ページの先頭です

大阪市水道局収納取扱金融機関の指定基準に関する要綱

2023年1月12日

ページ番号:589161

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条及び第22条の2並びに大阪市水道局会計規程(昭和28年大阪市水道事業管理規程第8号)第24条第1項の規定による収納取扱金融機関の指定(以下「収納取扱金融機関の指定」という。)の基準を定めるものとする。

(指定の基準)

第2条 収納取扱金融機関の指定は、大阪市長から地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定による収納代理金融機関の指定を受けている又は新たに受ける金融機関について行うものとする。

(指定の取消し)

第3条 収納取扱金融機関が前条の基準に該当しなくなったときは、速やかに収納取扱金融機関の指定を取り消すものとする。

 附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年12月16日から施行する。

(公金収納店指定基準の廃止)

2 公金収納店指定基準(昭和49年10月31日局長決)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に旧公金収納店指定基準の規定に基づき収納取扱金融機関の指定を受けている金融機関は、第2条の規定に基づき収納取扱金融機関の指定を受けたものとみなす。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

水道局 総務部 経理課
電話: 06-6616-5451 ファックス: 06-6616-5459
住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC ITM棟9階

メール送信フォーム