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平成27年10月の水道料金の改定について

2022年12月28日

ページ番号:588245

料金改定の内容

  • 本市の水道料金制度は、他の多くの都市と同様に、使用水量が多くなるほど料金単価が高くなる「逓増制料金体系」を採用しています。また、1か月につき10立方メートルまでは基本料金のみで使用できる基本水量を含んだ料金体系としていました。

  • しかし、水需要構造の変化に伴って、基本水量や逓増制のあり方について課題が生じており、受益と負担の適正化や生活用水への配慮の視点を踏まえ、料金制度の課題の是正を図るため、平成27年10月検針分から、水道料金の見直しを行いました。

平成27年10月1日改定前・改定後の料金表

1 基本水量・基本料金の見直し内容

  • 基本水量とは、公衆衛生の向上、生活環境の改善という観点から、基本料金に一定の水量を付与し、すべての市民・ご使用者に対して最低限の生活用水として平等に確保するという思想に基づいたものです。
  • なお、基本料金は、水をまったくご使用にならない場合でも生じるメータ検針や料金収納などにかかる必要な経費を賄うために、すべてのお客さまに共通してご負担をお願いしている料金です。
  • 単身世帯の増加などにより、1か月の使用水量が基本水量である10立方メートル以下のお客さまが増加傾向にあったこと、また、お客さまの節水努力が報われないなど、基本水量のあり方が課題となっていました。
一般用における基本水量内(10立方メートル以下)世帯の構成比・世帯数(1か月平均)の推移
  • このため、基本水量のあり方について検討を重ねた結果、基本水量を廃止し、新たに1か月1~10立方メートルの使用に、1立方メートルあたり10円の従量料金(注)を導入することとしました。これにより、これまで1か月の使用水量が10立方メートルに満たないお客さまには、使用水量に関わらず一律に950円の基本料金をご負担いただいていましたが、料金改定後は使用水量に応じた料金を負担いただくことになりました。

(注)水をつくるうえで追加的に必要となる電力や薬品等の費用(変動費)相当額から、1立方メートルあたり10円としています。

  • また、生活用水を低廉な水準としてきたことに配慮し、引き続き少量使用者のお客さまの料金水準を維持するため、基本料金を現行の950円から850円に引き下げました。

【1か月のご使用水量が10立方メートル未満のお客さまに影響します(1か月10立方メートル以上1,000立方メートル以下のご使用のお客さまには影響ありません)】

(例)1か月のご使用水量が5立方メートルのお客さまの場合(イメージ図)
(例)1か月のご使用水量が10立方メートルのお客さまの場合(イメージ図)

なお、上記金額に別途下水道使用料と消費税がかかります。

2 逓増制の見直し内容

  • 本市の水道料金は、他の多くの都市と同様に、使用水量が多くなるほど料金単価が高くなる逓増制料金体系を採用しています(昭和40年度~)。
  • そのため、ご使用水量の少ないご家庭用を中心としたお客さまには、料金算定上の給水原価(水を作り、届けるために必要な費用で、料金で回収すべき原価)よりも安い料金で水道水をご使用いただいています。一方で、ご使用水量の多いお客さま(工場、宿泊施設、商業施設等)には、給水原価を超えた料金をご負担いただいています。
使用水量1立方メートルあたりの料金(一般用)
  • 生活用水の料金の低廉性を確保するとともに、多量使用のお客さまに対して使用水量に応じた施設整備や維持管理にかかる費用をご負担いただく観点から、逓増制を維持していく必要性はあるものの、施設能力に余剰が生じている現状から、多量区画において料金負担の適正化を図っていく必要があり、基本水量・基本料金の見直しに加えて、逓増度を緩和し、負担の公平性を図る観点から、最高区画の料金単価1立方メートルあたり368円を1立方メートルあたり358円に引き下げました。

逓増制については、わかりやすい水道事業の経営の「水道料金の仕組み」をご覧ください。

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