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工業用水道事業給水条例違反処分要綱

2021年5月17日

ページ番号:535254

(趣旨)
第1条 この要綱は大阪市工業用水道事業給水条例(昭和34年大阪市条例第20号。以下「給水条例」という。)第32条各号に定める違反処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(事例)
第2条 給水条例第32条第1号及び第3号に定める違反の具体事例については、次に掲げる行為をいう。
(1) 中止栓の無届使用
(2) メータ代替等による補足管又はゴムホースなどでの使用
(3) メータを逆方向へ設置したとき
(4) メータを無断で取り外して水道を使用したとき
(5) 給水停止執行中にメータキャップ等を無断で取り外したとき
(6) 公設消火栓の不正使用
(7) 料金・手数料などを不当に減じる目的でなされた水栓と推認されるもの
(8) メータ外から分岐しての使用
(9) 無許可又は無届による配水管穿孔
(10) 加圧ポンプとの直結
(11) 井河水その他の供給管との直結
(12) 残存給水管からの無届引込み
(13) メータ外無届工事
(14) メータ内無届工事
(15) 無届撤去工事
(16) 給水条例第8条に定める基準に不適合な給水管を使用したとき
(17) 使用材料等の虚偽の届出

(違反処理)
第3条 局長は、給水条例第32条各号に掲げる違反(以下「違反行為」という。)があった場合には、現状確認を行い、その内容を記録する。
2 違反行為を行った者(以下「違反者」という。)は、必要事項を記入した現状確認書(様式1)を局長に提出する。
3 局長は、違反者に是正を求め、又は当該給水施設を切断することができる。
4 違反行為が悪質で詐欺罪等にあたると局長が判断した場合は、警察の協力を得る。

(大阪市工業用水道事業給水条例違反調書の作成)
第4条 前条第1項による現状確認後、局長は、大阪市工業用水道事業給水条例違反調書(様式2)を作成し、必要な場合は設計書等の資料を添付する。

(大阪市工業用水道事業給水条例違反通知書及び弁明の機会付与通知書の交付等)
第5条 違反行為の事実が確認できたものについては、局長は違反者に対し、大阪市工業用水道事業給水条例違反通知書(様式3)を交付する。
2 行政手続法第13条第1項及び大阪市行政手続条例第13条第1項の規定による弁明の機会を付与するため、局長は 前項に掲げる通知書の交付と同時に弁明の機会付与通知書 を交付する。

(ほ脱料金)
第6条 給水条例第32条第1号に掲げる違反行為により、料金の徴収を免れた者があったとき、局長は料金の徴収を免れた期間(以下「ほ脱期間」という。)を調査し、「工業用水道点検収納等事務要綱」第5条の規定によりほ脱期間に使用した水量を認定して、徴収を免れた料金(以下「ほ脱料金」という。)を算出する。
2 局長は、算出したほ脱料金を算出根拠も含め違反者へ説明する。ただし、違反者が算出根拠における異議を申し出た場合、客観的にみて正当性が認められるものであれば、ほ脱料金を変更することができる。
3 ほ脱料金確定後局長は、違反行為の概要、ほ脱料金の金額及び納付期限などを記して違反者へ通知し、工業用水道料金納入通知書兼領収証書及びご使用明細表により請求する。

(過料)
第7条 局長は、給水条例第33条の規定に基づき、過料の金額を別表により 算定して、大阪市工業用水道事業給水条例違反にかかる過料決定通知書(様式4)を違反者へ交付し、納入通知書により過料の納付を請求する。

(給水停止)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、局長は違反者に対して、大阪市工業用水道事業給水条例違反にかかる 給水停止予告書(様式5)を交付し、指示に応じない場合は給水停止を執行する。
(1) 第3条第3項に規定する是正に応じないとき
(2) ほ脱料金又は過料を期日までに納付しないとき
(3) その他、給水条例違反に対する本市の求めに応じないとき
2 局長は給水停止を執行 した場合、大阪市工業用水道事業給水条例違反にかかる給水停止執行書(様式6)を違反者へ交付する。

 附則
1 この要綱は平成24年5月1日から施行する。
2  「大阪市工業用水道事業給水条例違反水栓処分要綱(平成17年4月1日局長決)」は廃止する。
 附則
この要綱は平成26年1月1日から施行する。
 附則
この要綱は平成27年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は平成28年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。

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