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大阪市水道局事務専決規程運用要領

2023年4月10日

ページ番号:567916

 この要領は、大阪市水道局事務専決規程(令和3年大阪市水道事業管理規程第17号)の適正な運用を確保するため、その解釈及び運用に関し必要な事項を定めるものである。

第1 第1条(趣旨等)関係

1 専決することができる事項を定める趣旨は、意思決定の迅速化による本市水道事業の効率的な運営と責任体制の明確化にあるので、大阪市水道局事務専決規程(以下「本規程」という。)の解釈及び運用はすべてこの趣旨に則り行わなければならないものである。

 本規程により専決することができるとされた者(以下「専決者」という。)は、専決する事項については自らが責任者であることを自覚し、決定した内容についてはその職責上の責任を果たす必要があることに留意しなければならない。

2 第2項の規定は、本規程に定めるところによれば通常専決することができる事項に該当するものであっても、個々の事業の内容や状況等から次のいずれかに該当する場合は専決することができないこととするものである。

(1) 異例に属するもの

(2) 規定の解釈上疑義のあるもの

(3) 重要と認めるもの

 なお、市会の議決を求める事項や市会に報告する事項については、重要な事項として水道局長の決裁を得ることが必要となるものである。

3 第2項において「上司の決裁(承認を含む。)」としているのは、本規程に定めるところにより専決することができる事項以外の事項については水道局長の決裁を得ることが必要であるのに対し、本規程に定めるところにより専決することができる事項について2の⑴から⑶までのいずれかに該当する場合に例外的に専決者の上位の職にある者の判断を受けることとする趣旨のものであり、当該上位の職にある者は必ずしも水道局長に限定されるものではない。

 もっとも、直近上位の職にある者の決裁のみを受ければ良いということでは必ずしもなく、事案によっては、直近上位の職にある者の更に上位の職にある者の決裁を受けなければならないことも想定されるものである。

 また、「承認を含む」としているのは、必ずしも決裁の形式にする必要はなく、事案の内容や状況に応じて別の形式で承認を得ることも可とする趣旨のものであるが、この場合においても、その記録は公文書として作成し適正に保管する必要があるものである。

第2 第2条(理事が専決することができる事項)関係

1 第1項の規定は、大阪市水道局事務分掌規程(昭和39年大阪市水道事業管理規程第10号。以下「事務分掌規程」という。)第2条第2項に規定する局所管業務に係る技術的事項の統括に関する事務を所管する理事が専決することができる事項として、技術職員である工務部長、広域連携・海外支援担当部長、水道センター統括担当部長、浄水統括担当部長及び管路更新担当部長の日常の勤務に関する命令、高齢者部分休業、休暇又は届出の承認等に関する事項及び内国出張の命令に関する事項を定めるものである。

2 本項第1号は日々の勤怠管理に関する事項について専決することができることとするものであり、「勤務に係る命令」には市内出張及び宿泊を伴わない管外出張の命令が、「介護休暇」には時間単位の休暇である介護時間休暇が含まれ、また、「承認等」には、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和26年大阪市人事委員会規則第6号)第3条の規定による職務に専念する義務が免除される個々の期間又は時間の決定や当該期間又は時間に係る実際の届出の承認、大阪市水道局職員就業規程(平成5年大阪市水道事業管理規程第3号)第4条の規定による休憩時間の調整に係る承認等が含まれるものである。

3 本項第2号の「内国出張」からは市内出張及び宿泊を伴わない管外出張が除かれているが、これは、2に記載したとおり、これらの出張については日々の勤怠管理に関する事項として整理することとし、その命令が第1号の「勤務に係る命令」に含まれていることによるものであり、本項に規定する理事は、工務部長、広域連携・海外支援担当部長、水道センター統括担当部長、浄水統括担当部長及び管路更新担当部長の出張命令については、国内の出張であれば宿泊を伴うかどうかは問わずこれを専決することができるものである。

4 第2項の規定は、事務分掌規程第2条第2項に規定する契約事務を所管する理事が専決することができる事項を定めるものである。

 当該理事については、契約管財局長が兼職しており、当該理事が所管する契約事務は、事務分掌規程第2条第2項の規定に基づき、「大阪市水道局事務分掌規程第2条第2項、第3項及び第5項の規定により水道局長が定める契約事務」(令和3年8月31日水道局長決裁)において定められているところある。

 本項の規定は、契約管財局長は、市長の権限に属する事項に係る契約事務について、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号)の規定により市長から委任された事項及び大阪市事務専決規程(昭和38年達第3号)の規定により専決することができる事項を決定することができることを踏まえ、契約管財局長が兼職する当該理事は、その所管する水道局長の権限に属する事項に係る契約事務について、市長の権限に属する事項に係る契約事務について契約管財局長として決定している事項の例により専決することができることとするものである。

 なお、契約管財局長は、市長の権限に属する事項に係る契約事務のうち大阪市契約規則の規定により市長から委任された事項については対外的に受任者として自らの名において行うことになるが、水道局長の権限に属する事項に係る契約事務については水道局長から当該理事への委任がされていないので、当該理事において決定した事項であっても、対外的には水道局長の名において行うことになることに留意する必要がある。

