算定方法

 資産規程第15条第1項又は第2項の規定により算定した使用料(以下「減免前使用料」という。)又は普通資産貸付料算定基準に基づき算定した貸付料(以下「減免前貸付料」という。)に(3)アによる減免率を乗じたものを減免額とし、これを減免前使用料又は減免前貸付料から控除したものを減免使用料又は減免貸付料とする。

 なお、減免前使用料又は減免前貸付料について、許可書発行時又は貸付契約締結時に相手方に説明すること。

(計算式)

減免使用料又は減免貸付料 = 減免前使用料又は減免前貸付料 - 減免額

減免額 = 減免前使用料又は減免前貸付料 × 減免率

(※)減免額に1円未満の端数が生じた場合は切捨てること。

(4) 適正規模

 減免使用料又は減免貸付料を適用することができる資産の規模は、施設を維持運営するのに必要な最小規模面積及び必ずしも必要ではないがあることが望ましいものであるときの規模面積とする。

(5) 使用許可期間・貸付期間

 使用料等の減免の必要性・妥当性について毎年度検証を行うという観点から、使用料等を減免する場合の使用許可・貸付期間は、原則、1年を超えない期間とする。

(6) 減免チェックシートの作成

 新たに減免を行う場合は、別紙2の「減免チェックシート」を作成すること。ただし、第2号又は第3-3号に該当する場合を除く。

3 以下の(1)~(4)については、減免することができる。なお、減免する資産の規模は2と同様とする。

(1) 災害が発生した場合における応急措置の用に供するときその他局長が特に必要と認めるとき(第2号)

(2) 専ら本市の事業に供するために設置された電柱若しくは電線路又は水道管、ガス管その他埋設物(第3-3号)

(3) 道路の占用物件と同様に取り扱う必要があるもの(第3-4号)

(4) その他法令に基づき減免するもの

4 2及び3の定めにより難い場合は、特別の事由を明確にするとともに、その決定に際しては、管財課と協議を行った後、局長決裁とすること。

第2 減免状況の公表及び減免の見直しについて

1 減免状況の公表

 別紙1「事業用資産目的外使用許可等・普通資産貸付けにおける減免状況の公表に関する指針」に基づき、公表するものとする。

2 減免の見直し

 既に減免を行なっている使用許可、貸付けについて、行政からの財政的支援にあたる場合には、原則として3年に1度、別紙2の「減免チェックシート」により次の事項に留意して減免の見直しが必要かどうか検証を行い、管財課に提出すること。

 ただし、第2号又は第3-3号に該当する場合は減免チェックシートの作成及び提出は不要とする。

(1) 見直しの基本的な視点

ア 社会経済情勢等の変化

 本指針が求めている公共性・公益性、非収益性、本市事務事業との関連性の内容は、社会経済情勢等に応じて変化していくものであることに鑑み、現時点においても減免が本市政策の実現に寄与しているかどうか。

イ 公と民の役割分担

 民間において成立している事業については民間に任せることを基本としている「市政改革プラン3.0(令和2年4月策定)」の考え方に基づき、民間でできるものを本市が支援していないか。

(2) 事務所用途の減免見直しの視点

 「公と民の役割分担において民間でできるもの」という視点で、事務所用途は、政策目的があいまいで団体のための便宜供与となっていないか検証するとともに、次の点に留意すること。

ア 団体として利益を上げている(賃料の支払能力がある)

 →原則減免しない

イ 団体の維持管理に必要な事務

 →原則減免しない

ウ 団体維持の必要性…本市の団体への関わり方(補助の程度の必要性)

 →上記2点を含めて減免を判断

(3) 見直しにおける収益性の考え方

 年度単位で収支状況を確認した結果、当該資産の利用等により得た収益から事業に要した費用を差し引いた利益が、直近3か年程度、費用の概ね2割を超えている事実が判明した場合は、減免の必要性及び減免率について検証を行うこと。ただし、事業の性質によっては2割を超えない残余利益がある場合であっても見直しを行うものとする。

 収益及び費用は、当該資産の利用等により一般的に想定される収益及び費用とするが、具体的には次のようなものが考えられる。なお、収益及び費用にどのような項目を算入するかは、必要に応じて、施設や事業ごとに定めておくのが望ましい。

ア 収益

(ア) 使用許可・貸付資産を収益することにより得られる地代、賃料その他の収入

(イ) 使用許可・貸付資産から生ずる天然果実の販売に係る収入

(ウ) (ア)及び(イ)の収入に係る金銭の運用によって生じた利子

イ 費用

(ア) 人件費、事務費その他の一般管理費

(イ) 維持修繕費及び機械器具費

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもののほか、使用許可・貸付資産の管理に要する費用

 附則

この基準は、平成21年3月1日から実施する。

 附則

この基準は、平成22年4月1日から実施する。

 附則

この基準は、平成24年2月10日から実施する。

 附則

この基準は、平成24年5月18日から実施する。

 附則

1 この指針は、令和3年3月31日から施行する。

2 「事業用資産使用許可等・普通資産貸付けを行う場合の減免基準」の取り扱いについて(平成21年10月6日局長決)はこの指針の施行に伴い廃止する。ただし、同日前に使用料又は貸付料の全部又は一部を免除しているものについては、なお従前の例による。

別表1 相手方・指定用途区分別減免率基準表

【別紙1】事業用資産目的外使用許可等・普通資産貸付けにおける減免状況の公表に関する指針

1 目的

 この指針は、事業用資産目的外使用許可等・普通資産貸付けにおける減免状況を公表することにより、減免による支援の程度について説明責任を果たし、市有不動産使用に係る透明性・公平性を高めることを目的とする。

2 減免状況の公表

 毎年3月31日現在の事業用資産目的外使用許可等・普通資産貸付けにおける減免状況について、6月30日までに次に掲げる事項について公表する。

(1)   使用許可・貸付の種別

(2)   土地・建物の種別

(3)   資産名称

(4)   所在地

(5)   使用許可・貸付用途

(6)   使用許可・貸付面積

(7)   使用者

(8)   減免率

(9)   現行使用料・貸付料(年額)

(10) 減免前使用料・貸付料(年額)※参考金額含む

(11) 減免理由

3 減免状況の検証

 毎年度、事業用資産目的外使用許可等・普通資産貸付けの減免について、利用用途の公共性・公益性の変化等により、行政としての支援の必要性が低下している場合には、使用料等の減免の必要性・妥当性について再度検証し減免率の削減に努めるものとする。

4 公表の方法

 2の規定による公表は、別記様式第1による事業用資産目的外使用料等・普通資産貸付けにおける減免状況一覧表を水道局ホームページに掲載するものとする。

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