大阪市水道局リモートワーク実施要綱
2023年12月8日
ページ番号:555149
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道局を取り巻く様々な情勢の変動に柔軟に対応できる業務運営体制の確保に向けて、職員が、個人や家庭生活における諸事情に対応しながらその能力を最大限発揮し高い意欲をもって業務を行うとともに、災害や事故の発生などにより所定の勤務場所において業務を行うことが困難な場合であっても所定の勤務場所以外の場所で業務を行うほか、その担任事務に係る業務の内容や出張を命じられた場所(以下「出張先」という。)に応じて効率的に業務を行うことができる柔軟かつ効率的な業務運営を推進するため、職員が行うリモートワークに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「職員」とは、水道局に勤務する全ての職員をいう。
2 この要綱において「リモートワーク」とは、職員が所定の勤務場所において行うこととされている業務を第4条に規定する場所において第6条に規定する方法により行うことをいう。
3 この要綱において「出張」とは、職員が上司の命令を受けて一時的に所定の勤務場所以外の場所で業務を行うために当該場所に旅行することをいう。
4 この要綱において「サードプレイスオフィス」とは、民間事業者が運営するコワーキングのためのスペースで水道局が提供を受けているものをいう。
5 この要綱において「水道局事務室」とは、大阪市水道局庁内管理規程(昭和62年大阪市水道事業管理規程第1号)第1条に規定する大阪市水道局の庁舎内の施設をいう。
6 この要綱において「市役所本庁舎分室」とは、大阪市役所本庁舎内に設置されている、職員が使用できる執務スペースをいう。
(リモートワークをさせることができる職員)
第3条 リモートワークをさせることができる職員は、リモートワークによりその担任事務に係る業務を行うことについて業務運営上支障がないと認められる職員とする。
2 職員によるリモートワークは、1日又は大阪市水道局職員就業規程(平成5年大阪市水道事業管理規程第3号)第10条第9項に規定する半日(同項の規定の適用を受けない職員については、同項の規定の例により定める時間数)を単位として行うものとする。
3 職員にリモートワークをさせることができるのは、1週間につき2回以内とする。ただし、次に掲げる職員については、この限りでない。
(1) 育児、介護その他これに準ずる家庭生活における活動について家族の一員としての役割を果たすことが必要とされる状況にあると認められる職員(以下「育児、介護等に係る職員」という。)
(2) 妊娠中又は負傷若しくは疾病のため通院加療中の職員で通勤することについての健康上の不安を緩和することが必要であると認められるもの(以下「妊娠又は通院加療中の職員」という。
(3) 災害や事故の発生などにより所定の勤務場所において業務を行うことが困難と認められる職員(以下「被災時等に係る職員」という。)
4 次に掲げる場合は、前2項の規定は、適用しない
(1) 所定の勤務場所において業務に従事した後に出張を命じる必要がある場合において、所定の勤務場所から出張先に旅行するよりもリモートワークをさせる場所から出張先に旅行する方が旅行に要する時間が短くなることから当該場所においてリモートワークをさせるとき
(2) 出張先での業務の終了後所定の勤務場所において業務に従事することとなる場合において、出張先から所定の勤務場所に旅行するよりも出張先からリモートワークをさせる場所に旅行する方が旅行に要する時間が短くなることから当該場所においてリモートワークをさせるとき
5 第1項に規定する職員が2人以上いる場合においてその全ての職員が同時にリモートワークをすることにより業務運営上支障が生ずると認められるときにおけるリモートワークをさせる職員の優先順位は、次に掲げる順序とする。
(1) 育児、介護等に係る職員
(2) 妊娠又は通院加療中の職員のうち妊娠中の職員
(3) 妊娠又は通院加療中の職員のうち負傷又は疾病のため通院加療中の職員
(4) 被災時等に係る職員
(5) 前各号に掲げる職員以外の職員
(リモートワークをさせることができる場所)
第4条 職員(前条第4項各号に掲げる場合に該当するものとしてリモートワークをさせる職員(第4項において「出張命令に係る職員」という。)を除く。次項及び次条第2項において同じ。)にリモートワークをさせることができる場所は、当該職員の自宅とする。
2 リモートワークをさせる職員(妊娠又は通院加療中の職員を除く。)がその自宅においてリモートワークをすることが困難なときは、前項の規定にかかわらず、サードプレイスオフィスでリモートワークをさせることができるものとする。
3 被災時等に係る職員については、前2項に定めるもののほか、次に掲げる場所においてリモートワークをさせることができる。ただし、リモートワークをさせようとする水道局事務室が所定の勤務場所である職員及び市役所本庁舎分室に出張を命じられた職員(第7条の規定によりリモートワークを命じられた職員を除く。)の当該出張命令に係る業務の実施に支障があるときは、この限りでない。