第3 第3条(部長が専決することができる事項)関係

1 本条の規定は、全ての部長(担当部長を含む。以下同じ。)が、それぞれその所管する事務について専決することができる共通の事項を定めるものである。

2 第1号の趣旨並びに「勤務に係る命令」、「介護休暇」及び「承認等」については、第2の2を参照のこと。

3 第2号から第6号までの規定の「決定」は、当該各号に規定する事務事業を実施することについての決定であって、実施するために必要となる経費の支出決定や実施決定を受けて行われる契約の締結その他の予算の執行に関する事項は含まれないものである。

4 第2号から第7号までの規定の「予算に定める事務事業の内容の変更」とは、実施の決定をする事務事業に係る経費を予算に計上するに当たって、その金額の積算の前提とされていた事務事業の内容の変更をいい、積算の根拠となった単価や数量の変更は含まないものである。

 部長が第2号から第7号までの規定によりこれらの規定に掲げる事項を専決しようとするときは、当該事項が予算に定める事務事業の内容の変更を伴わないものであることについて、総務部経理課長の確認を受けなければならないこととされており(本規程の第22条)、予算に定める事務事業の内容を変更することになるときは、部長は専決することはできず水道局長の決裁が必要となるものである。

5 第2号の「請負による工事又は物品の製造、修理若しくは加工の施行決定」とは、請負契約により事業者に工事又は物品の製造、修理若しくは加工を行わせることについての決定をいうものであり、業務の委託契約における委託業務の一環として事業者に物品の修理や加工等を行わせる場合については、本号の対象とはならず、第5号の規定が適用されるものである。

 なお、本号の「物品の製造、修理若しくは加工」には、印刷及び製本を含むものである。

6 第4号の「賃料の年額」とは、1年間の賃料の総額をいうものであるが、賃料は、時間、日、週などの年以外の期間の単位で設定される場合やいわゆるリース契約のように1年を超える期間について設定される場合も想定される。これらの場合には、設定された賃料を1年間の賃料の総額に換算した金額を基準として本号の規定を適用することとするものである。

7 第6号の規定は、全ての部長が専決することができる経費の支出を伴う事務事業の実施決定に関する事項について、その経費の上限額を定める包括的・一般的な規定である。

 部長が専決することができる経費の支出を伴う事務事業の実施決定に関する事項については、本条以外に本規程の第4条において総務部長が専決することができる事項が定められており、総務部長は、本条のほか本規程の第4条に定められている経費の支出を伴う事務事業の実施決定に関する事項について専決することができるものであるが、本条第2号から第5号までに掲げられている事項や本規程の第4条に掲げられている経費の支出を伴う事務事業の実施決定に関する事項については、本号は適用されず、これらの規定のみが適用されるものである。

 したがって、これらの規定における経費の上限額を超えることからこれらの規定により専決することができない事項でその経費の額が本号の経費の上限額の範囲内のものを本号の規定により専決することはできないものである。

8 第7号は、既に決定された事項の一部変更に関するものである。

 決定された事項の変更については、変更後の内容が当該決定を行った専決者が専決することができる事項に該当するものであれば、当該専決者が変更の決定をすることができることになるが、変更後の内容が当該決定を行った専決者が専決することができない事項となる場合には、一部の変更であっても、当該変更の決定については当該変更後の事項について専決することができる者や水道局長により決定することになるものである。

 一方で、変更の内容がいかなるものであっても一律にこうした対応を採ることは意思決定の迅速化や事務の効率化の観点から必ずしも妥当とはいえないことも考えられる。

 本号は、こうしたことから、議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年大阪市条例第10号)において市会の議決に付すべき契約の一部変更については既決の契約金額の2割の範囲内のものであれば変更についての議決は要しないとされていることに鑑み、本条第2号から前号までに掲げる事務事業に関する事項で異例に属するものであるなど本規程の「第1条第2項に規定する事項に該当するため水道局長や本規程の第2条第1項に規定する理事が上司として決裁したもの又はその経費の金額が当該各号に規定する上限額を超えるため水道局長が決定したものの一部変更であって、当該変更による経費の金額の増減の幅が水道局長や当該理事が行った当初の決定に係る経費の金額の2割以下であるもの」及び「本条第2号から前号までの規定により部長により決定された事項の一部変更で変更後の経費の金額が当該各号に規定する上限額を超えることとなるものであって、当該変更により増加することとなる経費の金額が当初の決定に係る経費の金額の2割以下であるもの」については、当初の決定内容の部分的・限定的な変更とみることができることから、こうした一部変更については、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものでない限り、部長が専決することができることとするものである。

 なお、本号アにおいて、変更による経費の金額の増減の幅が当初の決定に係る経費の金額の2割以下という基準に加えて、部長が専決することができる事項に係る経費の金額の上限額の2分の1以下という基準を設けているのは、変更による経費の金額の増減の幅が当初の決定に係る経費の金額の2割以下であっても水道局長が行った当初の決定に係る経費の金額が高額である場合には、変更により増減する金額も高額となることから、割合だけでなく金額面における上限を設けることとしているものである。

