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所属統括制度実施要領

2023年5月24日

ページ番号:599741

(目的)

第1条  この要領は、別に定めがあるもののほか、所属統括制度要綱(平成19年4月1日局長決。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所属統括の設置)

第2条 要綱第2条の規定に基づき、次のとおり所属統括を設置する。

要綱第2条関係

所   属

定数

所   属

定数

総務部職員課

1名

工務部柴島浄水場(運転管理担当)

1名

東部水道センター(工事部門)

1名

工務部柴島浄水場(維持管理担当)

1名

東部水道センター(給水装置工事部門)

1名

工務部庭窪浄水場(運転管理担当)

1名

西部水道センター(工事部門)

1名

工務部庭窪浄水場(維持管理担当)

1名

南部水道センター(工事部門)

1名

工務部豊野浄水場

1名

北部水道センター(工事部門)

1名

工務部施設保全センター

1名

12名

(所属統括の業務内容)

第3条 前条の各所属統括の業務内容は、要綱第5条第2項に定めるもののほか、次のとおりとする。

総務部職員課所属統括

(1) 作業計画の立案及び実施

(2) 現場作業全般の進行管理

(3) 各種報告書等の状況確認

(4) 工程会議の主宰

(5) 技術研修の講師及び講師補助

(6) 研修等の運営及び支援業務

(7) 他の水道事業体へのPR

(8) 体験型研修センター維持・運営にかかる業務の設計・積算の補助

(9) 作業日報の進捗状況確認

(10)服務規律の指導及び指導状況の把握並びに服務指導に関する意見具申

(11)技能職員の技術指導及び実技指導

(12)体験型研修センターの安全パトロール及び指導

(13)人事評価制度に係る評価に関すること

(14)その他特命事項

 

水道センター所属統括(工事部門)

(1) 配水設備(弁栓類等)の点検整備に係わる作業計画策定への参画

(2) 計画洗浄排水作業計画策定への参画

(3) 修繕計画策定への参画

(4) 断水、通水、洗浄計画策定への参画

(5) 現場作業全般の進行管理

(6) 所属統括会議への出席

(7) 工器具委員会への出席

(8) 統括・主担会議の主宰

(9) 他部局の会議等への参加

(10)直営作業及び給水装置に関する承諾書取得に伴う市民対応(地元交渉、苦情処理)の協議及び指示

(11)断水及びにごりに関するPR等の指揮監督

(12)服務規律の指導及び指導状況の把握並びに服務指導に関する意見具申

(13)技能職員の技術指導及び実技指導

(14)作業現場の安全パトロール及び指導

(15)突発事故発生時の技能職員の指揮監督

(16)人事評価制度に係る評価に関すること

(17)その他特命事項

 

東部水道センター所属統括(給水装置工事部門)

(1) 作業計画の策定及び参画

(2) 現場作業全般の進行管理

(3) 所属統括会議への出席

(4) 工器具委員会への出席

(5) 統括・主担会議の主宰

(6) 他企業、事務所連絡会議等への参加

(7) 断水及びにごりに関するPR等の指導監督

(8) 直営作業に伴う市民対応(地元交渉、苦情処理)の協議及び指示

(9) 服務規律の指導及び指導状況の把握並びに服務指導に関する意見具申

(10)技能職員の技術指導及び実技指導

(11)作業現場の安全パトロール及び指導

(12)人事評価制度に係る評価に関すること

(13)その他特命事項

 

工務部浄水場所属統括

(1) 浄水場等における直営作業方針の策定への参画

(2) 浄水場等における直営作業全般の進行管理

(3) 浄水場・施設保全センター所属統括会議への出席

(4) 場内部門統括会議の主宰及び主担会議等への出席

(5) 服務規律の指導及び指導状況の把握並びに服務指導に関する意見具申

(6) 技能職員の技術指導及び実技指導

(7) 作業現場の安全パトロール及び指導

(8) 人事評価制度に係る評価に関すること

(9) その他特命事項

 

工務部施設保全センター所属統括

(1) 作業計画の立案

(2) 現場作業全般の進行管理

(3) 浄水場・施設保全センター所属統括会議への出席

(4) 施設保全センター部門統括会議の主宰及び主担会議等への出席

(5) 服務規律の指導及び指導状況の把握並びに服務指導に関する意見具申

(6) 技能職員の技術指導及び実技指導

(7) 直営作業現場の安全パトロール及び指導

(8) 人事評価制度に係る評価に関すること

(9) その他特命事項

(その他)

第4条  職制の改編、あるいは業務体制の改編が行われた場合には、所属統括についても業務執行体制に即したものに改編するものとする。

 

 附 則

この規定は、平成20年4月1日より施行する。

 附 則

この規定は、平成24年4月1日より施行する。

 附 則

この規定は、平成26年4月1日より施行する。

 附 則

この規定は、平成27年4月1日より施行する。

 附 則

この規定は、平成28年5月2日より施行する。

 附 則

この規定は、平成29年4月1日より施行する。

 附 則

この改正規定は、令和4年4月1日より施行する。

 附 則

この改正規定は、令和5年4月1日より施行する。

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