大阪市水道局における職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年大阪市条例第39号)の施行後の退職手当に関する取扱要綱
2024年5月24日
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(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市水道局企業職員の退職手当に関する規程(平成11年大阪市水道事業管理規程第12号。以下「退職規程」という。)第5条の4、第5条の6及び別表並びに大阪市水道局における職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の企業管理規程で定める期間等を定める規程(平成19年大阪市水道事業管理規程第13号。以下「退職手当条例改正条例附則第3項規程」という。)第2条の規定に基づき、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年大阪市条例第39号。以下「平成19年改正条例」という。)の施行後の退職手当の取扱いについて定めるものとする。
(対象期間に特定対象期間が含まれる者の取扱い)
第2条 退職した者が退職規程第5条の4の規定により特定対象期間において同条に定める職員として在職していたものとみなされる場合に、当該特定対象期間の初日の属する月から当該特定対象期間の末日の属する月までの各月にその者が属していた職員の区分を決めるのに必要な職制上の段階、職務の級、階級その他職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項のうち、職務の級、階級、号給又は給料月額については、当該特定対象期間にその者に適用されることとなる初任給の決定、昇格、昇給等に関する規定の例により定める。
2 退職した者が退職規程第5条の4の規定により特定対象期間において同条に定める職員として在職していたものとみなされる場合の当該特定対象期間中における除算月の計算については、退職規程第5条の3の規定の例による。
(退職手当の調整額の調整)
第3条 退職規程第5条の6に規定する局長が認めるものは、大阪市水道局希望降任制度実施要綱(平成17年12月26日決裁)の適用を受けて降格した者(これに準ずるものとして降格した者及び給料表間の異動に伴い調整月額が下回った者を含む。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による分限休職の処分を受けて降格した者及び地方公務員法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任に伴い降格した者とする。
(職員の区分)
第4条 退職規程別表ア及びイの表の局長が定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1)退職規程別表アの表第2号区分の項第4号に掲げる局長が定めるもの 別表アの表第2号区分の項各号に掲げるもの
(2)退職規程別表アの表第3号区分の項第3号に掲げる局長が定めるもの 別表アの表第3号区分の項各号に掲げるもの
(3)退職規程別表アの表第4号区分の項第3号に掲げる局長が定めるもの 別表アの表第4号区分の項各号に掲げるもの
(4)退職規程別表アの表第5号区分の項第2号に掲げる局長が定めるもの 別表アの表第5号区分の項各号に掲げるもの
(5)退職規程表アの表第6号区分の項第3号に掲げる局長が定めるもの 別表アの表第6号区分の項各号に掲げるもの
(6)退職規程別表アの表第8号区分の項第2号に掲げる局長が定めるもの 別表アの表第8号区分の項各号に掲げるもの
(7)退職規程別表イの表第2号区分の項第4号に掲げる局長が定めるもの 別表イからエまでの表第2号区分の項各号に掲げるもの
(8)退職規程別表イの表第3号区分の項第3号に掲げる局長が定めるもの 別表イからエまでの表第3号区分の項各号に掲げるもの
(9)退職規程別表イの表第4号区分の項第3号に掲げる局長が定めるもの 別表イからエまでの表第4号区分の項各号に掲げるもの
(10)退職規程別表イの表第5号区分の項第3号に掲げる局長が定めるもの 別表イからエまでの表第5号区分の項各号に掲げるもの
(11)退職規程別表イの表第6号区分の項第3号に掲げる局長が定めるもの 別表イからエまでの表第6号区分の項各号に掲げるもの
(12)退職規程別表イの表第7号区分の項第2号に掲げる局長が定めるもの 別表イからエまでの表第7号区分の項各号に掲げるもの
(13)退職規程別表イの表第8号区分の項第3号に掲げる局長が定めるもの 別表イからエまでの表第8号区分の項各号に掲げるもの
(退職手当条例改正条例附則第3項規程第2条の局長が定める額)
第5条 退職手当条例改正条例附則第3項規程第2条の局長が定める額は、退職した者が、退職規程第5条の5の規定により平成19年改正条例の施行の日の前日を含む特定対象期間において同条に定める職員として在職していたものとみなされる場合に当該特定対象期間にその者に適用されることとなる初任給の決定、昇格、昇給等に関する規定の例により計算した場合にその者が同日において受けるべき給料月額とする。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年8月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則この規程は、平成25年3月31日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