 本号の解釈及び運用に当たっては、対象となるのはあくまでも既に決定された事項の部分的・限定的な変更であって、変更により増減する経費の金額の幅が本号の基準の範囲内であっても、対象とする事項や工期が大幅に変更されるなどその内容が当初行われた決定の本質的な事項に変更を加えるものである場合には本号は適用されず本規程の第1条第2項の規定により上司の決裁が必要となるものであること、また、変更が数回にわたって行われることも想定されるが、本号アの規定における変更による経費の金額の増減についての2割や上限金額の基準は、あくまでも水道局長が行った決定内容との比較における増減について適用されるものであり、本号アの規定による部長による変更が数回にわたって行われた場合における部長による直近の変更内容との比較となるものではないことに留意する必要がある。

9 第8号から第10号までの規定の「定例」とは、断続的に対象となる事案が生じ、その事案への対処についての判断基準が標準化、類型化されており対処の内容を容易に判断できる場合のことをいうものである。

10 第8号の「処分その他権限の行使」とは、法令、行政手続法又は大阪市行政手続条例に基づく処分基準その他の基準に基づき、数量その他の客観的事実等だけでなく裁量により行うこととされている命令、指令、許可、承認、確認、検査、調査、決定、審査、裁決等の処分その他の行政行為をいうものである。

第4 第4条(総務部長が専決することができる事項)関係

1 本条の規定は、総務部長が本規程の第3条に定める事項以外にその所管する事務について専決することができる事項を定めるものであり、第1号から第5号までの規定は総務部職員課、第6号から第8号までの規定は総務部管財課、第9号の規定は総務部経理課、第10号及び第12号の規定は総務部総務課の所掌事務に関するものである。

2 第1号の「職員」とは水道局の全ての職員をいうものであり、「任命」とは採用した職員を特定の職又は職務に就かせることをいうものである。

3 第2号の「職務に専念する義務の免除の承認」とは、職務に専念する義務の特例に関する規則第2条の規定による承認をいうものであり、同規則第3条の規定による職務に専念する義務が免除される個々の期間又は時間の決定については、本規程の第3条第1号の規定により各部長が専決することができる事項とされているものである。(第3の2及び第2の2参照)

 なお、同規則第2条第2項の規定による人事委員会への諮問については、本号の対象とはされておらず、本号の規定により専決することはできないものである。

4 第4号の「内国出張」には市内出張及び宿泊を伴わない管外出張は含まれず、これらの出張の命令については、課長(所長、場長、担当課長及び研究主幹を含む。以下同じ。)に対する出張命令は各部長が、課長代理に対する出張命令は各課長がそれぞれ専決することができることとされているものである。(第3の2及び第6の2並びに第2の2参照)

5 第6号及び第9号から第11号までの規定の「予算に定める事務事業の内容の変更」については、第3の4を参照のこと。

6 第6号及び第8号ウの「賃料の年額」については、第3の6を参照のこと。

7 第6号の「不動産の借入れ又は貸付けの決定」は、事務事業に必要とされた不動産を借り入れることや普通資産である不動産を有効活用等の観点から貸し付けることについての決定であって、借入れの前提となる事務事業の実施決定や貸付けの前提となる事業用資産としての用途の廃止決定は含まれず、これらの決定は事務事業を所管する部署において行われるものである。

8 第7号の「処分」とは、有価物として売り払うのではなく廃棄物として処分することをいうものである。

 また、本号の「不動産以外の物件の売払い又は処分の決定」は、事務事業上不用となった不動産以外の物件について、有価物として売り払うこと又は廃棄物として処分すること自体についての決定であって、売払い又は処分の前提となる不用の決定は含まれず、これらの決定は事務事業を所管する部署において行われるものである。

9 第8号の「契約の相手方及び契約金額の決定」とは、契約の相手方及び契約金額を競争入札、随意契約その他の方法により決定することをいうものであるが、決定に当たってどの方法を採るのか、それぞれの方法を採る場合にどのような手続を履践するのかなどは、大阪市水道局契約規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第7号)をはじめ契約手続に関する要綱、要領、手引その他の定めに則り、契約事務審査会においてその適正性や妥当性が審査され、所定の手続に従って行われ、非裁量的な内容のものであることから、総務部長が専決することができる事項とするものである。

 なお、契約の相手方及び契約金額の決定に関する事務のうち事務分掌規程第2条第2項に規定する契約事務を所管する理事の所管に属するもの(第2の4参照)については、総務部長の所掌事務ではないことから本号の対象外となるものであり、また、一般競争入札の方法による契約の相手方及び契約金額の決定については、非裁量性がより高いことから全て総務部管財課長が専決することができる事項としているものである。

10 第9号の規定は、部長の専決によりその施行が決定された経費の支出を伴う事務事業に係る経費の支出決定に関する事項について総務部長が専決することができることを定めるものである。

 なお、本号の対象となるのは、経費の支出決定に関する事項のうち予算の執行事務及び会計事務を所管する総務部経理課において支出手続をとることとされている事項であって、支出手続を分任者である各課長が行うこととされている大阪市水道局小口現金運用規程(昭和28年大阪市水道事業管理規程第21号)により運用される小口現金及び大阪市水道局公共料金支払現金運用規程(平成元年大阪市水道事業管理規程第7号)により運用される公共料金支払現金をもって充てる経費の支出決定については、同課ではなく各事業主管課の所掌事務となるので、本号の対象とはならないものである。

