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移動型給水設備貸付事業に関する事務要領

2022年9月30日

ページ番号:580841

(目的)
第1条 この要領は、移動型給水設備貸付事業実施要綱(令和4年9月21日局長決。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、移動型給水設備貸付事業(以下「本件事業」という。)の実施に係る取扱い及び所定の様式について、必要な事項を定めるものとする。


(用語の定義)
第2条 この要領において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。


(貸付期間)
第3条 本件事業における貸付期間について、その期間の初日及びその期間が満了する日は、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日とする。


(申請先)
第4条 本件設備の借受けに係る申請先は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 要綱第5条第1項に係る申請先 総務部総務課
⑵ 要綱第5条第2項に係る申請先 総務部総務課の組織メールアドレス


(様式)
第5条 要綱において使用する所定の様式は、次に掲げるところによる。
⑴ 本市の局若しくは室又は区役所以外のものに係る要綱第5条第1項の貸付申請書 様式1-1
⑵ 本市の局若しくは室又は区役所に係る要綱第5条第1項の貸付申請書 様式1-2
⑶ 本市の局若しくは室又は区役所以外のものに係る要綱第5条第4項の貸付承認通知書 様式2-1
⑷ 本市の局若しくは室又は区役所に係る要綱第5条第4項の貸付承認通知書 様式2-2
⑸ 本市の局若しくは室又は区役所以外のものに係る要綱第5条第4項の貸付不承認通知書 様式3-1
⑹ 本市の局若しくは室又は区役所に係る要綱第5条第4項の貸付不承認通知書 様式3-2
⑺ 本市の局若しくは室又は区役所以外のものに係る要綱第6条第3項の借受書 様式4-1
⑻ 本市の局若しくは室又は区役所に係る要綱第6条第3項の借受書 様式4-2

 

   附 則
この要領は、令和4年9月21日から施行する。

様式

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〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5400

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