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共同住宅の料金計算の特例に関する事務要領

2022年12月28日

ページ番号:546095

 「共同住宅の料金計算について」(以下「要綱」という。)の事務処理については、次のとおり行う。

1 申込者の定義

 共同住宅料金適用の申込者は次の各号に定める者とする。

(1) 要綱第1項第1号に定める建物(以下「共同住宅」という。)又は要綱第1項第2号に定める建物(以下「店舗付共同住宅」という。)が分譲住宅の場合は、区分所有者の代表者。

(2) 共同住宅又は店舗付共同住宅が賃貸住宅の場合は、その所有者。

(3) 要綱第1項第3号に掲げる施設(以下「入所施設」という。)の場合は、当該施設を経営する法人の代表者又は当該施設の施設長等。

2 共同住宅料金適用申込の際の提出書類

 共同住宅料金の適用申込の際に、申込者に、当該建物が適用対象であることを証するものとして、「共同住宅料金適用申込書」又は「共同住宅料金適用申込書(入所施設)」(以下「申込書」という。)に次の書類を添付して提出させる。

(1) 共同住宅又は店舗付共同住宅

 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく「確認済証(写)」又は「検査済証(写)」等の公的な書類(以下「公的書類」という。)であって、その書類上の用途が「共同住宅」又は「長屋」とされているもの。

 なお、公的書類上の用途が「一戸建ての住宅」とされているものであっても、改築等により、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる設備が整えられた住居が2以上設けられ、かつ各住居が完全に区画された建物については、本制度適用の要件を満たすものとし、この場合、公的書類とあわせて「建物平面図(内部の構造がわかるもの)」を提出させた上で、現地確認により適用可否の判断を行う。

(2) 入所施設

 「保護施設認可通知(写)」、「定員の設定通知(写)」、「事業者指定書(写)」又は「設置認可通知(写)」等、適用範囲に該当すること及び入所定員数が確認できる書類

3 管理責任者の取扱う事務

 要綱第2項第2号に定める事務は、次のとおりとする。なお、管理責任者が当該事務を取扱うことができないときは、申込者が代務する。

(1) 共同住宅、店舗付共同住宅又は入所施設の給水装置及び受水槽以下の給水設備にかかる漏水防止等の維持管理

(2) 各種届出事項に変更があった場合の届出

(3) 当局から各入居者に対する連絡事項等の伝達

(4) 水道料金及び下水道使用料(以下「料金等」という。)の納付

(5) 入居者からの料金等に関する問合せ等への対応

4 適用可否の決定及び通知

 共同住宅料金の適用申込がなされた建物について、適用範囲の建物であることの確認は、第2項に掲げる提出書類によって行う。

 ただし、第2項第1号なお書に規定するものについては、「建物平面図」に基づく現地確認を行う。

 確認の結果、適用可とした場合は、大阪市行政オンラインシステムによる申込についてはメールにて通知することとし、郵送による申込については、申込書の水道局使用欄に記入のうえ申込書の写しを申込者に返送することによって、適用可としたことを通知する。

 適用否とした場合は、大阪市行政オンラインシステムによる申込についてはメールにて通知することとし、郵送による申込については、その理由を電話等にて説明したうえで、申込書原本及び添付書類を申込者に返送することによって、適用否としたことを通知する。

5 入所施設の入居戸数の設定等

 入所施設への共同住宅料金の適用を決定したとき、又は共同住宅料金を適用中の入所施設の入所定員数の変更の届出を受け付けたときは、申込書又は変更届(入所施設)に記載された入所定員数をもとに、要綱第4項なお書きに定める割合で入居戸数を設定又は変更する。