11 第11号の規定の趣旨については、第3の8を参照のこと。

12 第12号の規定は、経費の支出を伴う事務事業の施行決定である業務上生じた事故に係る損害賠償額の決定に関する事項について総務部長が専決することができる上限額を定めるものであるが、当該事項の内容については、通常は予算において定められているものではなく、一旦決定された内容を変更することについては慎重な判断が必要となることから、当該事項の一部変更については、第11号の規定の対象とはされておらず、変更後の金額が1件1,500,000円を超えることとなる場合には、全て水道局長の決裁が必要となるものであることに留意する必要がある。

第5 第5条(契約事務を所管する副理事が専決することができる事項)関係

 本条の規定は、事務分掌規程第2条第3項に規定する契約事務を所管する副理事が専決することができる事項を定めるものである。当該副理事については契約管財局契約部長が兼職しており、当該副理事が所管する契約事務は、同項の規定に基づき、「大阪市水道局事務分掌規程第2条第2項、第3項及び第5項の規定により水道局長が定める契約事務」において定められているところある。

 本条の規定は、契約管財局契約部長は、市長の権限に属する事項に係る契約事務について、大阪市事務専決規程その他の専決に関する規程の規定により専決することができる事項を決定することができることを踏まえ、契約管財局契約部長が兼職する当該副理事は、その所管する水道局長の権限に属する事項に係る契約事務について、市長の権限に属する事項に係る契約事務における契約管財局契約部長の例により専決することができることとするものである。

第6 第6条(課長が専決することができる事項)関係

1 本条の規定は、全ての課長が、それぞれその所管する事務について専決することができる共通の事項を定めるものである。

2 第1号の趣旨並びに「勤務に係る命令」、「介護休暇」及び「承認等」については、第2の2を参照のこと。なお、本号の「所属員」とは当該各課(センター、所及び場を含む。以下同じ。)に所属する職員をいうものである

3 第2号から第6号までの規定の「決定」については、第3の3を参照のこと。

4 第2号から第6号まで及び第8号の規定の「予算に定める事務事業の内容の変更」とは、実施の決定をする事務事業に係る経費を予算に計上するに当たって、その金額の積算の前提とされていた事務事業の内容の変更をいい、積算の根拠となった単価や数量の変更は含まないものである。

 課長が第2号から第6号まで及び第8号の規定によりこれらの規定に掲げる事項を専決しようとするときは、当該事項が予算に定める事務事業の内容の変更を伴わないものであることについて、総務部経理課長の確認を受けなければならないこととされており(本規程の第22条)、予算に定める事務事業の内容を変更することになるときは、課長は専決することはできず水道局長の決裁が必要となるものである。

5 第2号の「請負による工事又は物品の製造等」については、第3の5を参照のこと。

6 第4号の「賃料の年額」については、第3の6を参照のこと。

7 第6号の規定は、全ての課長が専決することができる経費の支出を伴う事務事業の実施決定に関する事項について、その経費の上限額を定める包括的・一般的な規定である。

 課長が専決することができる経費の支出を伴う事務事業の実施決定に関する事項については、本条以外に、本規程の第7条において総務部総務課長が専決することができる事項、第8条において総務部法務監査担当課長が専決することができる事項、第10条において総務部研修・厚生担当課長が専決することができる事項、第12条において総務部管財課長が専決することができる事項がそれぞれ定められており、これらの課長は、本条のほかこれらの規定に定められている経費の支出を伴う事務事業の実施決定に関する事項について専決することができるものであるが、本条第2号から第5号までに掲げられている事項や前記の各課長が専決することができる事項を定めた各規定に掲げられている経費の支出を伴う事務事業の実施決定に関する事項については、本号は適用されず、これらの規定のみが適用されるものである。

 したがって、これらの規定のうち経費の上限額が定められている規定に掲げられている事項であって、その経費の額が当該上限額を超えることから当該規定により専決することができない事項で当該経費の額が本号の上限額の範囲内のものについて、本号の規定により専決することはできないものであり、その一方で、これらの規定のうち経費の上限額が定められていない規定に掲げられている事項については、その経費の金額にかかわらず、当該規定により専決することができるものである。

8 第7号の規定は、本号ア及びイに掲げる契約に関する事項については、事務の分掌上、その金額の規模に鑑み各課の所掌事務とされていることから、事務の専決においても、当該事務を所管する課長が専決できることとするものである。

 したがって、予定価格が1件100,000円を超える本号ア及びイに掲げる契約の相手方及び契約金額の決定並びに契約の締結に関する事項については、各課の所掌事務ではなく契約の締結及び履行に関する事務を所掌する総務部管財課の所掌事務となることから、当該各課長の上司である各部長が専決することができる事項となるのではなく、本規程の定めるところにより総務部管財課長若しくは総務部長による専決又は水道局長の決裁が行われるものであること、また、予定価格が1件100,000円以下の本号ア及びイに掲げる契約の相手方及び契約金額の決定並びに契約の締結に関する事項が異例に属するものであるなど本規程の第1条第2項に規定する事項に該当する場合に決裁を得るべき上司は、当該各課長の上司である各部長となるものであることに留意する必要がある。

