新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への水道料金の特例減免に関する要綱
2021年7月21日
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第1条 この要綱は、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき実施する新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の水道料金の特例減免(以下「特例減免」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)第2条 この要綱における用語の定義は、条例に定めがあるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 飲食店等 別表1に定める施設
(2) 売上 次のア又はイに掲げる金額をいう。ただし、飲食店等を含む複数の施設を運営する者の場合には、次のア又はイに掲げる金額から取引記録や帳簿書類等をもとに抄出した飲食店等1施設あたりの金額とする。
ア 飲食店等を運営する者が個人事業主の場合
所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書Bに添付する所得税青色申告決算書の月別売上(収入)金額欄に記載される1月ごとの金額又はそれに相当する金額
イ 飲食店等を運営する者が法人の場合
法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第31号に規定する確定申告書に添付する法人事業概況説明書の売上(収入)金額欄に記載される1月ごとの金額又はそれに相当する金額
第3条 特例減免の申請をすることができる者(以下「申請者」という。)は、条例第7条に定める給水装置の使用者(以下「使用者」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 飲食店等を運営する者
(2) 飲食店等が入居するビル等建物の所有者又は管理者
2 飲食店等は、次の各号のいずれにも該当しているものとする。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けていること
(2) 店内の飲食を目的とした営業を行っていること
(3) 令和2年3月31日までに営業を開始し、第6条第1項又は第3項に定めるとおり申請する日及び第10条第1項に定める減免の決定日において廃業していないこと
(4) 令和2年1月から12月までの売上の合計(以下「令和2年の売上の合計」という。)と、平成31年1月から令和元年12月までの売上の合計(以下「令和元年の売上の合計」という。)を比較し、次の式により算定する減収率が30%以上であること
減収率=(令和元年の売上の合計-令和2年の売上の合計)/令和元年の売上の合計×100(小数第一位切捨て )
ただし、平成31年1月2日以降に営業を開始した飲食店等については、別表2に定める飲食店等の営業の開始日(以下「開業日」という。)に対応した令和元年の売上とみなす金額及び令和2年の売上とみなす金額を比較し、次の式により算定する減収率が30%以上であること
減収率=(令和元年の売上とみなす金額-令和2年の売上とみなす金額)/令和元年の売上とみなす金額×100(小数第一位切捨て )
3 前項に規定する減収率は、飲食店等ごとに算定するものとする。
(特例減免の対象となる水道料金)第4条 令和3年1月検針分から令和3年3月検針分までの使用水量に応じた水道料金のうち飲食店等で使用された水道料金(以下「飲食店等水道料金」という。)を特例減免の対象とし、飲食店等以外で使用された水道料金は除くものとする。
(減免する飲食店等水道料金の額)
第5条 減免する飲食店等水道料金の額は次のとおりとする。
(1) 第3条第2項第4号に定める減収率が30%以上50%未満の場合
前条に規定する飲食店等水道料金の半額(1円未満切上げ)
(2) 第3条第2項第4号に定める減収率が50%以上の場合
前条に規定する飲食店等水道料金の全額
2 申請者は、給水装置を飲食店等以外の用と併用して使用する場合又は複数の飲食店等で使用する場合には、水量の計量やその他合理的な方法によって、飲食店等ごとの飲食店等水道料金を検針月ごとに算出した上で申請するものとし、算出根拠が分かる資料を第10条第1項に定める減免の決定日から5年間保存しなければならない。
(申請)
第6条 申請者のうち第3条第1項第1号に該当する者で、同項第2号に該当しない者(以下「1号申請者」という。)は、次の各号に定める書類を水道局長あて提出しなければならない。ただし、給水装置を飲食店等以外の用と併用して使用する場合又は複数の飲食店等で使用する場合には、第3項第3号に定める書類を併せて提出しなければならない。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への水道料金等の支払猶予及び特例減免制度特例減免申請書(1号申請者用)(第1-1号様式)
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への水道料金等の支払猶予及び特例減免制度減免要件確認(1号申請者用)(第2-1号様式)
(3) 誓約書(1号申請者用)(第3-1号様式)
(4) 食品衛生法に基づく飲食店営業許可書(写し)
(5) 酒類を提供していることを証するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)に基づく風俗店営業許可書(写し)
(6) 飲食店等の売上を証するもの
(7) その他水道局長が必要と認める書類
2 前項の申請は、大阪市行政オンラインシステムを利用して行うことができる。
3 申請者のうち第3条第1項第2号に該当する者(以下「2号申請者」という。)は、次の各号に定める書類を水道局長あて提出しなければならない。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への水道料金等の支払猶予及び特例減免制度特例減免申請書(2号申請者用)(第1-2号様式)
(2) 誓約書(2号申請者用)(第3-2号様式)
