受託工事申請者施工要領
2022年11月17日
ページ番号:584258
(目的)
第1条 この要領は、大阪市水道局受託工事取扱要綱(以下「取扱要綱」という。)第7条第2項に基づき、配水管工事の一部又は全部を申請者に施工させる工事(以下「申請者施工工事」という。)の内容その他の事項について定めるものとする。
(施工対象)
第2条 申請者に施工させることのできる工事は、取扱要綱第2条各号に規定するもののうち、次の各号に定める工事の一部又は全部とする。ただし、断通水作業及び管洗浄排水作業は水道局が行う。
(1) 受託新設工事のうち次に掲げるもの
ア 口径600mm未満かつ延長50m以下の導・送・配水管設備(以下「配水管等」という。)の新設又は既設配水管等を増径して布設替する工事
イ 消火栓設置工事
(2) 受託防護工事のうち、仮設的な防護工事
(3) 受託移設工事のうち、口径600mm未満かつ延長50m以下の配水管等を移設する工事
(4) 受託撤去工事のうち、口径600mm未満かつ延長50m以下の配水管等を撤去する工事
2 特に局長が必要と認めた場合は、前項各号以外の工事を施工させることができる。
(申請者)
第3条 前条に規定する工事を施工できる申請者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 国、地方公共団体
(2) 大阪市道路工事調整協議会に所属する者
(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の許可を受けた者
(4) 軌道法(大正10年法律第79号)第3条の特許を受けた者
(5) 前各号の者から委任された者
(6) その他局長が認めた者
2 前条に定める工事のうち、管工事を含まない土工工事のみの施工は、前項に規定する者以外の申請者でも行うことができる。
(工事の施工)
第4条 申請者施工工事を施工する者は、受託工事申請者施工工事仕様書及び大阪市水道局受託工事取扱要綱その他の規程に基づき工事を施工しなければならない。
2 申請者施工工事における接合替工事については、別に定める「申請者施工による配水管工事に伴う接合替工事の事務処理について」に基づき工事を施工しなければならない。
附則
この要綱は、平成8年7月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号は、昭和60年4月1日から、同条同項第3号は、昭和62年4月1日から、第4条は、平成元年4月1日から、それぞれ適用する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18 年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28 年12月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年6月1日から施行する。
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