連用栓の使用水量に関する事務要領
2024年5月2日
ページ番号:602592
(趣旨)
第1条 この要領は、連用栓の使用水量に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(使用水量)
第2条 連用栓の使用水量については、次の各号により取り扱う。
⑴ 給水条例第22条の専用給水装置(以下「連用栓」という。)の使用水量は、各戸均等に使用したものとする。
⑵ 前号のほか、各戸に均等割りでできない端数水量が出たときは、その水量を次回計算に繰り越す。
(使用戸数に異動があった場合の使用水量)
第3条 連用栓使用戸数に異動のあった場合の使用水量は、次の各号により算出する。
⑴ 異動のあったものの水量
ア 使用開始のとき
イ 使用中止のとき
中止時の計量水量を使用戸数により均等割りした水量とする。
ただし、料金算定に急を要する場合は、使用実績に基づき水量を認定することができる。
⑵ 異動のなかったものの水量
(計量水量-異動のあったものの水量)÷異動のなかったものの戸数
附則
この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年3月23日から施行する。
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