水道料金等にかかる点字印刷物に関する要綱
2024年6月13日
ページ番号:602547
(趣旨)
第1条 この要綱は、点字印刷物による使用水量・水道料金等のお知らせ及び業務案内の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 点字印刷物は、次に掲げる者を対象に作成する。
(1) 点字印刷物の交付の申し込みをした、視覚障がいのある水道使用者
(2) (1)以外で、北部方面営業担当課長又は南部方面営業担当課長が、特に必要と認めたもの
(通知方法及び作成時期等)
第3条 点字版「ご使用水量等のお知らせ」は、原則として当該使用者の検針日に作成し、郵送により通知する。
2 「水道料金のご案内」は、受け付けたときに、郵送する。
(事務処理)
第4条 この取扱いの事務処理は、営業企画担当課長が、別に定める。
附則
この改正規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月15日から施行する。
附則
この規程は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この規程は、平成29年2月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年3月23日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
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