予定数量の算定が困難な単価契約等
2022年6月22日
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大阪市水道局契約規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第7号。以下「契約規程」という。)第17条第2項第3号に規定する予定数量の算定が困難なものとして大阪市水道局長(以下「局長」という。)が定める単価契約並びに契約規程第34条第3項第1号及び第46条の2第1項の規定により当該単価契約に係る契約保証金及び損害賠償金の算定の基礎となる額として局長が定める額は、次のとおりとする。
(1) 予定数量の算定が困難なものとして定める単価契約
ア 給水装置改良工事請負契約
イ 宅地内給水装置等修繕工事請負契約
(2) 局長が定める額
ア 契約規程第34条第3項第1号の規定により契約保証金の算定の基礎となる額として定める額
当該単価契約に係る全ての単価の合計額
イ 契約規程第46条の2第1項の規定により損害賠償金の算定の基礎となる額として定める額
当該単価契約を締結する年度(4月から6月までの間に締結するものにあっては、その前年度)の直近の3年度における当該単価契約に相当する全ての契約の1件当たりの請負代金の額の平均額
附則
この規定は、令和4年6月10日から施行する。探している情報が見つからない

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