 なお、本号の「契約の相手方及び契約金額の決定」については、第4の9を参照のこと。

9 第8号の規定の趣旨については、第3の8を参照のこと。

10 第9号の「調定」とは、大阪市水道局会計規程(昭和28年大阪市水道事業管理規程第8号)第30条第1項の規定に基づく調定をいい、その変更や取消しを含むものであり、「還付」とは、大阪市水道局小口現金運用規程により運用される小口現金の分任者として同規程第3条第3号に掲げる還付金を支出する行為をいうものである。

11 第11号から第13号までの規定の「軽易」とは、当該事案への対処の方針等が予め決定されており当該方針等により当該事案への対処の内容を容易に判断することができ、かつ、当該対処による影響・効果が限定的なものであることをいうものである。

12 第11号の「処分その他権限の行使」については、第3の10を参照のこと。

第7 第7条(総務部総務課長が専決することができる事項)関係

1 本条の規定は、総務部総務課長が本規程の第6条に定める事項以外にその所管する事務について専決することができる事項を定めるものである。

2 第1号及び第2号の「予算に定める事務事業の内容の変更」については、第6の4を参照のこと。

3 第2号の規定の趣旨については、第3の8を参照のこと。

第8 第8条(総務部法務監査担当課長が専決することができる事項)関係

1 本条の規定は、総務部法務監査担当課長が本規程の第6条に定める事項以外にその所管する事務について専決することができる事項を定めるものである。

2 第1号の規定の解釈及び運用に当たっての留意事項については、第4の12を参照のこと。

第9 第9条(総務部職員課長が専決することができる事項)関係

1 本条の規定は、総務部職員課長が本規程の第6条に定める事項以外にその所管する事務について専決することができる事項を定めるものである。

2 第1号から第3号までの規定の「職員」については、第4の2を参照のこと。

3 第1号の「介護休暇」については第2の2を、「職務に専念する義務の免除の承認」については第4の3をそれぞれ参照のこと。

4 第3号の「内国出張」には市内出張及び宿泊を伴わない管外出張は含まれず、これらの出張の命令については、各課長がそれぞれ専決することができることとされているものである。(第3の2及び第6の2並びに第2の3参照)

第10 第10条(総務部研修・厚生担当課長が専決することができる事項)関係

1 本条の規定は、総務部研修・厚生担当課長が本規程の第6条に定める事項以外にその所管する事務について専決することができる事項を定めるものである。

2 第1号及び第2号並びに第5号から第7号までの規定の「職員」については、第4の2を参照のこと。

3 第4号の「月例又は定例の給与」とは、毎月に給与として支払われる給料その他の手当並びに所定の月に支払われる期末手当及び勤勉手当をいうものである。なお、本号において定めている事項は、これらの給与の支給額の決定であって、支出決定は本号には含まれないものである。

4 第7号において定めている「奨学金の貸与に関すること」には貸与額の決定は含まれるが、貸与する奨学金の支出決定は本号には含まれないものである。

5 第8号において定めている事項は、法定福利費及び療養補償費の支給額の決定であって、支出決定は本号には含まれないものである。

第11 第11条(総務部経理課長が専決することができる事項)関係

1 本条の規定は、総務部経理課長が本規程の第6条に定める事項以外にその所管する事務について専決することができる事項を定めるものである。

2 第1号の規定は、課長の専決によりその施行が決定された経費の支出を伴う事務事業に係る経費の支出決定に関する事項について総務部経理長が専決することができることを定めるものである。

 なお、本号の対象となるのは、経費の支出決定に関する事項のうち予算の執行事務及び会計事務を所管する総務部経理課において支出手続をとることとされている事項であって、支出手続を分任者である各課長が行うこととされている大阪市水道局小口現金運用規程(昭和28年大阪市水道事業管理規程第21号)により運用される小口現金及び大阪市水道局公共料金支払現金運用規程(平成元年大阪市水道事業管理規程第7号)により運用される公共料金支払現金をもって充てる経費の支出決定については、同課ではなく各事業主管課の所掌事務となるので、本号の対象とはならないものである。

3 第1号及び第2号の「予算に定める事務事業の内容の変更」については、第6の4を参照のこと。

4 第2号の規定の趣旨については、第3の8を参照のこと。

第12 第12条(総務部管財課長が専決することができる事項)関係

1 本条の規定は、総務部管財課長が本規程の第6条に定める事項以外にその所管する事務について専決することができる事項を定めるものである。

2 第1号及び第3号ウの「賃料の年額」については、第3の6を参照のこと。

3 第1号及び第4号の「予算に定める事務事業の内容の変更」については、第6の4を参照のこと。

4 第1号の「不動産の借入れ又は貸付けの決定」については、第4の7を参照のこと。

5 第2号の「不動産以外の物件の売払い又は処分の決定」については、第4の8を参照のこと。

6 第3号の規定の趣旨については、第4の9を参照のこと。

 なお、本号オの電気若しくはガスの供給又は電気通信役務の提供を受ける契約については、その相手方が限定されており、相手方及び契約金額の決定における非裁量性がより高いことから上限額を設定せずに総務部管財課長が専決することができることとするものである。

