水道局公共工事総合評価落札方式技術審査委員会設置要綱
2022年2月8日
ページ番号:557660
(委員会の設置)
第1条 大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領(以下「運用要領」という。)第6条第1項に基づき、水道局公共工事総合評価落札方式技術審査委員会(以下「技術審査委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 技術審査委員会は、水道局が発注する公共工事において、総合評価落札方式による落札者決定に関する事務を中立かつ公正に行うことを目的とする。
(所掌事務)
第3条 技術審査委員会は、次に掲げる各号について技術的な審査を行うものとする。
(1)総合評価落札方式を適用する工事の決定に関すること
(2)落札者決定基準の決定に関すること
(3)技術提案等の審査・評価に関すること
(4)落札者の決定に関すること
(5)その他審議を要すると認められる事項
2 技術審査委員会は、工事の目的、概要及び総合評価落札方式を適用する理由とその導入効果について事業担当課から説明を受け、総合評価落札方式の適用について審査し、その可否を決定する。
(組織)
第4条 技術審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び委員は、別表に掲げる者とする。
3 委員長は、技術審査委員会を代表し、総括する。
4 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 技術審査委員会は、委員長が別表のとおり招集する。
2 技術審査委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 やむを得ず委員が出席できない場合は、その委員が推薦する課長又は課長代理を出席させることができる。
4 技術審査委員会の議事は委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員長は、技術審査委員会を招集できない場合は、各委員に議事を回付し可否を伺うことで決議に代えることができる。
6 技術審査委員会は、運用要領第8条に基づき学識経験者に意見を聴取し、意見聴取の方法は、学識経験者を招き会議形式で意見聴取する方法又は個別に意見聴取する方法のいずれかによるものとする。
7 前項の学識経験者は、公共工事の総合評価落札方式に関する学識経験を有する者から、水道局公共工事総合評価落札方式検討委員として、委員長が2人以上委嘱する。
(ウェブ会議の方法による会議の開催等)
第6条 技術審査委員会の委員は、委員長の承認を得て、ウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)で技術審査委員会に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって技術審査委員会に出席したものとみなす。
2 前項に定めるもののほか、委員長が必要と認めるときは、技術審査委員会をウェブ会議の方法により開催するものとする。
(庶務)
第7条 技術審査委員会の庶務を補佐するため、事務局を工務部工務課(技術監理担当)又は工務部施設課(技術監理担当)に置く。ただし、これにより難い場合は別途定めるものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、技術審査委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定めることができる。
附則
この要綱は令和4年2月1日から施行する。委員長 | 工務部長 | |
共通委員 | 工務課長 技術監理担当課長 | |
委員 | 管路部門 | 当該工事監督担当所管水道センターの所長及び維持課長 当該工事監督担当所管を除く、各水道センターの所長から委員長が指名する者(1名) |
取浄配水場施設・その他部門 | 施設課長 当該工事場所を所管する浄水場の長 施設保全センター所長 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局工務部工務課(技術監理)
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話:06-6616-5530
ファックス:06-6616-5529