(1) 水道局事務室
(2) 市役所本庁舎分室
4 出張命令に係る職員にリモートワークをさせることができる場所は、次のとおりとする。
(1) 水道局事務室(所定の勤務場所が当該水道局事務室である職員の業務の実施及び前項の規定により当該水道局事務室においてリモートワークをする職員の当該リモートワークに係る業務の実施に支障のない場合に限る。)
(2) 市役所本庁舎分室(市役所本庁舎分室に出張を命じられた職員の当該出張命令に係る業務の実施及び前項の規定により市役所本庁舎分室においてリモートワークをする職員の当該リモートワークに係る業務の実施に支障のない場合に限る。)
(3) サードプレイスオフィス(第2項の規定によりサードプレイスオフィスにおいてリモートワークをする職員の当該リモートワークに係る業務の実施に支障のない場合に限る。)
(所定の勤務時間の特例等)
第5条 育児、介護等に係る職員及び妊娠又は通院加療中の職員にリモートワークをさせる場合において所定の勤務時間に勤務することができないと認めるときは、大阪市水道局職員就業規程第3条第2項ただし書又は同条第7項の規定の適用を受ける職員についてはこれらの規定に基づき、これらの規定の適用を受けない職員についてはこれらの規定の例により、午前5時から午後10時までの間で7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
2 職員にリモートワークをさせるときは、原則2時間を超える時間外勤務は命じないものとする。
(リモートワークの実施方法)
第6条 リモートワークは、次に掲げる実施場所の区分に応じ、水道局の庁内情報ネットワークに接続した当該各号に定める通信端末機器を使用して行うものとする。
(1) 職員の自宅 職員が個人として使用している通信端末機器又は本市の通信端末機器
(2) サードプレイスオフィス 職員が個人として使用している通信端末機器又は本市の通信端末機器
(3) 水道局事務室及び市役所本庁舎分室 本市の通信端末機器
2 前項の規定による通信端末機器を使用できないときその他特別な事由があると認められるときは、水道局の庁内情報ネットワークに接続しない本市の通信端末機器を使用する方法その他適当と認める方法によりリモートワークをさせることができるものとする。
(リモートワークに係る命令の手続)
第7条 リモートワークに係る命令は、出張命令に関する規定の例により行うものとする。
(情報セキュリティの確保)
第8条 リモートワークをする職員は、個人情報の取扱いその他の情報セキュリティの重要性を十分に認識し、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)及び大阪市水道局情報セキュリティ管理規程(平成23年大阪市水道事業管理規程第1号)の定めるところに従い、リモートワークに係る業務に関する情報のセキュリティ確保に万全を期さなければならない。
2 自宅又はサードプレイスオフィスにおいてリモートワークをする職員は、離席するとき及び勤務を終えるときその他業務実施中のいかなるときも、他の者に通信端末機器の操作をされることのないよう必要な措置をとるとともに、業務に関する情報を閲覧されることのないよう万全の措置をとらなければならない。
(公文書の適切な管理)
第9条 リモートワークをする職員は、公文書を作成し又は使用するときは、大阪市水道局公文書管理規程(平成13年大阪市水道事業管理規程第4号)に基づき、公文書を紛失や汚損等することのないよう、適切に管理をしなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、リモートワークを実施する場合の手続その他リモートワークの実施に関し必要な事項は、水道局総務部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(大阪市水道局テレワーク実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
⑴ 大阪市水道局テレワーク実施要綱(平成30年11月28日水道局長決裁)
⑵ 大阪市水道局テレワーク実施要綱細則(平成30年11月28日水道局長決裁)
⑶ 大阪市水道局テレワーク実施要領(平成30年11月28日水道局長決裁)
⑷ 大阪市水道局サードプレイスオフィス勤務実施要綱(令和3年2月1日水道局長決裁)
⑸ 大阪市水道局サードプレイスオフィス勤務実施要領(令和3年2月1日水道局長決裁)
(経過措置)
3 この要綱の施行前に前項各号に掲げる規程の規定により職員に命じられ、この要綱の施行後に行われるリモートワークは、この要綱の規定に基づき行われるリモートワークとみなす。
附則
この要綱は、令和5年6月16日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年9月1日から施行する。
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