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移動型給水設備貸付事業実施要綱

2022年9月30日

ページ番号:580760

(趣旨)

第1条 この要綱は、移動型給水設備貸付事業(次条に規定する目的で、大阪市水道局の事業用資産である移動型給水設備を市民が参加する催し等の主催者等に貸し付け、当該催し等においてその主催者等により広く参加者の利用に供する事業をいい、以下「本件事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(本件事業の目的)

第2条 本件事業は、市民活動団体等と協働して多様な機会を通じて、ペットボトルに収納された飲料水等の飲用に代えてマイボトルにより水道水を飲用するライフスタイルへの転換(以下「水道水飲用への転換」という。)についての市民に対する啓発及び勧奨を機動的かつきめ細かく行うことにより、水道水飲用への転換を促進し、もって脱プラスチックの取組の一環としてのペットボトルごみの排出抑制を図ることを目的とする。

 

(貸し付ける移動型給水設備)

第3条 本件事業により貸し付ける移動型給水設備は、総務部総務課所管の事業用資産である移動型給水設備「水色スイッチポータブル」(以下「本件設備」という。)4台とする。

 

(貸付けの対象とする催し等)

第4条 本件設備の貸付けの対象とする催し等は、市内で開催される市民が参加する催し等であって、本件設備を無償で参加者の利用に供することを通じて当該参加者に対する水道水飲用への転換の啓発、勧奨等が行われるものとする。

2 本件設備の貸付けは、前項に規定する催し等の主催者に対して行うほか、次に掲げるものが当該催し等において本件設備を無償で参加者の利用に供することを通じて当該参加者に対する水道水飲用への転換の啓発、勧奨等を行う場合には、これらのものに対して行うことができる。

⑴ 大阪府が設置した「豊かな環境づくり大阪府民会議」の分科会である「おおさかマイボトルパートナーズ」に参加している法人その他の団体

⑵ 本市の局又は室及び区役所

⑶ 水道水飲用への転換の啓発、勧奨等を行う市民活動団体

⑷ その他水道局長(以下「局長」という。)が適当と認めるもの

3 1回の催し等において貸し付ける本件設備の台数は1台とする。ただし、特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

4 1回の催し等における本件設備の貸付期間は7日(貸付期間が満了する日(以下この項において「満了日」という。)が大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たる場合において、当該貸付期間の初日から当該満了日後最初に到来する市の休日以外の日までの期間が7日を超えるときは、当該貸付期間の初日から当該満了日後最初に到来する市の休日以外の日までの期間)以内とする。

5 本件設備の貸付けを受けることができるのは、1の団体等につき各年度5回までとする。ただし、当該貸付けを受ける期間において、本件設備を使用するものがなく、かつ、水道局の事業で使用しないときは、この限りでない。

6 次のいずれかに該当するときは、前各項の規定にかかわらず、本件設備の貸付けを行わない。

⑴ 本件設備の貸付けを受けようとする催し等が次のいずれかに該当するとき。

ア 営利を目的とするものであるとき。

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするものであるとき。

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするものであるとき。

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号及び次号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。次号において同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものであるとき。

オ 法令若しくは公序良俗に反し、又はこれらに反するおそれがあるものであるとき。

⑵ 本件設備の貸付けを受けようとする催し等の主催者又は本件設備の貸付けを受けようとするものが次のいずれかに該当するとき。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体

ウ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体

エ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。オにおいて同じ。)

オ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下このオにおいて同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体

カ 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

⑶ 次条第1項の申請が同項に規定する当該申請をすることができる期間以外の時期に行われたとき。

⑷ 次条第1項の申請があった時点において、当該申請において本件設備の貸付けを受けようとする期間と同一の期間について、4台(当該期間において水道局の事業で使用する本件設備又は破損、故障その他の異常により使用できない本件設備があるときは、4台からこれらの本件設備の台数を減じた台数)全ての本件設備に係る同項の申請が既に行われており、当該申請について同条第3項の規定による承認(以下「貸付けの承認」という。)が行われるとき。

⑸ その他局長が不適当と認めるとき。

 

(貸付申請等)

第5条 本件設備の貸付けを受けようとするものは、貸付けを受けようとする期間の初日の3か月前の日から貸付けを受けようとする期間の初日の2週間前の日(その日から貸付けを受けようとする期間の初日までの間に市の休日が7日以上あるときは、3週間前の日)までの間に、所定の様式による貸付申請書及び次に掲げる書類を提出して局長に申請しなければならない。

