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大阪市水道局 水安全チーム設置要綱

2022年5月9日

ページ番号:552828

(設置)
第1条 大阪市水道局に大阪市水道局 水安全チーム(以下「水安全チーム」という。)を設置する。
(目的)
第2条 水安全チームは、大阪市水道局における水安全マネジメントシステム(ISO22000)の確立、実施、維持、更新を確実にすることを目的とする。
(構成)
第3条 水安全チームは、チームリーダー及びチームメンバーをもって構成する。
2 チームリーダーは、工務部長の職にある者をもって充てる。
3 チームメンバーは水道センター統括担当部長、浄水統括担当部長、計画課長、品質管理担当課長、工務課長、技術監理担当課長、施設課長、配水課長、給水課長、東部水道センター所長、西部水道センター所長、南部水道センター所長、北部水道センター所長、東部水道センター維持担当課長、西部水道センター維持担当課長、南部水道センター維持担当課長、北部水道センター維持担当課長、柴島浄水場長、庭窪浄水場長、豊野浄水場長、施設保全センター所長、水質試験所長の職にあるものをもって充てる。
(チームリーダーの職務)
第4条 チームリーダーは、必要に応じ会議を招集し、その議長となり会務を総理する。
(会議)
第5条 会議は、チームリーダーが随時、必要なチームメンバーを招集して行う。
2 チームリーダーが必要と認めるときは、チームメンバー以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(分科会及び作業部会の設置)
第6条 チームリーダーは必要に応じ、分科会及び作業部会を設置することができる。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、チームリーダーが定める。
(事務局)
第8条 水安全チームの事務局は、工務部計画課とする。


 附則
この要綱は、平成20年2月4日から施行する。
 附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成21年1月8日から施行する。
 附則
この要綱は、平成21年5月8日から施行する。
 附則
この要綱は、平成23年5月2日から施行する。
 附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
 附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
 附則
この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

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