要綱等の整備に関する運用要領
2023年2月10日
ページ番号:592045
この要領は、大阪市水道局において要綱等の整備に関する基本方針(令和4年10月7日局長決。以下「本方針」という。)の適正な運用を確保するため、その解釈及び運用に関し必要な事項を定めるものである。
第1 第1項(趣旨)関係
1 水道局職員(以下「職員」という。)は、要綱、要領、指針等の各種成文規範に関係する法令や事業方針等が制定又は改廃される際には、本方針に基づき必要に応じて速やかに対応しなければならない。
2 成文規範を所管する課長(所長、場長及び担当課長を含む。)は、所掌事務の権限と責任に基づき、成文規範の必要性を精査し、又は他の成文規範と内容が重複していないか確認するなど適切に成文規範を管理しなければならない。
第2 第2項(種類)関係
1 本項の規定は、職員及びお客さまに対する規範性を基にして成文規範を区分するものである。
(1) 要綱
ア 職員に対する規範としての性質を有する。
イ 供給規程の委任を受けて定める事項については、お客さまに対する供給契約の内容となり、規範としての性質を有することになる場合がある。
(2) 要領
ア 職員に対する規範としての性質を有する。
イ お客さまに対する規範としての性質は有しない。
(3) 指針
ア 職員に対するものについては、規範としての性質を有するが、要綱及び要領に比して規範として性質は相対的に弱い。
イ お客さまに対するものについては、規範としての性質はなく、活動する場合の任意のよりどころとなるものにすぎない。
2 業務マニュアル又は手引書については、規範としての性質を有しておらず、職員が業務を適切に実施するための実務書又は手順書という位置づけである。つまり、職員が業務又は事業を実施する際には成文規範を根拠に行うこととなるが、業務マニュアル又は手引書自体はその根拠として代わることはできない。
第3 第3項(要綱)関係
1 本項の規定は、要綱の規定内容、名称及び規程形式について定めるものである。
2 要綱とは、事務又は事業を実施するに当たっての基本的な事項や制度の内容を定めるものである。
第4 第4項(要領)関係
1 本項の規定は、要領の規定内容、名称及び規程形式について定めるものである。
2 要領とは、事務又は事業を実施するに当たって、職員が当該事務又は事業に係る業務を正確かつ効率的に実施できるようにするための具体的な事務手続や解釈運用基準等を定めるものである。
第5 第5項(指針)関係
1 本項の規定は、指針の規定内容、名称及び規程形式について定めるものである。
2 指針とは、具体的な事務又は事業を適切に実施するためのよりどころとして方向性を示すものである。
第6 第6項(適用)関係
1 本方針の施行後に行われる成文規範の制定又は改廃は、本方針に基づいて行うものとする。
2 現在の成文規範の改正に当たって、改正の動機となった改正内容と比較して本方針に則ったものとするための改正内容が膨大なものとなり、改正の動機となった改正が必要な時期までに改正作業を行うために多大な労力を要するなど、本方針の全部を一時に適用することが非効率であると認められる特別の事由があるものについては、段階的に適用することができるものとする。
第7 その他
1 成文規範の制定又は改廃の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 成文規範の制定又は改廃の方式については、大阪市水道局公文書管理規程(平成13年大阪市水道事業管理規程第4号)第38条に基づき、「公文例」によることとする。
(2) 成文規範の一部改正にあたっては、「『新旧対照表方式』による規程の一部改正事務の手引」によることとする。
(3) 成文規範に規定する内容は、その解釈に疑義が生じないよう簡潔明瞭に記載しなければならない。
2 成文規範の制定又は改廃の決裁(以下「要綱改廃決裁」という。)における合議は、次の各号に基づき実施するものとする。
(1) 要綱改廃決裁で合議を必要とする場合、合議先の所管については、成文規範に規定する内容と大阪市水道局事務分掌規程(昭和39年大阪市水道事業管理規程第10号)第4条から第6条までの規定を踏まえ、決定する。
(2) 水道局長(以下「局長」という。)による事業実施の決裁を得たもので、その内容を踏まえた要綱改廃決裁を回議する場合には、総務部法務監査担当課長に合議することとする。なお、要綱改廃決裁の内容が次のいずれかに該当するときは、大阪市水道局事務専決規程(令和2年大阪市水道事業管理規程第17号)第1条第2項に基づき、局長の決裁を要する。
ア 制定
イ お客さまの権利、利益又は義務に直接影響を及ぼす改正
ウ その他局長が必要と認めるもの
3 要綱改廃決裁の登録簿冊は、次のとおりとする。
分類コード 0-0-7-1-0
簿冊名称 通達・要綱等制定改廃書類(歴)
保存期間 10年(常用(-))
附則
この要領は、令和4年10月7日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年1月18日から施行する。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局総務部総務課(法務監査担当)
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話:06-6616-5403
ファックス:06-6616-5409