7 第4号の規定の趣旨については、第3の8を参照のこと。

8 第5号の「契約の締結」とは、契約の相手方との間で締結する契約の各条項の内容を確認して決定し、契約書を取り交わすことをいうものである。

 本号の規定は、請負契約、売買契約、賃貸借契約及び電気若しくはガスの供給又は電気通信役務の提供を受ける契約の締結に当たっては、本市所定の定型の契約書等により行われることが通常であり、また、定型の条項以外の条項が設けられる場合等においても法律的な観点からの妥当性の審査が行われることから、非裁量的な内容のものとして総務部管財課長が専決することができる事項とするものである。

 したがって、定型の契約書等によらない場合や法律的な観点からの審査において課題等が指摘されており本市として判断を求められている場合等については、「異例に属するもの」ないし「解釈上疑義があるもの」として水道局長の決裁を受ける必要があるものである。

 なお、本号に掲げる契約以外の契約、協定、覚書その他の取決めの締結のうち定例のものについては、その内容に応じて、本規程の第3条第8号又は第6条第11号の規定により当該事務を所管する部長又は課長が専決することができるものである。

 また、この取決めには、委託事業における依頼書及び請書、受託事業における回答書、業務委託契約における再委託承諾による合意等も含まれるものであり、契約書、協定書、覚書といった形式ではなく、実質的に相手方と意思を合致させるものについては、適正な手続により本市としての意思決定を行う必要があることに留意する必要がある。

第13 第13条(総務部お客さまサービス課長が専決することができる事項)関係

1 本条の規定は、総務部お客さまサービス課長が本規程の第6条に定める事項以外にその所管する事務について専決することができる事項を定めるものである。

2 第1号に掲げる事項については、本規程の第16条第1号において各水道センターの営業担当課長が専決することができる事項としても掲げられているが、本号及び本規程の第16条第1号の規定は、それぞれ、総務部お客さまサービス課長が所管する事務、各水道センターの営業担当課長がそれぞれ所管する事務に関し、これらの各規定に掲げる事項を専決することができるとする趣旨のものである。

3 第2号及び第3号の「徴収」とは、大阪市水道局会計規程第30条第1項の規定に基づく調定、同規程第31条の規定に基づく納入通知書等の発行等をいうものであり、第3号の「還付」とは、大阪市水道局小口現金運用規程により運用される小口現金の分任者として同規程第3条第3号に掲げる還付金を支出する行為をいうものである。

 なお、第2号及び第3号の「下水道使用料に関する事項」については、大阪市水道局長委任規則(昭和27年大阪市規則第121号)第5号の規定により市長から委任を受けて水道局長の権限とされた事項について総務部お客さまサービス課長が専決することができることとするものである。

第14 第14条(総務部営業企画担当課長が専決することができる事項)関係

1 本条の規定は、総務部営業企画担当課長が本規程の第6条に定める事項以外にその所管する事務について専決することができる事項を定めるものである。

2 第1号の「徴収」及び「還付」については、第13の3を参照のこと。

3 第1号に掲げる事項については、本規程の第16条第3号及び第18条第3号において、各水道センターの営業担当課長及び東部水道センター所長がそれぞれ専決することができる事項としても掲げられているが、本号並びに本規程の第16条第3号及び第18条第3号の規定は、それぞれ、総務部営業企画担当課長が所管する事務、各水道センターの営業担当課長が所管する事務及び東部水道センター所長が所管する事務に関し、これらの各規定に掲げる事項を専決することができるとする趣旨のものである。

 なお、本号の「下水道使用料に関する事項」については、大阪市水道局長委任規則第5号の規定により市長から委任を受けて水道局長の権限とされた事項について総務部営業企画担当課長が専決することができることとするものである。

4 第2号に掲げる事項については、本規程の第16条第6号、第17条第2号及び第18条第4号において、各水道センターの営業担当課長、各水道センターの維持担当課長及び東部水道センター所長がそれぞれ専決することができる事項としても掲げられているが、本号並びに本規程の第16条第6号、第17条第2号及び第18条第4号の規定は、それぞれ、総務部営業企画担当課長が所管する事務、各水道センターの営業担当課長が所管する事務、各水道センターの維持担当課長が所管する事務及び東部水道センター所長が所管する事務に関し、これらの各規定に掲げる事項を専決することができるとする趣旨のものである。

第15 第15条(工務部給水課長が専決することができる事項)関係

1 本条の規定は、工務部給水課長が本規程の第6条に定める事項以外にその所管する事務について専決することができる事項を定めるものである。

2 第1号の「手数料の徴収及び還付に関すること」については、本規程の第16条第3号及び第18条第3号において、各水道センターの営業担当課長及び東部水道センター所長がそれぞれ専決することができる事項としても掲げられているが、本号並びに本規程の第16条第3号及び第18条第3号の規定は、それぞれ、工務部給水課長が所管する事務、各水道センターの営業担当課長が所管する事務及び東部水道センター所長が所管する事務に関し、これらの各規定に掲げる事項を専決することができるとする趣旨のものである。

