大阪市水道局事務分掌規程第2条第2項、 第3項及び第5項の規定により水道局長が定める契約事務
2021年12月24日
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大阪市水道局事務分掌規程(昭和39年大阪市水道事業管理規程第10号)第2条第2項、第3項及び第5項の規定により水道局長が定める契約事務は、別表に掲げる契約(次に掲げる契約を除く。)の相手方及び契約金額の決定に関する事務とする。
(1) 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第3号及び第4号の規定により随意契約により締結する契約
(2) 給水装置の緊急補修等及びガス設備の工事の請負契約
(3) 新聞、雑誌その他の定期刊行物及び書籍の買入契約
(4) 長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年大阪市条例第5号)第1号に規定する長期継続契約により借り入れた物品を引き続き借り入れる契約
(5) 複写機の借入契約
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