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共同住宅の料金計算の特例に関する事務要領

2023年7月5日

ページ番号:546095

(趣旨)

第1条 この要領は、共同住宅の料金計算の特例に関する要綱(以下「要綱」という。)にかかる事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲の細目)

第2条 要綱第2条第1号の「一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる」とは、次の各号の設備要件を満たしているものとし、「完全に区画されている」とは、各住居が壁等で完全に仕切られており、専用の出入口を介さなければ行き来できない構造をいう。

⑴ 一つ以上の居住室があること

⑵ 専用の炊事用給排水設備があること

⑶ 専用の便所があること

⑷ 専用の出入口があること

2 前項第2号及び第3号については、共用であっても、他の世帯の居住部分を通らずにいつでも使用できる状態のものを含む。

3 第1項第4号は、屋外に面している出入口、又は居住者やその世帯への訪問者がいつでも通れる廊下などに面している出入口をいう。

4 要綱第2条第1号の「共同住宅」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく「確認済証(写)」又は「検査済証(写)」等の公的な書類上において、その用途が「共同住宅」、「長屋」とされているものとする。なお、用途が「一戸建ての住宅」であっても、第1項の要件を満たす建物については、適用範囲に含まれるものとする。

(適用範囲の確認)

第3条 適用範囲の建物であることの確認は、要綱第4条の提出書類により行う。ただし、要綱第4条第1号ただし書きの、用途が「一戸建ての住宅」とされているものについては、「建物平面図(内部の構造がわかるもの)」等により現地確認を行う。

(適用可否の決定後の事務)

第4条 適用可否の申込者への通知は、次の各号により行う。

⑴ 適用可の場合

ア 大阪市行政オンラインシステムによる申込については、メールにて通知する。

イ 郵送による申込については、申込書の水道局使用欄に記入のうえ申込書の写しを申込者に返送することによって、適用可としたことを通知する。

⑵ 適用否の場合

ア 大阪市行政オンラインシステムによる申込については、メールにて通知する。

イ 郵送による申込については、その理由を電話等にて説明したうえで、申込書原本及び添付書類を申込者に返送することによって、適用否としたことを通知する。

2 適用可と決定したとき又は要綱第6条に掲げる各種変更の届出を受け付けたときは、営業所オンラインシステムに登録する。なお、店舗付共同住宅については併用栓として取扱い、住宅部分と店舗等部分のそれぞれを営業所オンラインシステムに登録した後に、グループを登録する。

(適用取消後の事務)

第5条 要綱第11条により共同住宅料金の適用を取消したときは、営業所オンラインシステムに必要事項を登録する。なお、店舗付共同住宅においては、営業所オンラインシステムにおいてグループ登録を解除する。

附則

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により「店舗付共同住宅の料金計算の特例について(昭和41年2月19日課長決)」は廃止する。

3 この規程の施行日前に、旧規程により共同住宅の料金計算を実施しているものについては、なお従前の例により処理することができる。

附則

この規程は、平成8年8月1日から施行する。

附則

この規程は、平成9年6月1日から施行する。

附則

この規程は、平成11年6月1日から施行する。

附則

この規程は、平成13年6月1日から施行する。

附則

この規程は、平成23年1月12日から施行する。

附則

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

附則

この規程は、平成25年5月31日から施行する。

附則

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により「社会福祉施設のうち収容施設に対する特例措置に伴う事務処理について(平成13年3月23日課長決)」は廃止する。

3 この規程の施行日前に、「社会福祉施設のうち収容施設に対する特例措置に伴う事務処理について(平成13年3月23日課長決)」により共同住宅の料金計算を実施しているものについては、なお従前の例により処理することができる。

附則

この規程は、平成26年5月1日から施行する。

附則

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

附則

この規程は、平成28年5月2日から施行する。

附則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日前に、旧規程により共同住宅の料金計算を実施しているものについては、なお従前の例により処理することができる。

附則

この規程は令和2年7月1日から施行する。ただし、改正後の第8項(2)及び共同住宅料金算出方法は、令和元年10月1日から適用する。

附則

この改正規定は、令和4年12月28日から施行する。

附則

この改正規定は、令和5年3月31日から施行する。

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