水道局公共工事総合評価落札方式技術審査委員会設置要綱
2024年4月1日
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(委員会の設置)
第1条 大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領(以下「運用要領」という。)第5条第1項に基づき、水道局公共工事総合評価落札方式技術審査委員会(以下「技術審査委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 技術審査委員会は、水道局が発注する公共工事において、総合評価落札方式における技術提案等の審査・評価等を中立かつ公正に行うことを目的とする。
(所掌事務)
第3条 技術審査委員会は、次に掲げる各号について技術的な審査を行うものとする。
(1)総合評価落札方式を適用する工事の決定に関すること
(2)落札者決定基準の決定に関すること
(3)技術提案等の審査・評価に関すること
(4)その他審議を要すると認められる事項
2 技術審査委員会は、工事の目的、概要及び総合評価落札方式を適用する理由とその導入効果について事業担当課から説明を受け、総合評価落札方式の適用について審査し、その可否を決定する。
(組織)
第4条 技術審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び委員は、別表に掲げる者とする。
3 委員長は、技術審査委員会を代表し、総括する。
4 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 技術審査委員会は、委員長が別表のとおり招集する。
2 技術審査委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 やむを得ず委員が出席できない場合は、その委員が推薦する課長又は課長代理を出席させることができる。
4 技術審査委員会の議事は委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員長は、技術審査委員会を招集できない場合は、各委員に議事を回付し可否を伺うことで決議に代えることができる。
6 技術審査委員会は、運用要領第7条に基づき、次の各号に掲げる場合には学識経験者に意見を聴取し、意見聴取の方法は、学識経験者を招き会議形式で意見聴取する方法又は個別に意見聴取する方法のいずれかによるものとする。
(1)落札者決定基準を定めるとき。
(2)落札者を決定するとき。ただし、前号の規定による意見の聴取において、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるとの意見があった場合に限る。
7 前項の学識経験者は、公共工事の総合評価落札方式に関する学識経験を有する者から、委員長が2人以上委嘱する。
(庶務)
第6条 技術審査委員会の庶務を担う事務局を工務部土木施設課(技術監理担当)又は工務部設備課(技術監理担当)に置く。ただし、これにより難い場合は別途定めるものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、技術審査委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定めることができる。
附則
この要綱は令和4年2月1日から施行する。
附則
この要綱は令和5年9月1日から施行する。
附則
この改正規定は令和6年4月1日から施行する。
委員長 |
工務部長 |
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共通委員 |
土木施設課長 技術監理担当課長 |
|
委員 |
管路部門 |
当該工事監督担当所管水道センターの所長及び維持担当課長 当該工事監督担当所管を除く、各水道センターの所長から委員長が指名する者(1名) |
取浄配水場施設・その他部門 |
設備課長 当該工事場所を所管する浄水場の長 設備保全センター所長 |
管路部門は土木施設課が発注所管となる管路工事、取浄配水場施設・その他部門は土木施設課が発注する取浄配水場内工事並びに設備課が発注する設備工事及び建築工事について審議する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局工務部土木施設課(技術監理担当)
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
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ファックス:06-6616-5529