水道局公共工事総合評価落札方式実施要領
2023年9月1日
ページ番号:557676
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領(以下「運用要領」という。)及び大阪市公共工事総合評価落札方式運用ガイドラインに基づき、水道局が契約管財局へ入札手続きを行う公共工事における総合評価落札方式の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領における用語の意義は、運用要領の例による。
(総合評価落札方式の適用の検討)
第3条 一般競争入札を実施する工事のうち、予定価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が6億円を超える工事について、総合評価落札方式の適用を検討することとする。ただし、予定価格が6億円以下の工事であっても、運用要領第3条第1項第1号から第4号のいずれかに該当する場合は、検討の対象とすることができる。
2 総合評価落札方式の適用については、事業担当課が運用要領第5条に定める技術審査委員会に審議を依頼する。
(実施方式)
第4条 総合評価落札方式の実施方式は、運用要領第4条のいずれかの方式による。
第5条 運用要領第7条に記載の学識経験者の選定は、事業担当課が選定し技術審査委員会に承認を得なければならない。
附則
この要領は、令和4年2月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年9月1から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局工務部土木施設課(技術監理担当)
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
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