大阪市水道局水道技術プロモーションハブ展示物選定委員会設置要綱
2025年4月23日
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(設置)
第1条 水道技術プロモーションハブによる情報発信実施要綱第7条第1項に基づき、大阪市水道局水道技術プロモーションハブ展示物選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 選定委員会は、水道技術プロモーションハブに展示する展示物の選定を中立かつ公正に行うことを目的とする。
(審議事項)
第3条 選定委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 展示物の選定方法及び選定基準の審査・決定
(2) 申込書等の審査及び展示物の選定
(3) その他必要な事項
(構成)
第4条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、連携推進担当部長をもってあてる。
3 委員は、次に掲げる者をもってあてる。
(1) 広域連携・海外支援担当課長
(2) 配水課長
(3) 給水課長
(4) 設備課長
(5) 柴島浄水場長
(6) 委員長が指名する職員
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
6 委員会の事務局は、総務部連携推進課(広域連携・海外支援担当)に置く。
(外部有識者への意見の聴取)
第5条 第3条を決定する場合には、1人以上の外部有識者の意見を聴かなければならない。
2 外部有識者は、海外水道事業体の水道事業に精通しており、出展企業と資本・人事面等において関連がない者に水道局長が委嘱する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会において必要と認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
5 選定委員会は第5条に基づき選定した外部有識者に個別に意見を聴取する。
(ウェブ会議の方法による会議の開催等)
第7条 選定委員会の委員は、委員長の承認を得て、ウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)で選定委員会に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって選定委員会に出席したものとみなす。
2 前項に定めるもののほか、委員長が必要と認めるときは、選定委員会をウェブ会議の方法により開催するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、令和4年9月22日から施行する。
附則
この改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
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大阪市水道局総務部連携推進課(広域連携・海外支援担当)
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