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大阪市工業用水道施設運営事業有識者会議傍聴要領

2022年6月15日

ページ番号:569391

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市工業用水道施設運営事業有識者会議開催要綱第1条に基づく会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定義)

第2条 この要領において傍聴人とは、報道関係者及び大阪市職員以外で、会議を傍聴する者をいう。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴を認める定員は、5名とする。ただし、事務局が必要と認めたときは、定員を変更することができる。

(傍聴の受付)

第4条 傍聴を希望する者は、会議開始時刻の30分前から10分前までに受付を済ませ、職員の指示に従って傍聴席に着席するものとする。ただし、会議開始時刻の変更等これにより難い場合は、別に事務局が指定する時間に上記受付手続を済ませなければならない。

2 傍聴の受付は、先着順とし、定員に達した場合には、前項の規定にかかわらず受付を終了する。ただし、受付を開始した時点で傍聴希望者が定員を超えている場合には、直ちに受付を終了し、抽選により傍聴人を決定する。

3 会議及び傍聴手続きの開始予定時刻並びに傍聴受付場所については、会議開催の1週間前までに大阪市水道局ホームページに掲載する。

(傍聴券の交付)

第5条 傍聴人は、傍聴受付において傍聴申出書(様式1)を提出し、傍聴券(様式2)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券の交付は、1人1枚とする。

3 傍聴券は、交付当日の会議に限り有効とする。

4 傍聴人は、傍聴券を改ざんし、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

(傍聴券の着用及び返却)

第6条 傍聴人は、傍聴を終えるまで傍聴券を常時胸に着用するものとする。

2 傍聴人は、傍聴を終えた時は、速やかに傍聴券を事務局に返却しなければならない。

(報道機関の特例)

第7条 報道機関の傍聴については、必要に応じて記者席を設けるものとする。

2 報道機関から取材等の申し入れがある場合は、会場内の写真撮影、録画及び録音を会議の開始前までに限り認め、会議の開始後は認めないものとする。

(会議資料の配付)

第8条 傍聴人には、原則として委員に配付する会議資料と同じものを配付するものとする。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではない。

(1)  運営権者の経営上又は技術上に関する情報であって、公にすることにより、その権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるもの

(2)  公にすることにより、行政の適正な意思決定等に対する支障が生ずる恐れがあるもの

(3)  大量に準備できないなど相当の理由があると認められるもの

(傍聴人の遵守事項)

第9条 傍聴人は、会場において次の事項を守らなければならない。

(1)  座長又は事務局の指示に従うこと

(2)  危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物を持ち込まないこと

(3)  会議開催中は静粛に傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと

(4)  鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等の着用、プラカード、旗、のぼり等の掲出その他の示威的行為をしないこと

(5)  携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと

(6)  写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、座長又は事務局の許可を得た場合は、この限りではない。

(7)  飲食又は喫煙をしないこと

(8)  会議において、公開することができない事項を扱う場合には、座長又は事務局の指示に従い、速やかに会場から退出すること

(9)  その他、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと

(会議の秩序維持)

第10条 傍聴人が前条の規定に違反したときは、座長又は事務局はこれを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。

 附則

この要領は、令和4年6月10日から施行する。

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