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予定数量の算定が困難な単価契約等における契約規程第46条の2に規定する損害賠償金の算定事務の取扱い

2022年6月22日

ページ番号:569996

 予定数量の算定が困難な単価契約等(令和4年6月8日制定)(2)イに定める額は、次のとおり算定する。

(1) 当該単価契約の締結予定日が4月から6月の場合

 前年度の直近の3年度における当該単価契約の全ブロックの請負代金額合計【A】

 今回発注する当該単価契約の発注ブロック数【B】

 算定方法  A/3/B(円未満切り捨て)

(2) 当該単価契約の締結予定日が7月から翌年3月の場合

 直近の3年度における当該単価契約の全ブロックの請負代金額合計【C】

 今回発注する当該単価契約の発注ブロック数【D】

 算定方法  C/3/D(円未満切り捨て)

 附則

この取扱いは、令和4年6月10日から施行する。

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