大阪市工業用水道施設運営事業有識者会議開催要綱
2022年5月27日
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(目的)
第1条 大阪市水道局長(以下「局長」という。)は、大阪市工業用水道施設運営事業に係る実施方針に関する条例(令和2年大阪市条例第40号)第2条で定める工業用水道施設に係る業務において、本市が運営権者に対して実施したモニタリングの妥当性等に関して、有識者から客観的かつ専門的な知見に基づく意見を聴取することを目的として、大阪市工業用水道施設運営事業有識者会議(以下「会議」という。)を開催する。
(聴取事項)
第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 本市が運営権者に対して実施したモニタリングに関する事項
(2) その他本市のモニタリングに関して局長が意見聴取を必要と判断した事項
(会議のメンバー)
第3条 会議のメンバーは、前条各号に掲げる事項に関する有識者のうちから局長が委嘱する。
2 局長は、必要があるときは、本市職員その他関係人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(任期)
第4条 メンバーの任期は4年以内とする。
(座長)
第5条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。
(メンバーの責務)
第6条 メンバーは、会議で知り得た情報を公表してはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、本市が公表した情報については、この限りではない。
(会議)
第7条 会議は、必要に応じて局長が招集する。
(開催期間)
第8条 会議の開催期間は、令和4年4月1日から大阪市工業用水道施設運営事業の終了日の6か月後までとする。
(事務局)
第9条 会議の事務は、大阪市水道局総務部連携推進課において行う。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局総務部連携推進課(連携推進担当、PFI事業調整担当)
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話:06-6616-5412
ファックス:06-6616-5409