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クレジットカード納付に係る水道料金及び下水道使用料の収納事務の取扱いに関する要綱

2023年3月8日

ページ番号:594392

(趣旨)

第1条 この要綱は、クレジットカード納付に係る水道料金及び下水道使用料(以下「料金等」という。)の収納に関する事務の取扱い(以下「クレジットカード収納の取扱い」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) クレジットカード納付 納付義務者が、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の2第2号の規定に基づき、指定納付受託者に委託して、あらかじめ大阪市水道局において次条第2項に規定する登録事項を登録したクレジットカードを使用する方法による決済により継続して料金等を納付することをいう。

(2) 納付義務者 大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号)第25条及び大阪市下水道条例(昭和35年大阪市条例第19号)第11条の規定により料金等を納付すべき者をいう。

(3) 指定納付受託者 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者であって、法第231条の2の2の規定により納付義務者の委託を受けてクレジットカード納付に係る料金等の納付に関する事務(以下「クレジットカード納付に係る納付事務」という。)を行うものをいう。

(4) クレジットカードの有効性の確認 指定納付受託者が納付義務者の委託を受けてクレジットカード納付に係る納付事務を行うことを承諾していることを確認することをいう。

(クレジットカード収納の取扱いの申込み)

第3条 クレジットカード収納の取扱いは、納付義務者からの申込みに基づき行う。

2 前項の申込みは、納付義務者の住所、氏名、クレジットカード納付に係るクレジットカードの番号その他所定の事項(以下「登録事項」という。)を記載した申込書を提出する方法又は電子情報処理組織を使用して登録事項を通知する方法により受け付けるものとする。

3 前項に規定する方法により納付義務者からクレジットカード収納の取扱いの申込みがあったときは、当該申込みに係る指定納付受託者に対しクレジットカードの有効性の確認を行い、当該指定納付受託者が納付義務者の委託を受けてクレジットカード納付に係る納付事務を行うことを承諾していることが確認できたときは当該申込みを承諾し、確認できなかったときは当該申込みを承諾しないものとし、それぞれの旨を書面その他の方法により当該納付義務者に通知する 。

(クレジットカード収納の取扱いを行う料金等の上限額及び決済の回数)

第4条 クレジットカード収納の取扱いを行う料金等は、1件の調定に係る納入すべき金額が10万円未満のものに限るものとする。

2 クレジットカード収納の取扱いを行う場合における1件の調定に係る納入すべき金額についての当該クレジットカード納付に係る決済の回数は、1回に限るものとする。

(納入通知書に基づく納付による収納の方法への切替え)

第5条 クレジットカード収納の取扱いを行っている場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該調定に係る納入すべき金額の収納については納入通知書に基づく納付による収納の方法に切り替えることとし、その旨を書面その他の方法により当該納付義務者に通知する。

(1) 指定納付受託者から当該納付義務者に係る特定の調定に係る納入すべき金額についてクレジットカード納付に係る納付事務を行わない旨の申出があったとき。

(2) 1件の調定に係る納入すべき金額が10万円以上であるとき。

(申込みに係る登録事項の変更)

第6条 納付義務者に第3条第1項の規定による申込みに係る登録事項の変更があるときは、当該納付義務者に改めて同条第2項に規定する方法によりクレジットカード収納の取扱いの申込みをすることを求めるものとする。ただし、当該登録事項の変更が本市の区域内における住所の変更のみである場合であって、当該納付義務者から当該変更前に引き続きクレジットカード納付により料金等を納付する旨の申出があったときは、この限りでない。

(クレジットカード収納の取扱いの中止)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、クレジットカード収納の取扱いを中止するものとする。

(1) 納付義務者から当該クレジットカード納付を取りやめる旨の申出があったとき。

(2) 指定納付受託者から当該クレジットカード納付に係る納付事務を取りやめる旨の申出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、料金等を確実に収納するため必要があると認めるとき。

2 前項の規定によりクレジットカード収納の取扱いを中止したときは、当該納付義務者が納付すべき料金等の収納については納入通知書に基づく納付による収納の方法に切り替えることとし、その旨を書面その他の方法により当該納付義務者に通知する。

3 第1項第1号又は第3号の規定によりクレジットカード収納の取扱いを中止したときは、その旨を書面その他の方法により当該指定納付受託者に通知する。

(細目の委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、クレジットカード収納の取扱いに関し必要な事項については、総務部お客さまサービス課長が定める。

   附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年3月3日から施行する。

(大阪市水道局の定める指定代理納付者による納付についての要綱の廃止)

2 大阪市水道局の定める指定代理納付者による納付についての要綱(平成26年4月1日局長決。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に旧要綱第6条の規定による代理納付の取扱いの対象とされている納付義務者が納付すべき料金等の収納に関する事務の取扱いについては、当該納付義務者は当該代理納付に係るクレジットカードを使用する方法によるクレジットカード納付について第3条第1項の規定による申込みを行い同条第3項の規定による当該申込みについての承諾をされたものと、当該代理納付に係る指定代理納付者であって法第231条の2の3第1項の規定により大阪市水道局長から指定納付受託者の指定を受けたものは当該納付義務者の委託を受けてクレジッ トカード納付に係る納付事務を行う指定納付受託者とそれぞれみなす。

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