使用廃止の状態にある中止栓の整理に関する要綱
2024年5月2日
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号。以下「条例」という。)第39条第2項に規定する使用廃止の状態にあると認める給水装置の整理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 使用廃止の状態にあると認める給水装置とは、次の各号に該当する中止栓をいう。
⑴ 家屋が存在しないもの。ただし、配水管の布設替等により未整理のもの又は都市計画事業の実施等による立退きになったもので未整理のもの等を含む。
⑵ 家屋が老朽化して居住に耐えないことが明らかなもの
⑶ 1戸に複数の給水装置が設置され、1給水装置の使用をもって足りることによりその他の給水装置を中止しているもの
⑷ その他水道の使用中止後1年を経過したもので廃止の状態にあると認められるもの
(通知及び承諾)
第3条 水道メーターの検針時等に前条に掲げる給水装置を発見したときは、当該給水装置の所有者(以下「所有者」という。)の氏名及び住所等について調査するものとする。
2 前項の調査により所有者が判明した場合、所有者に対し撤去処理通知書(様式1)により給水装置の撤去処理を行う旨を通知し、給水装置撤去承諾書兼整理票(様式2)により承諾を得るものとする。ただし、都市計画事業の実施等の立退きにより既に家屋がなく、給水装置所在地と所有者住所が同一で所有者が現地に在住していないことが判明しているものについては、撤去処理通知書(様式1)を発送する必要はない。
(工事の実施)
第4条 前条第2項により所有者から撤去の承諾を得られたものについては、給水装置所在地及び給水装置設計書により調査し、必要に応じて撤去工事を実施する。
2 前項の撤去工事を必要とするものとは、次の各号に掲げるもの以外のものをいう。
⑴ 配水管の布設又は布設替により撤去工事が完了しているもの
⑵ 都市計画事業の実施等に基づく道路工事等により撤去工事が完了しているもの
⑶ その他の理由により撤去工事が完了しているもの
(費用負担)
第5条 この要綱による撤去又は切断工事に要する費用については、条例第39条第3項ただし書の規定を適用する。
附則
1.この規定は、昭和48年12月1日から施行する。
2.「使用廃止の状態にある中止使用者カードの整理について」(昭和42年2月15日局長決)は、廃止する。
附則
1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。
2 「使用廃止の状態にある中止せんの整理事務の運用について」(昭48年11月30日課長決)は、廃止する。
附則
この規程は、平成23年4月15日から施行する。
附則
この規程は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年3月23日から施行する。
(参 考)
大阪市水道事業給水条例(抄)
(給水装置の撤去等)
第39条 所有者は、給水装置の使用を廃止したときは、30日以内に給水装置の撤去を請求しなければならない。
2 局長が使用廃止の状態にあると認める給水装置について、所有者が30日を過ぎても撤去を請求しないときは、請求がなくてもこれを撤去し、又は切断することができる。
3 前2項の撤去又は切断に要する費用は、所有者の負担とする。ただし、局長の認定によってこれを徴収しないことがある。
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