⑴ 企画書、チラシその他本件設備を使用する催し等の概要が確認できる書類

⑵ 本件設備の配置図

⑶ 本件設備を使用する催し等の主催者でないときは、当該催し等において本件設備を使用することについて主催者が承認していることが明らかになる書類

⑷ 定款、規約その他の基本約款を記載した書類(本件設備の貸付けを受けようとするものが国若しくは地方公共団体又はこれらの機関である場合を除く。)

⑸ その他局長が必要と認める書類

2 前項の申請は、電子情報処理組織(大阪市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年大阪市条例第86号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。この場合において、当該方法により行われた申請は、当該申請を受ける水道局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に到達したものとみなす。

3 局長は、第1項の申請があった場合において、当該申請の内容が前条第1項から第5項までの規定に適合していると認めるときは、同条第6項各号のいずれかに該当するときを除き、本件設備の貸付けを承認するものとする。

4 局長は、本件設備の貸付けの可否を決定したときは、所定の様式による貸付承認通知書又は貸付不承認通知書により申請者に通知するものとする。

 

(使用貸借契約の締結等)

第6条 前条第3項の規定による本件設備の貸付けの承認(以下「貸付けの承認」という。)を受けたもの(以下「借受人」という。)は、本市の局若しくは室又は区役所以外のものにあっては本市との間で本件設備の使用貸借契約を、本市の局若しくは室又は区役所にあってはその長又は区長と局長との間で本件設備の使用に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の使用貸借契約及び使用に関する協定の締結は、前条第1項の貸付申請書の提出及び貸付けの承認に係る同条第4項の貸付承認通知書の交付をもって行う。

3 借受人は、本件設備の引渡しを受けてこれを設置しようとするときは、引渡しを受けるまでに水道局に申し出て、所定の様式による借受書を提出するとともに、その指示に従い、本件設備を運搬しなければならない。

4 貸付けの承認をした本件設備の設置及び取外しは、借受人において行わなければならない。

 

(貸付料等)

第7条 本件設備の貸付料は、無料とする。ただし、本件設備の設置及び返納、これらに係る運搬、維持管理、水道の使用等に要する経費については、借受人の負担とする。

 

(借受人の遵守事項)

第8条 借受人は、本件設備の使用について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

⑴ 本件設備を善良な管理者の注意をもって管理すること。

⑵ 本件設備を他のものに譲渡し、交換し、若しくは転貸し、又は担保に供しないこと。

⑶ 貸付期間満了の日までに本件設備を指定された場所に返納すること。

⑷ その他局長が付した条件に従うこと。

 

(貸付けの承認の取消し)

第9条 局長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、貸付けの承認を取り消すとともに、第6条第1項の規定による使用貸借契約を解除することができる。

⑴ 借受人が偽りその他不正の手段により貸付けの承認を受けたとき。

⑵ 借受人が貸付期間中に当該貸付けに係る本件設備を使用しなくなったとき。

⑶ 借受人が前条の規定に違反したとき。

⑷ 水道事業において当該貸付けに係る本件設備を使用する必要が生じたとき。

⑸ 当該貸付けに係る本件設備の故障その他の異常により承認した内容どおりの引渡しができないとき。

⑹ その他局長が必要と認めるとき。

2 前項第4号の規定により貸付けの承認を取り消したときは、第7条ただし書の規定にかかわらず、当該貸付けに係る本件設備の返納及び運搬に要する経費については、本市の負担とする。

 

(損害賠償)

第10条 借受人は、故意又は過失により、貸付けに係る本件設備を遺失し、若しくは滅失し、又は損傷し、若しくは故障その他の異常を生じさせたときは、その負担においてその損害を弁償し、又は修理しなければならない。

 

(本市の無答責)

第11条 本件設備の貸付期間中に起きた事故により借受人が被った損害又は借受人が第三者に与えた損害及び第9条第1項の規定により貸付けの承認を取り消したことに伴い借受人又は第三者に生じた損害については、本市は一切その責めを負わない。

 

(細目の委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本件事業の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。

 

   附 則

この要綱は、令和4年9月21日から施行する。

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〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

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