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【検討終了】新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への支援

2021年12月28日

ページ番号:553203

概要(説明)

 新型コロナウイルス感染症により、社会・経済活動の大幅な縮小と停滞が生じ、さらに自粛要請等による影響により経営状況が非常に厳しくなっている酒類を提供している飲食店等に対し、安心して事業活動が行えるよう支援するため、令和3年1月から3月検針分(おおむね12月から2月使用分)の水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の特例減免制度を実施しておりました。

 事業の詳細については、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への支援について別ウィンドウで開くをご覧ください。

発端(きっかけ)は何?

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、数度にわたる営業時間短縮要請や自粛要請等により経営状況が非常に厳しくなっている飲食店等に対し、安心して事業活動が行えるよう支援することを目的として、特例減免制度を実施することとなりました。

寄せられたご意見

  • テナントビルに入居している飲食店が、直接水道局へ減免申請ができない。
  • 申請手続きを簡素化してほしい。

どこまで進んでいるのか

これまでの経過

  • 令和2年12月3日
    水道料金等の特例減免について(市長囲み会見)
  • 令和2年12月21日
    市長説明(水道料金等の特例減免制度について説明)
  • 令和2年12月23日
    報道発表(「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への水道料金等の支払猶予及び特例減免制度」について)
  • 令和3年3月8日
    報道発表(「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への水道料金等の特例減免」の受付を令和3年4月20日から開始します)
  • 令和3年4月20日から令和3年7月31日
    「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への水道料金等の特例減免」受付期間

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部お客さまサービス課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5470

ファックス:06-6616-5479

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