(3) 水道料金等内訳表(第4号様式)
(4) 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への水道料金等の支払猶予及び特例減免制度対象施設(店舗)の情報(入居飲食店等用)(第2-2号様式)
(5) 誓約書(入居飲食店等用)(第3-3号様式)
(6) 食品衛生法に基づく飲食店営業許可書(写し)
(7) 酒類を提供していることを証するもの又は風営法に基づく風俗店営業許可書(写し)
(8) 飲食店等の売上を証するもの
(9) その他水道局長が必要と認める書類
4 前項第4号から第8号に定める書類は、飲食店等を運営する者が作成し、水道局長が別途指定する封筒に密封して、2号申請者に提出すること。ただし、書類を作成した飲食店等を運営する者が、封筒に密封しないことを認める場合はこの限りではない。
5 第1項又は第3項の申請は、令和3年4月20日(火)から令和3年7月31日(土)の間に行わなければならない。
6 水道局長は、第1項又は第3項に規定する申請があったとき、当該申請者に対して、申請書類の受領を通知しなければならない。
(飲食店等への還付等)
第7条 2号申請者は、第6条第3項第4号から第8号に規定する書類を作成した飲食店等を運営する者に対して、第5条に規定する減免した飲食店等水道料金を還付又は請求額の減額(以下、「還付等」という。)しなければならない。
(申請書類等の補正)
第8条 水道局長は、第10条第1項に定める特例減免の決定に係る審査において必要と認める場合には、申請者及び第6条第3項第4号から第8号に定める書類を作成した飲食店等を運営する者(以下「申請者等」という。)に対し、第6条第1項又は第3項に規定する書類及びその他の書類(以下「申請書等」という。)の提示若しくは提出又は申請書等の補正若しくは事情の聴取(以下「補正等」という。)を求めることができる。
2 申請者等が、前項の規定による補正等の求めに応じない場合、水道局長は当該申請の補正等が必要であることを、申請者に対しては「特例減免申請内容補正請求」(第5-1号様式)、第6条第3項第4号から第8号に定める書類を作成した飲食店等を運営する者に対しては「特例減免申請内容補正請求」(第5-2号様式)により通知する。
(申請の取下げ)第9条 申請者は、第6条第1項又は第3項の申請を取り下げるとき、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への水道料金等の支払猶予及び特例減免制度特例減免取下申請書」(第6号様式)を第10条第1項に定める減免の決定日の前に、水道局長あて提出しなければならない。
2 水道局長は、前項の申請書の提出があったとき、当該申請者に対して、申請書の受領を通知しなければならない。
3 第6条第2項の規定により申請した申請者は、大阪市行政オンラインシステムにおいて申請を取り下げることができる。
(減免の決定)第10条 水道局長は、第6条第1項又は第3項に規定する申請があった場合、その調査により審査し、その申請の全部又は一部を承認する決定をするものとする。
2 水道局長は、前項の規定により減免の全部又は一部を承認する決定した場合には、申請者に対して、理由を付して(全部を承認する決定を除く。)、速やかに減免する飲食店等水道料金の額を通知する。
3 減免を決定した飲食店等水道料金がすでに納付されている場合、差額を還付又は次回徴収の料金で精算する。
4 水道局長は、申請者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、その申請の全部又は一部を承認しないものとする。
(1) 減免を受けることができる要件を欠いている者
(2) 第8条2項に定める通知後14日以内に補正等の求めに応じない者
(3) 虚偽の申請をした者
(4) 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者
5 前項の規定により減免の申請を承認しない決定をした場合には、申請者に対して、理由を付して、申請を承認しない旨を通知するものとする。
6 第6条第1項又は第3項の規定により提出された書類は、申請者等に返却しないものとする。
(申請内容の変更)第11条 前条第1項の規定による決定を受けた申請者は、当該決定を受けた後において、申請内容に変更が生じたこと等により、対象となる飲食店等水道料金の額を変更するとき、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への水道料金等の支払猶予及び特例減免制度特例減免変更申請書」(第7号様式)にその証拠となる書類を添えて、第6条第5項に規定する期間内に水道局長に申請することができる。
2 水道局長は、前項の申請書の提出があったとき、当該申請者に対して、申請書の受領を通知しなければならない。
3 前条の規定は、第1項の申請において準用する。
(減免の承認決定の取消し)第12条 水道局長は、第10条第2項の通知後、当該申請者等が次の各号のいずれかに該当すると判断するとき、減免の承認の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 減免を受けることができる要件を欠いていることが判明したとき
(2) 偽りその他不正な手段により減免の承認の決定を受けたことが判明したとき
(3) 第7条に規定する還付等が行われなかったとき
(4) 第10条第4項第4号に規定する者であることが判明したとき
(5) 第13条に定める調査等の協力に応じなかったとき
2 水道局長は、前項により減免の承認の決定の全部又は一部を取り消す決定をした場合には、申請者に対して、理由を付して、減免を取り消した旨を通知するものとする。申請者は、減免を決定した飲食店等水道料金のうち、減免を取り消す決定がされた金額を直ちに納付しなければならない。
(調査等)
第13条 水道局長は、適正な減免の実施のため、必要に応じて申請者等に対し、調査等の協力を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、水道局長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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