 なお、本号の「徴収」及び「還付」については、第13の3を参照のこと。

第16 第16条(水道センター営業担当課長が専決することができる事項)関係

1 本条の規定は、各水道センターの営業担当課長が本規程の第6条に定める事項以外にその所管する事務について専決することができる事項を定めるものである。

2 第1号に掲げる事項については、本規程の第13条第1号において、総務部お客さまサービス課長が専決することができる事項としても掲げられているが、同号及び本号の規定は、それぞれ、総務部お客さまサービス課長が所管する事務及び各水道センターの営業担当課長が所管する事務に関し、これらの各規定に掲げる事項を専決することができるとする趣旨のものである。

3 第3号の「水道料金及び下水道使用料の徴収及び還付に関すること」については、本規程の第14条第1号及び第18条第3号において、総務部営業企画担当課長及び東部水道センター所長がそれぞれ専決することができる事項としても掲げられており、また、「水道の手数料の徴収及び還付に関すること」については、本規程の第15条第1号及び第18条第3号において、工務部給水課長及び東部水道センター所長がそれぞれ専決することができる事項としても掲げられているが、本号並びに本規程の第14条第1号、第15条第1号及び第18条第3号の規定は、それぞれ、各水道センターの営業担当課長が所管する事務、総務部営業企画担当課長が所管する事務、工務部給水課長が所管する事務及び東部水道センター所長が所管する事務に関し、これらの各規定に掲げる事項を専決することができるとする趣旨のものである。

 なお、本号の「徴収」及び「還付」については、第13の3を参照のこと。

 また、本号及び第5号の「下水道使用料に関する事項」については、大阪市水道局長委任規則第5号の規定により市長から委任を受けて水道局長の権限とされた事項について各水道センターの営業担当課長が専決することができることとするものである。

4 第6号に掲げる事項については、本規程の第14条第2号、第17条第2号及び第18条第4号において、総務部営業企画担当課長、各水道センターの維持担当課長及び東部水道センター所長がそれぞれ専決することができる事項としても掲げられているが、本号並びに本規程の第14条第2号、第17条第2号及び第18条第4号の規定は、それぞれ、各水道センターの営業担当課長が所管する事務、総務部営業企画担当課長が所管する事務、各水道センターの維持担当課長が所管する事務及び東部水道センター所長が所管する事務に関し、これらの各規定に掲げる事項を専決することができるとする趣旨のものである。

第17 第17条(水道センター維持担当課長が専決することができる事項)関係

1 本条の規定は、各水道センターの維持担当課長が本規程の第6条に定める事項以外にその所管する事務について専決することができる事項を定めるものである。

2 第1号の「給水施設工事の施行に関すること」とは、本市が請負契約により事業者に行わせる給水施設の工事の監督に関する事項をいうものである。

3 第2号に掲げる事項については、本規程の第14条第2号及び第18条第4号において、総務部営業企画担当課長及び東部水道センター所長がそれぞれ専決することができる事項としても掲げられており、また、「水道の停水処分に関すること」については、第16条第6号において各水道センターの営業担当課長が専決することができる事項としても掲げられているが、本号並びに本規程の第14条第2号、第16条第6号及び第18条第4号の規定は、それぞれ、各水道センターの維持担当課長が所管する事務、総務部営業企画担当課長が所管する事務、各水道センターの営業担当課長が所管する事務及び東部水道センター所長が所管する事務に関し、これらの各規定に掲げる事項を専決することができるとする趣旨のものである。

4 第3号の「調定」については、第6の10を参照のこと。

第18 第18条(東部水道センター所長が専決することができる事項)関係

1 本条の規定は、東部水道センター所長が本規程の第6条に定める事項以外にその所管する事務について専決することができる事項を定めるものである。

2 第1号の「給水装置工事の施行に関すること」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第2項に規定する給水装置工事事業者が施行する給水装置工事の承認に関することをいう。

3 第2号の「調定」については、第6の10を参照のこと。

4 第3号に掲げる事項については、本規程の第16条第3号において各水道センターの営業担当課長が専決することができる事項としても掲げられており、また、「水道料金及び下水道使用料の徴収及び還付に関すること」については、本規程の第14条第1号において総務部営業企画担当課長が専決することができる事項としても掲げられているが、本号並びに本規程の第14条第1号及び第16条第3号の規定は、それぞれ、東部水道センター所長が所管する事務、総務部営業企画担当課長が所管する事務及び各水道センターの営業担当課長が所管する事務に関し、これらの各規定に掲げる事項を専決することができるとする趣旨のものである。

 なお、本号の「徴収」及び「還付」については、第13の3を参照のこと。

 また、本号の「下水道使用料に関する事項」については、大阪市水道局長委任規則第5号の規定により市長から委任を受けて水道局長の権限とされた事項について東部水道センター所長が専決することができることとするものである。

5 第4号に掲げる事項については、本規程の第14条第2号及び第17条第2号において、総務部営業企画担当課長及び各水道センターの維持担当課長がそれぞれ専決することができる事項としても掲げられており、また、「水道の停水処分に関すること」については、本規程の第16条第6号において各水道センターの営業担当課長が専決することができる事項としても掲げられているが、本号並びに本規程の第14条第2号、第16条第6号及び第17条第2号の規定は、それぞれ、東部水道センター所長が所管する事務、総務部営業企画担当課長が所管する事務、各水道センターの営業担当課長が所管する事務及び各水道センターの維持担当課長が所管する事務に関し、これらの各規定に掲げる事項を専決することができるとする趣旨のものである。

