大阪市水道局企業職員の高齢者部分休業に関する規程施行要綱
2024年5月2日
ページ番号:599725
(趣旨)
第1条 大阪市水道局企業職員の高齢者部分休業に関する規程(令和5年大阪市水道事業管理規程第7号。以下「規程」という。)の規定による高齢者部分休業については、他の水道事業管理規程及びこれに基づく要綱に特別の定めのある場合を除き、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「高齢者部分休業」とは、規程第2条に規定する高齢者部分休業をいう。
2 この要綱において「休業期間」とは、規程第2条に規定する休業期間をいう。
3 この要綱において「休業時間」とは、規程第4条に規定する休業時間をいう。
4 この要綱において「高齢者部分休業に係る勤務形態の変更」とは、規程第4条に規定する高齢者部分休業に係る勤務形態の変更をいう。
(高齢者部分休業をすることができる時間の上限等)
第3条 規程第2条の規定により水道局長(以下「局長」という。)が定める上限の時間は、次の各号に掲げる高齢者部分休業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)規程第2条第1号に掲げる日に勤務しない高齢者部分休業(以下「1日を単位とする高齢者部分休業」という。) 1週間を通じて2日
(2)規程第2条第2号に掲げる時間帯に勤務しない高齢者部分休業(以下「時間を単位とする高齢者部分休業」という。) 1日を通じて3時間30分
2 規程第2条第2号の規定により局長が単位として定める時間は、30分とする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第4条 高齢者部分休業の承認の申請は、当該申請に係る休業期間の初日の1月前の日(その日が大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42条)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日前の直近の市の休日以外の日)までにしなければならない。
2 休業期間の一部の期間についての高齢者部分休業の承認の申請及び1週間の所定の勤務日のうちの特定の日についてのみの時間を単位とする高齢者部分休業の承認の申請は、これをすることができない。
3 規程第3条第1項の局長が定める事項は、時間を単位とする高齢者部分休業の承認の申請をする場合における次に掲げる事項とする。
(1)勤務しないことを希望する時間の始業の時刻から連続する時間帯(以下「始業からの時間帯」という。)又は終業の時刻まで連続する時間帯(以下「終業までの時間帯」という。)への割振り
(2)曜日によって勤務しないことを希望する時間又は時間帯の区分(始業からの時間帯又は終業までの時間帯の区分をいう。以下同じ。)が異なる場合にあっては、当該異なる曜日ごとの前号に規定する割振り
4 局長は、高齢者部分休業の承認の審査に当たり必要があると認めるときは、当該承認の申請をした職員に対し、高齢者部分休業をする理由その他必要と認める事項を確認するものとする。
(公務運営上の必要による休業時間の短縮等をする場合における勤務しない時間の単位の特例)
第5条 規程第4条の規定により、時間を単位とする高齢者部分休業をしている職員の休業時間の短縮をする場合及び1日を単位とする高齢者部分休業をしている職員の高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間を規程第2条第2号に掲げる時間帯に変更する高齢者部分休業に係る勤務形態の変更(次条において「時間を単位とする高齢者部分休業への変更」という。)をする場合においては、第3条第2項の規定にかかわらず、1分を単位として1日の勤務しない時間帯を設定することができるものとする。
(公務運営上の必要による高齢者部分休業に係る勤務形態の変更をする場合における時間の上限及び単位の特例)
第6条 規程第4条の規定により、時間を単位とする高齢者部分休業への変更をする場合においては、第3条第1項第2号の規定にかかわらず、1週間につき大阪市水道局職員就業規程(平成5年大阪市水道事業管理規程第3号)第3条第1項に規定する1週間の勤務時間の2分の1に相当する時間を超えない範囲内において、同号に定める時間の上限を超えて1日の勤務しない時間帯を設定することができるものとする。
(職員からの申請に基づく休業時間の変更等)
第7条 規程第5条第1項の規定による申請に基づく高齢者部分休業の承認の取消しは月の末日をもって、休業時間の短縮若しくは延長又は高齢者部分休業に係る勤務形態の変更は月の初日からそれぞれ行うものとする。
2 第4条第1項の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合において、第4条第1項中「当該申請に係る休業期間」とあるのは「高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮若しくは延長若しくは高齢者部分休業に係る勤務形態の変更の効力を生じさせようとする月」と読み替えるものとする。
3 局長は、時間を単位とする高齢者部分休業をしている職員から次の各号に掲げる大阪市水道局職員就業規程第9条に規定する休暇(以下「休暇」という。)の請求があったときは、同時に、当該各号に定める休業時間の短縮の申請があったものとみなし、当該休暇の承認がされたときは、同時に、当該休業時間の短縮の承認がされたものとみなす。
(1)1日を単位とする休暇 当該休暇を取得する日に係る休業時間を、当該休業時間からその日における高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間数を減じた時間とする休業時間の短縮
(2)前号に掲げるもの以外の休暇であって、当該休暇を取得する時間帯の全部又は一部がその日における高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間帯内となるもの 当該休暇を取得する日に係る休業時間を、当該休業時間からその日における当該高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間帯内の休暇を取得する時間帯の時間数を減じた時間とする休業時間の短縮
4 休業期間の一部の期間についての休業時間の短縮の申請については、前項の規定によるものを除き、これをすることができない。
5 局長は、次の各号に掲げる高齢者部分休業をしている職員から当該各号に定める休業時間の延長の申請があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、第3条第1項各号に定める日及び時間の上限の範囲内でこれを承認することができる。
(1)1日を単位とする高齢者部分休業をしている職員 休業期間を通じて休業時間に係る1週間における高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない所定の勤務日(以下「休業日」という。)を追加する休業時間の延長
(2)時間を単位とする高齢者部分休業をしている職員 休業期間を通じて高齢者部分休業の承認を受けて所定の勤務期間中に勤務しない時間を追加する休業時間の延長
6 局長は、次の各号に掲げる高齢者部分休業をしている職員から当該各号に定める変更の申請があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。
(1)1日を単位とする高齢者部分休業をしている職員 休業期間中を通じて休業時間に係る1週間における休業日を当該1週間における他の所定の勤務日に変更すること。
(2)時間を単位とする高齢者部分休業をしている職員 休業期間を通じて高齢者部分休業に係る時間帯の区分(高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間帯についての始業からの時間帯又は終業までの時間帯の区分をいう。以下同じ。)を変更すること。
7 休業期間の一部の期間についての休業時間の延長及び次に掲げる変更の申請については、これをすることができない。
(1)休業時間に係る1週間における休業日を当該1週間における他の所定の勤務日に変更すること。
(2)高齢者部分休業に係る時間帯の区分を変更すること。
(細目の委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、様式その他高齢者部分休業の運用に関し必要な事項については、総務部職員課長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和5年3月23日から施行する。
(令和5年4月1日を休業期間の初日とする高齢者部分休業の承認の申請に係る申請期限の特例)
2 規程附則第2項の規定により令和5年4月1日を休業期間の初日とする高齢者部分休業の承認を受けようとする場合における第4条第1項の規定の適用については、同項中「1月前の日(その日が大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日前の直近の市の休日以外の日)」とあるのは「令和5年3月29日」とする。
(令和5年5月1日を休業期間の初日とする高齢者部分休業の承認の申請に係る申請期限の特例)
3 令和5年5月1日を休業期間の初日とする高齢者部分休業の承認を受けようとする場合における第4条第1項の規定の適用については、同項中「1月前の日(その日が大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日前の直近の市の休日以外の日)」とあるのは「令和5年4月11日」とする。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局総務部職員課
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話:06-6616-5420
ファックス:06-6616-5419