6 営業所オンラインシステムへの入力

 適用可と決定したとき又は申込者、管理責任者、入居戸数の変更の届出を受け付けたときは、営業所オンラインシステムの当該建物の画面に必要事項を入力する。

7 適用の開始

 適用可と決定した後、最初の定例検針日に算定する料金から共同住宅料金を適用する。

8 料金等の計算

(1) 使用水量

 使用水量は、各戸均等に使用したものとみなす。

(2) 水道料金

 基本料金は、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号)(以下「条例」という。)第26条第1項に定める基本料金に入居戸数を乗じて算出する。従量料金は、同項に定める一般用の水量区分の水量に入居戸数を乗じた水量区分を設定のうえ、水量区分ごとに算出した額を合算して算定する。

 水道料金の合計額は、基本料金と従量料金を合算して算定した金額に100分の110を乗じて得た額とする。(共同住宅料金算出方法を参照)

(3) 下水道使用料

 下水道使用料は、大阪市下水道条例(昭和35年大阪市条例第19号)別表第1に定める額に従い、前号の算定方法に準じて算定する。

(4) 入居戸数に異動のあった場合の計算

 入居戸数に異動のあった場合の計算は、「使用状態の各種異動の場合の処理基準」(昭和40年4月2日局長決)に基づいて行う。

(5) 料金等の調定

 料金等は1専用給水装置として調定計上する。

9 店舗付共同住宅の取扱い

(1) 申込書及び店舗等部分の届出書の記載項目の確認

 申込者及び管理責任者は、申込書と店舗等部分の届出書の両方とも同一名とする。

(2) 営業所オンラインシステムへの入力

 当該建物については「併用栓」として取り扱い、当該建物の画面を親カードとし、必要事項を入力する。また、住宅部分と店舗等部分のそれぞれを登録して必要事項を入力し、グループ登録する。

(3) メータの検針及び使用水量の計算

 当局は定例検針日に局が設置したメータ(親メータ)のみを検針する。

 管理責任者又は申込者は、定例検針日に店舗等部分又は住宅部分の使用水量を当局に報告する。

 当局は、親メータの使用水量から店舗等部分又は住宅部分の使用水量を差し引いて住宅部分又は店舗等部分の使用水量を計算する。

 なお、定例検針日に管理責任者又は申込者から使用水量の報告がないときは、住宅部分及び店舗等部分の使用水量を認定することができる。

(4) 料金等の請求

 住宅部分と店舗等部分の料金等は、要綱第4項に基づき算定し、それぞれについて請求する。

10 適用取消時の取扱い

 要綱第6号により適用を取消した場合、次のとおり取り扱う。

(1) 営業所オンラインシステムへの入力

 営業所オンラインシステムの当該建物の画面で、必要事項を入力する。店舗付共同住宅においては、グループ登録を解除する。

(2) 料金の算定

 取消後も水道の使用を継続する場合は、最初の定例検針日に到達する定例検針日に算定する料金から、1専用給水装置の料金を適用する。ただし、申込者から申し出があった場合は、取消日をもって中止し、取消日の翌日に開始したものとみなすことができる。

 附則

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により「店舗付共同住宅の料金計算の特例について(昭和41年2月19日課長決)」は廃止する。

3 この規程の施行日前に、旧規程により共同住宅の料金計算を実施しているものについては、なお従前の例により処理することができる。

 附則

この規程は、平成8年8月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成9年6月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成11年6月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成13年6月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成23年1月12日から施行する。

 附則

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成25年5月31日から施行する。

 附則

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により「社会福祉施設のうち収容施設に対する特例措置に伴う事務処理について(平成13年3月23日課長決)」は廃止する。

3 この規程の施行日前に、「社会福祉施設のうち収容施設に対する特例措置に伴う事務処理について(平成13年3月23日課長決)」により共同住宅の料金計算を実施しているものについては、なお従前の例により処理することができる。

 附則

この規程は、平成26年5月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成28年5月2日から施行する。

 附則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

 附則

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日前に、旧規程により共同住宅の料金計算を実施しているものについては、なお従前の例により処理することができる。

 附則

この規程は令和2年7月1日から施行する。ただし、改正後の第8項(2)及び共同住宅料金算出方法は、令和元年10月1日から適用する。

 附則

この改正規定は、令和4年12月28日から施行する。


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