第19 第19条(工務部施設保全センター所長が専決することができる事項)関係

1 本条の規定は、工務部施設保全センター所長が本規程の第6条に定める事項以外にその所管する事務について専決することができる事項を定めるものである。

2 第1号の規定は、予定価格が1件300,000円以下の建築物及び建築設備の緊急修理等(工期が年度を超えることとなるものを除く。)の工事の請負契約の相手方及び契約金額の決定並びに契約の締結に関する事項については、事務の分掌上、その金額の規模に鑑み工務部施設保全センターの所掌事務とされていることから、事務の専決においても、当該事務を所管する同センター所長が専決できることとするものである。

 したがって、予定価格が1件300,000円を超える本号に掲げる工事の請負契約の相手方及び契約金額の決定並びに契約の締結に関する事項については、工務部施設保全センターの所掌事務ではなく契約の締結及び履行に関する事務を所掌する総務部管財課の所掌事務となることから、同センター所長の上司である浄水統括担当部長が専決することができる事項となるのではなく、本規程の定めるところにより総務部管財課長若しくは総務部長による専決又は水道局長の決裁が行われるものであること、また、予定価格が1件100,000円以下の本号に掲げる工事の請負契約の相手方及び契約金額の決定並びに契約の締結に関する事項が異例に属するものであるなど本規程の第1条第2項に規定する事項に該当する場合に決裁を得るべき上司は、工務部施設保全センター所長の上司である浄水統括担当部長となるものであることに留意する必要がある。

 なお、本号の「契約の相手方及び契約金額の決定」については第4の9を、「契約の締結」については第12の8をそれぞれ参照のこと。

3 第2号の規定の趣旨については、第3の8を参照のこと。

第20 第20条(工務部水質試験所長が専決することができる事項)関係

1 本条の規定は、工務部水質試験所長が本規程の第6条に定める事項以外にその所管する事務について専決することができる事項を定めるものである。

2 第1号の「徴収」については、第13の3を参照のこと。

第21 第21条(契約事務を所管する総務部参事が専決することができる事項)関係

 本条の規定は、事務分掌規程第2条第5項に規定する契約事務を所管する総務部参事が専決することができる事項を定めるものである。当該参事については契約管財局契約部契約課長及び同部委託・物品契約担当課長が兼職しており、当該参事が所管する契約事務は、同項の規定に基づき、「大阪市水道局事務分掌規程第2条第2項、第3項及び第5項の規定により水道局長が定める契約事務」において定められているところある。

 本条の規定は、契約管財局契約部契約課長及び同部委託・物品契約担当課長は、市長の権限に属する事項に係る契約事務について、大阪市事務専決規程その他の専決に関する規程の規定により専決することができる事項を決定することができることを踏まえ、契約管財局契約部契約課長及び同部委託・物品契約担当課長が兼職する当該参事は、その所管する水道局長の権限に属する事項に係る契約事務について、市長の権限に属する事項に係る契約事務における契約管財局契約部契約課長及び同部委託・物品契約担当課長の例により専決することができることとするものである。

第22 第22条(予算に定める事務事業の内容の変更を伴わないものであることの確認)関係

 本規程により専決をすることができる事項については、予算に定める事務事業の内容の変更を伴わないものに限定されており、当該内容を変更することになる場合には、専決者は専決することはできず水道局長の決裁が必要となるものである。(第3の4及び第6の4参照)

 一方で、本規程により専決しようとする場合には、専決しようとする事項が予算に定める事務事業の内容の変更を伴わないものであることについての判断は第一義的には専決者において行われることになるが、本規程の適正な運用を担保する観点からは、こうした判断について客観性を確保する必要がある。

 本条の規定は、こうしたことから、専決しようとする事項が予算に定める事務事業の内容の変更を伴わないものであることについて専決者だけで判断するのではなく、予算に関する事務を所管する総務部経理課長の確認を得ることとするものである。

 本条において「確認」としているのは、決裁手続の簡素化の観点から、必ずしも「合議」や「協議」という手続による必要はなく、その内容に応じて適切な手続を採ることとする趣旨のものであるが、確認の記録は公文書として作成し適正に保管する必要があるものである。

第23 第23条(課長代理に専決させることができる事項)関係

1 本条の規定は、課長が、第6条から第20条までの規定により専決することができるとされた事項について、事務の効率的な執行の観点から、水道局長の承認を得て、課長代理(副所長、副場長、担当課長代理及び研究副主幹を含む。)に専決させることができる事項を定めるものである。

2 本条各号の「軽易かつ定例」とは、当該事案が断続的に生じるものであり、当該事案への対処の方針等が予め決定されており当該方針等により当該事案への対処の内容を容易に判断することができ、かつ、当該対処による影響・効果が限定的なものであることをいうものである。

3 第1号の「処分その他権限の行使」については、第3の10を参照のこと。

 附則

1 この要領は、令和3年9月1日から施行する。

2 部課長等専決規程の解釈等について(昭和44年10月2日局長決裁)は、廃止する。

 附則

この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和5年3月23日から施行する。

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