第2号区分 | (1) 職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和45年大阪市規則第58号。以下「条例施行規則」という。)別表アの表(以下「条例施行規則別表ア」という。)第2号区分の項各号に掲げる者であったもの (2) 大阪市交通局企業職員の退職手当に関する規程(昭和48年大阪市交通事業管理規程第29号。以下「交通局管理規程」という。)別表アの表(以下「交通局管理規程別表ア」という。)第2号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第3号区分 | (1) 条例施行規則別表ア第3号区分の項各号に掲げる者であったもの (2) 交通局管理規程別表ア第3号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第4号区分 | (1) 条例施行規則別表ア第4号区分の項各号に掲げる者であったもの (2) 交通局管理規程別表ア第4号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第5号区分 | (1) 条例施行規則別表ア第5号区分の項各号に掲げる者であったもの (2) 交通局管理規程別表ア第5号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第6号区分 | (1) 条例施行規則別表ア第6号区分の項各号に掲げる者であったもの (2) 交通局管理規程別表ア第6号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第8号区分 | (1) 条例施行規則別表ア第8号区分の項各号に掲げる者であったもの (2) 交通局管理規程別表ア第8号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第2号区分 | (1) 条例施行規則別表イの表(以下「条例施行規則別表イ」という。)第2号区分の項各号に掲げる者であったもの (2) 交通局管理規程別表イの表(以下「交通局管理規程別表イ」という。)第2号区分の項各号に掲げる者であったもの (3) 大阪市病院局企業職員の退職手当に関する規程(平成21年大阪市病院事業管理規程第27号)別表(以下「病院局管理規程別表」という。)第2号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第3号区分 | (1) 条例施行規則別表イ第3号区分の項各号に掲げる者であったもの (2) 交通局管理規程別表イ第3号区分の項各号に掲げる者であったもの (3) 病院局管理規程別表第3号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第4号区分 | (1) 条例施行規則別表イ第4号区分の項各号に掲げる者であったもの (2) 交通局管理規程別表イ第4号区分の項各号に掲げる者であったもの (3) 病院局管理規程別表第4号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第5号区分 | (1) 条例施行規則別表イ第5号区分の項各号に掲げる者であったもの (2) 交通局管理規程別表イ第5号区分の項各号に掲げる者であったもの (3) 病院局管理規程別表第5号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第6号区分 | (1) 条例施行規則別表イ第6号区分の項各号に掲げる者であったもの (2) 交通局管理規程別表イ第6号区分の項各号に掲げる者であったもの (3) 病院局管理規程別表第6号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第7号区分 | (1) 条例施行規則別表イ第7号区分の項各号に掲げる者であったもの (2) 病院局管理規程別表第7号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第8号区分 | (1) 条例施行規則別表イ第8号区分の項各号に掲げる者であったもの (2) 交通局管理規程別表イ第8号区分の項各号に掲げる者であったもの (3) 病院局管理規程別表第8号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第2号区分 | (1) 条例施行規則別表ウの表(以下「条例施行規則別表ウ」という。)第2号区分の項各号に掲げる者であったもの (2) 交通局管理規程別表イの表(以下「交通局管理規程別表イ」という。)第2号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第3号区分 | (1) 条例施行規則別表ウ第3号区分の項各号に掲げる者であったもの (2) 交通局管理規程別表イ第3号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第4号区分 | (1) 条例施行規則別表ウ第4号区分の項各号に掲げる者であったもの (2) 交通局管理規程別表イ第4号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第5号区分 | (1) 条例施行規則別表ウ第5号区分の項各号に掲げる者であったもの (2) 交通局管理規程別表イ第5号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第6号区分 | (1) 条例施行規則別表ウ第6号区分の項各号に掲げる者であったもの (2) 交通局管理規程別表イ第6号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第7号区分 | 条例施行規則別表ウ第7号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第8号区分 | (1) 条例施行規則別表ウ第8号区分の項各号に掲げる者であったもの (2) 交通局管理規程別表イ第8号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第2号区分 | 条例施行規則別表エの表(以下「条例施行規則別表エ」という。)第2号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第3号区分 | 条例施行規則別表エ第3号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第4号区分 | 条例施行規則別表エ第4号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第5号区分 | 条例施行規則別表エ第5号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第6号区分 | 条例施行規則別表エ第6号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第7号区分 | 条例施行規則別表エ第7号区分の項各号に掲げる者であったもの |
第8号区分 | 条例施行規則別表エ第8号区分の項各号に掲げる者であったもの |
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