水道の停水処分対象に関する要綱
2024年6月13日
ページ番号:602554
(趣旨)
第1条 この規定は、大阪市水道局事務専決規程(令和3年大阪市水道事業管理規程第17号。以下「専決規程」という。)第14条第2号、第16条第6号の規定に基づき、総務部営業企画担当課長、北部方面営業担当課長又は南部方面営業担当課長が専決できる水道の停水処分対象について定めるものとする。
(水道の停水処分の対象)
第2条 専決規程第14条第2号及び第16条第6号に定める水道の停水処分対象は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号。)第40条各号及び第42条(分担金又は工事費を期限内に納付しない場合を除く。)に該当する者
(2)給水条例違反処分要綱(平成25年12月9日局長決。)第8条第2項に該当する者
附則
この規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規定は、平成30年10月4日から施行する。
附則
この規定は、令和5年3月20日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
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